八戸地域広域市町村圏事務組合消防聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

 

(平成16年3月16日消防長訓令第1号)

改正

平成17年3月29日消防長訓令第8号

 

 

目次

第1章 総則(第1条−第3条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者の指名(第4条)

第2節 代理人、参加人及び補佐人(第5条−第7条)

第3節 聴聞の進行(第8条−第13条)

第4節 聴聞調書等(第14条−第17条)

第3章 弁明の機会の付与(第18条−第22条)

第4章 その他(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により、管理者又は消防長若しくは消防署長が実施する聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、管理者又は消防長若しくは消防署長が石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき行う不利益処分について適用する。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 管理者又は消防長若しくは消防署長の指名を受けて、法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(2) 当事者 法第15条第1項又は法第30条の通知を受けた者(法第15条第3項後段(法第31条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 行政庁 管理者又は消防長若しくは消防署長をいう。

第2章 聴聞

第1節 主宰者の指名

(主宰者の指名)

第4条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから指名する。

3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

第2節 代理人、参加人及び補佐人

(代理人の資格の証明)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した代理人資格証明書(別記第1号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格を失ったときは、代理人資格喪失届(別記第2号様式)を行政庁に提出するものとする。

(参加人の許可等)

第6条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日前5日までに、聴聞の件名、参加人となろうとする者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞手続参加許可申請書(別記第3号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項の規定により、関係人の参加を求めるときは、その旨を当該関係人に対し別記第4号様式により通知するものとする。

3 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し別記第5号様式により通知するものとする。

(補佐人の許可申請等)

第7条 法第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日前3日までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(別記第6号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し別記第7号様式により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

第3節 聴聞の進行

(聴聞の通知の時期)

第8条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の1週間前の日までに、別記第8号様式により法第15条第1項の通知をしなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第9条 行政庁が法第15条第1項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し聴聞の期日の変更を別記第9号様式により申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に別記第10号様式により通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

10 法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した資料等閲覧請求書(別記第11号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、同条第2項の規定の閲覧の求めは、口頭によれば足りる。

2 行政庁は、法第18条第1項又は第2項の閲覧をさせるときは、これらの規定の求めに応じ、当該求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に別記第12号様式により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 法第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定め、別記第13号様式により当事者等に通知するものとする。

(聴聞の期日における審理の公開)

11 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を別記第14号様式により通知するものとする。

2 前項の公示は、消防本部及び消防署所の掲示板に別記第15号様式による標識を掲示するものとする。

(聴聞の期日における議事の整理等)

12 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の提出の方法)

13 法第21条第1項の規定による陳述書(別記第16号様式)の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載して行うものとする。

第4節 聴聞調書等

(聴聞調書)

14 法第24条第1項に規定する調書(別記第17号様式。以下「聴聞調書」という。)は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所

(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(7) 行政庁の職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(報告書)

15 法第24条第3項の聴聞報告書(別記第18号様式。以下「報告書」という。)は、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞の再開)

16 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認め、主宰者に聴聞の再開を命じる場合は、別記第19号様式により当事者に通知するものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

17 法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書・報告書閲覧請求書(別記第20号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧をさせるときは、同項の規定による求めに応じ、その求めにあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に別記第21号様式により通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知)

18 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条の提出期限の1週間前の日までに、同項の通知を別記第22号様式によりしなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

19 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員(以下「弁明録取者」という。)は、弁明を録取した弁明報告書(別記第23号様式)により行政庁に報告しなければならない。

(弁明調書)

20 前条の規定により弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(別記第24号様式。以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の期日及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

21 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

22 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書(別記第25号様式)が提出されない場合、又は法第30条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

第4章 その他

(準用規定)

23 第5条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第15条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第13条中「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の期日」と読み替えるものとする。

附 則

この規程は、平成16年3月25日から施行する。

附 則(平成17年3月29日消防長訓令第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第6条関係)

第5号様式(第6条関係)

第6号様式(第7条関係)

第7号様式(第7条関係)

第8号様式(第8条関係)

第9号様式(第9条関係)

第10号様式(第9条関係)

第11号様式(第10条関係)

第12号様式(第10条関係)

第13号様式(第10条関係)

第14号様式(第11条関係)

第15号様式(第11条関係)

第16号様式(第13条関係)

第17号様式(第14条関係)

第18号様式(第15条関係)

第19号様式(第16条関係)

第20号様式(第17条関係)

第21号様式(第17条関係)

第22号様式(第18条関係)

第23号様式(第19条関係)

第24号様式(第20条関係)

第25号様式(第22条関係)