八戸地域広域市町村圏事務組合建築同意事務等処理規程

 

(昭和4812月1日消防長訓令第11号)

改正

昭和57年3月1日消防長訓令第2号

平成元年3月1日消防長訓令第7号

 

平成5年3月31日消防長訓令第8号

平成11年6月30日消防長訓令第1号

 

平成18年6月1日消防長訓令第3号

平成19年3月30日消防長訓令第13

 

平成31年3月20日消防長訓令第1号

 

目次

第1章 総則(第1条−第4条)

第2章 建築同意(第5条−第8条)

第3章 消防用設備等の着工届(第9条・第10条)

第4章 防火対象物使用開始届(第11条−第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の同意に係る事務及び同法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事着手の届出に係る事務並びに八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(2) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(3) 建築同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認に係る消防長又は消防署長の同意をいう。

(4) 確認申請書 建基法第6条の規定に基づく建築物の確認の申請又は建基法の規定による許可の申請に係る計画書をいう。

(5) 計画通知書 建基法第18条の規定に基づく建築物の計画の通知書をいう。

(6) 着工届出 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事着手の届出をいう。

(7) 使用開始届出 条例第52条の規定に基づく防火対象物の使用開始及び変更の届出をいう。

(8) 固定消防設備 八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防査察規程(平成8年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第4号。以下「査察規程」という。)第2条第5号に規定する消防用設備等をいう。

(9) 所轄消防署 当該防火対象物の所在地を管轄する消防署をいう。

(10) 所轄町村 当該防火対象物の所在地を管轄する町村をいう。

(11) 建築行政庁 建基法第2条第35号に規定する特定行政庁又は建築主事をいう。

(12) 指定確認検査機関 建基法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。(事務処理区分)

第3条 建築同意は、次の区分による。

(1) 建基法の規定に基づく許可又は確認を必要とする建築物のうち、固定消防設備を設置しなければならない建築物に係る建築同意及び建基法の規定に基づく許可又は確認を必要としない建築物のうち、固定消防設備を設置しなければならない建築物に係る建基法第93条第4項の通知の受理は、消防長が行う。

(2) 前号以外の建築物に係る建築同意及び通知の受理は、消防署長が行う。

2 着工届出の受理は、消防長が行う。

3 使用開始届出の受理は、消防署長が行う。

(事務の取扱)

第4条 消防長が処理する事務の取扱は、消防本部予防課(以下「予防課」という。)が行い、消防署長が処理する事務の取扱は、所轄消防署庶務班(以下「庶務班」という。)が行うものとする。

第2章 建築同意

(同意の基準)

第5条 建築同意は、当該申請に係る建築物の計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合しているかについて調査し、法第7条第2項に規定する期日内に処理しなければならない。

(確認申請書等の処理要領)

第6条 予防課は、建築行政庁又は指定確認検査機関から確認申請書の送付を受けたときは、建築申請書収発簿(別記第1号様式)に所要事項を記載し、経由印(別記第2号様式)を押印して、庶務班に送付するものとする。

2 庶務班は、確認申請書の送付を受けたときは、建築申請書収発簿(別記第3号様式)に所要事項を記載し、前条の規定に基づき計画内容について審査し、必要に応じて現地調査を行わなければならない。

3 確認申請書の審査及び現地調査の結果は、次により処理するものとする。

(1) 当該申請に係る建築物等の計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合しているものであるときは、建築申請書決裁伺(別記第4号様式)に所要事項を記載して消防署長の決裁を受けるものとする。

(2) 当該申請に係る建築物等の計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に違反しているときは、不同意通知書(別記第5号様式)(計画通知書の場合にあっては通知書(別記第6号様式))に違反事項及び関係条項を明記し、消防署長の決裁を受けるものとする。

(3) 当該申請に係る建築物等の計画の内容が不明確な場合又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違している場合は意見書(別記第7号様式)に所要事項を記入し、消防署長の決裁を受けるものとする。

4 第3条第1項第1号に規定する建築同意及び通知の受理(大規模建築物等に係るものを除く。)は、前項各号の処理に準じて予防課長の決裁を受けるものとする。

5 前各項の規定は建基法第93条第4項に基づく通知のうち計画通知書に準用するものとする。

(同意の通知等)

第7条 予防課又は庶務班は、前条第3項第1号及び第4項の規定により決裁を受けた場合は、確認申請書の正本同意欄に同意印(別記第8号様式その1)を押印したもの又は同意通知書(別記第8号様式その3)を建築行政庁又は指定確認検査機関に送付するものとする。この場合において、消防用設備等又は住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)を必要とするときは、通知書(別記第9号様式)を建築行政庁又は指定確認検査機関を経由して、確認申請者に交付するものとする。

2 前条第3項第2号の規定により決裁を受けた確認申請書は、その正本同意欄に不同意の旨を表示して、不同意通知書を添付して建築行政庁に送付するものとする。

3 前条第3項第3号の規定により決裁を受けた確認申請書は、意見書を添付して建築行政庁に送付するものとする。

4 予防課又は庶務班は、前条第3項第1号及び第4項の規定により決裁を受けた計画通知書について、消防用設備等を必要とする場合は第1項の通知書を通知者に交付するものとし、計画通知書の正本がある場合は当該正本の同意欄に意見印(別記第8号様式その2)を押印し処理するものとする。

5 前条第3項第2号の規定により決裁を受けた計画通知書にあっては通知書を、同条第3項第3号の規定により決裁を受けた計画通知書にあっては意見書を、建築行政庁に送付するものとする。

(違反建築物の処理)

第8条 消防職員は、関係法令の規定に違反して建築されている建築物等を発見したときは、消防署長に報告するものとする。

2 予防課長は、消防署長から前項の報告を受けたときは、違反建築物通報書(別記第10号様式)により建築行政庁に通報するものとする。

第3章 消防用設備等の着工届

(着工届出の受理)

第9条 予防課は、着工届出を受けたときは、省令第33条の18に規定する着工届出書の記載内容及び添付書類を確認して受理し、当該着工届出に係る工事計画が消防用設備等の技術上の基準に適合しているかについて審査し、消防用設備等着工届出収発簿(別記第11号様式)に必要事項を記載し、予防課長の決裁を受けるものとする。

2 前項の着工届出書の正本は、経過欄に審査の経過及び結果を記録し、経由印(別記第12号様式)を押印して消防署長に送付し、副本については、収受印を押印し、届出者に返戻するものとする。

(着工届出の処理)

10 庶務班は、着工届出書の送付を受けたときは、消防用設備等着工届出収発簿(別記第14号様式)に記載し、審査の経過及び結果を確認し、消防署長の決裁を受けるものとする。

第4章 防火対象物使用開始届

(使用開始届出の受理)

11 庶務班は、使用開始届出を受けたときは、その記載内容を確認し使用開始届出収発簿(別記第15号様式)に記載して受理し、消防署長の決裁を受けるものとする。

(使用前検査)

12 庶務班は、前条により使用開始届出を受理したときは、法第4条又は第17条の3の2の規定に基づき、速やかに当該防火対象物の使用前検査を行うものとする。ただし、 消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 使用前検査は、関係法令に基づく防火に関する規定に適合しているかについて行い、その結果は消防署長に報告するものとする。

3 庶務班は、防火対象物の使用前検査を行ったときは、査察規程第5条第1項の規定に基づき防火対象物の台帳を作成し、消防署長の決裁を受けるものとする。

13条 削除

14 消防署長は、関係法令の防火に関する規定に適合しないで建物の使用がなされた場合は、八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防違反処理規程(平成15年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第2号)の定めるところにより当該違反処理を行うものとする。

(一部使用及び再検査)

15 庶務班は、防火対象物の一部使用開始について関係者から届出があった場合及び前条の是正を命ぜられた防火対象物の関係者から改修した旨の届出があったときは、第12条の規定に準じて検査を行うものとする。

第5章 雑則

(消防用設備等及び住宅用防災警報器等の特例)

16 予防課長又は消防署長は、防火対象物の関係者から消防用設備等に係る特例適用の申請があった場合には、別に定めるところにより事務処理を行うものとする。

2 前項の事務処理に当たっては、消防長の承認を得るものとする。

3 予防課長又は消防署長は、建築同意の対象となる住宅について、条例第31条の6の規定に基づき住宅用防災警報器等の設置及び維持の適用を除外する場合には、住宅用防災警報器等特例概要書(別記第17号様式)を建築行政庁又は指定確認検査機関へ通知するものとする。

(統計報告)

17 予防課長及び消防署長は建築事務の処理状況を統計報告書(別記第18号様式)により半期ごとに消防長に報告するものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月1日消防長訓令第2号)

この規程は、昭和57年3月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日消防長訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日消防長訓令第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月30日消防長訓令第1号)

この規程は、平成11年6月30日から施行する。

附 則(平成18年6月1日消防長訓令第3号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別記

第1号様(第6条関係)

第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第6条関係)

第5号様式(第6条関係)

第6号様式(第6条関係)

第7号様式(第6条関係)

第8号様式(第7条関係)

 その1

 

 その2

 

 その3

第9号様式(第7条関係)

第10号様式(第8条関係)

第11号様式(第9条関係)

12号様式(第9条関係)

 

13号様式 削除

第14号様式(第10条関係)

第15号様式(第11条関係)

16号様式 削除

第17号様式(第16条関係)

第18号様式(第17条関係)