八戸地域広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する細則

 

(平成301115日規則第8号)

改正

令和3年3月30日規則第3号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (製造所等の設置又は変更の許可)

第2条 八戸地域広域市町村圏事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可について申請があった場合において、当該申請に対し許可をするときは危険物製造所等設置(変更)許可書(別記第1号様式)に、許可をしないときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(別記第2号様式)に当該申請書の副本を添えて当該申請者に交付するものとする。

 (完成検査)

第3条 法第11条第5項の規定による完成検査を受けようとする者は、完成検査を受けようとする製造所等のタンクについて他の市町村長等が政令第8条の2第5項に規定する水張検査又は水圧検査を行った場合にあっては、同条第7項の規定により当該市町村長等から交付を受けたタンク検査済証の写しを省令第6条第1項の申請書に添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の完成検査を行った結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書(別記第3号様式)により当該完成検査の申請者に通知するものとする。

 (製造所等の仮使用の承認)

第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請があった場合において、当該申請を承認するときは承認印(別記第4号様式)を当該申請書の副本に押して当該申請者に交付し、承認しないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の仮使用の承認を取り消すときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(別記第6号様式)により当該承認を受けている者に通知するものとする。

 (完成検査前検査)

第5条 政令第8条の2第7項の通知は、完成検査前検査適合通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 管理者は、法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査を行った場合において、同項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(別記第8号様式)により当該完成検査前検査の申請者に通知するものとする。

 (公示の方法)

第6条 省令第7条の5に規定する管理者が定める方法は、次のとおりとする。ただし、消防長又は消防署長が、火災予防上支障がないと認めた場合は、次の全部又は一部を省略することができる。

⑴ 組合を組織する関係市町村の事務所の掲示場への掲示

⑵ 消防本部、消防署、分署及び分遣所への掲示

⑶ 組合ホームページへの掲載

 (製造所等の用途廃止の届出)

第7条 省令第8条に規定する届出書には、政令第8条第3項の完成検査済証、政令第8条の2第7項のタンク検査済証及び危険物製造所等設置(変更)許可書を添えなければならない。

 (危険物保安監督者の選任の届出等)

第8条 省令第48条の3に規定する選任の届出書には、法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の写しを添えなければならない。

 (予防規程の認可)

第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更に係る認可の申請があった場合において、当該申請を認可するときは認可印(別記第9号様式)を当該申請書の副本に押して当該申請者に交付し、認可しないときは当該申請書の副本に予防規程不認可通知書(別記第10号様式)を添えて当該申請者に通知するものとする。

 (通報場所の指定)

10 法16条の3第2項の規定により管理者が指定する場所は、消防本部、分署及び分遣所とする。

 (許可書等の再交付)

11 危険物製造所等設置(変更)許可書又は政令第8条の2第7項のタンク検査済証(省令別記様式第14副を除く。)(以下この条において「許可書等」という。)の交付を受けている者は、当該許可書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、管理者に許可書等再交付申請書(別記第11号様式)を提出し、その再交付を申請することができる。

2 管理者は、前項の規定による再交付の申請があったときは、許可書等に再交付印(別記第12号様式)を押して交付するものとする。

3 許可書等を汚損し、又は破損したことにより第1項の規定による申請をするときは、第1項の申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。

4 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

 (完成検査済証の再交付)

12 管理者は、政令第8条第4項の規定による再交付の申請があったときは、完成検査済証に再交付印を押して当該申請者に交付するものとする。

 (委任)

13 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

 

   附 則

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月30日規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

別記

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第2条関係)

第3号様式(第3条関係)

第4号様式(第4条関係)


第5号様式(第4条関係)

第6号様式(第4条関係)

第7号様式(第5条関係)

第8号様式(第5条関係)

第9号様式(第9条関係)

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第10号様式(第9条関係)

第11号様式(第11条関係)

12号様式(第11条関係)

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