八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防違反処理規程

 

(平成15年4月25日消防長訓令第2号)

改正

平成16年3月25日消防長訓令第2号   

平成23年5月18日消防長訓令第4号

平成28年3月31日消防長訓令第1号

平成17年3月29日消防長訓令第6号

平成27年6月1日消防長訓令第3号

平成31年3月20日消防長訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条−第5条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第6条−第12条)

第2節 警告・命令(第13条−第23条)

第3節 公示(第24条・第25条)

第4節 許可等の取消し(第26条・第27条)

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与(第28条・第29条)

第6節 告発(第30条−第36条)

第7節 代執行(第37条−第41条)

第8節 教示(第42条)

第3章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石防法」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定に違反した者に対する処理等(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正並びに火災危険(出火危険、延焼拡大危険又は火災による人命危険をいう。以下同じ。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法又は石防法の命令規定により強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 催告 命令違反者に対して当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定により同条第1項の規定による認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(8) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(9) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定により義務者の履行すべき作為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為の費用を、義務者から徴収することをいう。

(10) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により物件の除去等の措置をとることをいう。

(11) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。

(違反処理の主体)

第3条 違反処理のうち法第3章に規定する命令及び石防法に規定する命令は、消防長が行うものとする。

2 前項以外の違反処理は、原則として消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし、違反事件で特に必要があると認めるものについては、消防長が違反処理を行うこととする。

3 消防長は、前項の署長が行う違反処理について、適正な執行を図るため必要があると認めるときは、指導又は指示を行うものとする。

4 消防長又は署長が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長又は署長以外の消防吏員にこれを行わせることができる。この場合において、当該消防吏員は、速やかにその結果を消防長又は署長に報告しなければならない。

(違反処理の区分)

第4条 違反処理の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の基本的留意事項)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し、誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、その是正促進に努めるとともに、適宜追跡確認を行い、履行期限内に是正されないときは、速やかに高次の違反処理へ移行させること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、別表第1及び別表第2の違反処理基準(以下「基準」という。)に基づき、行政目的達成のため、厳正かつ公正に行うものとする。ただし、違反の事実が明白であること、火災発生危険が高いこと、また火災が発生した場合の人命危険が高く猶予できないと認めることその他この基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる場合は、これを変更して行うことができる。

(違反の調査)

第7条 消防長又は署長は、違反がある旨の報告又は通報を受けたときは、必要に応じて所属職員にその事実関係を調査させるものとする。

2 前項の調査を命じられた職員は、違反の事実を確認し、把握するとともに、関係者、行為者等の氏名・住所・生年月日等及び周囲の状況等の事実関係を明らかにし、調査結果を違反調査報告・処理伺(別記第1号様式)に八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防査察規程(平成8年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第4号。以下「査察規程」という。)第14条第1項の査察結果通知書を添えて消防長又は署長に報告しなければならない。

3 第1項の調査を命じられた職員は、同項の調査を行うときは、違反の重大性、悪質性、火災発生危険等を勘案し、必要に応じ質問調書(別記第3号様式)及び実況見分調書(別記第4号様式)を作成するものとする。

4 署長は、第2項による報告を受けた場合において警告又は命令をしようとするときは、あらかじめ消防長の承認を得なければならない。

(履行期限)

第8条 警告及び命令における履行期限は、違反の程度、悪質性等により判断するものではなく、あくまでも違反事項を解消するために合理的に必要と認められる期限とするものとする。

2 査察規程第14条第3項の改修結果(計画)報告書の受理に当たっては、別表第2又は別表第5の履行期限を参考に、改修内容に応じた妥当な改修期間を指導するものとする。

3 履行期限は、関係者をして違反状態を排除させる期間であるとともに、高次の違反処理へ移行させる必要があるか否かを判断する期間でもあることから、当該履行期限内に関係者の是正の意思、是正の姿勢等を十分見極めるものとする。

4 警告事項の履行期限が経過したときは、速やかに是正の確認を行い、是正されていないと認めるときは、履行できない特別の事由がない限り、速やかに高次の違反処理へ移行するものとする。

5 命令事項の履行期限が経過したときは、速やかに是正の確認を行い、是正されていないと認めるときは、原則として告発するものとするが、必要に応じ催告書(別記第5号様式)により是正を促すものとする。ただし、命令事項の一部が是正され、告発をもって処置することが妥当でないと判断される場合はこの限りでない。

(応援)

第9条 署長は、違反処理のため特に必要があるときは、消防長に応援を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があったときは、予防課長に職員の派遣を指示するものとする。

3 予防課長は、前項の指示があったときは、所属職員の中から指名して派遣するものとする。

(違反処理と報告)

10 署長は、警告又は命令を行ったときは、当該違反処理に至った経緯を記載した書面に警告書(別記第6号様式又は別記第7号様式)又は命令書(別記第8号様式)の写しを添えて消防長に報告するものとする。

2 予防課長又は署長は、違反処理によりその違反事実が消滅したときは、速やかに違反処理完了報告書(別記第9号様式)により消防長に報告するものとする。

(違反処理台帳の作成)

11 予防課長又は署長は、違反処理をした場合は、事案ごとに違反処理台帳(別記第10号様式)を作成し、査察結果通知書の交付、改修結果(計画)報告書の提出、警告書の交付、命令書の交付、相手方の対応、指導内容及びその手段、是正状況の確認等の経過を記録するものとする。

2 違反処理台帳は、防火対象物台帳及び危険物施設台帳とは別に、作成するものとする。

(履行状況の確認)

12 予防課長又は署長は、警告又は命令を行ったときは、必要に応じ当該関係者から改修結果(計画)報告書等を提出させ、所属職員にその履行状況を調査させるものとする。

2 予防課長又は署長は、警告事項又は命令事項の履行期限を経過したときは、遅滞なく所属職員に履行状況を調査させるものとする。

3 前2項の規定により、調査を命じられた職員は、その結果を速やかに履行状況調査復命書(別記第11号様式)により消防長又は署長に報告しなければならない。

4 署長は、前項の規定により所属職員から報告を受けた場合は、その写しを消防長に報告しなければならない。

第2節 警告・命令

(警告)

13 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合において、警告の必要があると認めるときに、当該関係者に対し警告書を交付することにより行うものとする。なお、警告書の交付に当たっては、警告事項不履行の場合、法律に基づく措置を行う旨と併せて当該措置時に消防法違反である旨を公示することを事前告知するものとする。

(1) 査察結果通知書により違反事実を通知したにもかかわらず、提出期限内に改修結果(計画)報告書の提出がなく、かつ是正のための具体的な行為がない場合

(2) 提出された改修結果(計画)報告書による改修期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がない場合

(3) 是正に着手したものの完了しないまま改修結果(計画)報告書による改修期限が経過し、かつ期限の経過について特別猶予すべき事由がない場合

(4) 一部是正された場合であっても、他に違反があり、当該違反が第2号又は第3号に該当する場合

(5) 資料提出命令をしたにもかかわらず、資料が提出されず警告書を交付する必要があると認められる場合

2 消防長又は署長は、違反事実が明白で、かつ火災予防上必要があると認めるときは、違反の調査を命じた所属職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。

3 前項の場合には、事後に消防長又は署長が当該関係者に警告書を交付するものとする。

(命令)

14 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合において命令の必要があると認めるときに、当該関係者に対し命令書を交付することにより行うものとする。

(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がない場合

(2) 警告書の交付後、是正に着手したが完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がない場合

(3) 違反の内容が悪質で、かつ、火災危険が大きいと認められる場合

(緊急時の命令)

15 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該関係者等に対し所属職員に必要な事項を口頭で命令させることができる。

(1) 違反事実が明白で、かつ、火災危険が著しく大きいと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に製造所等の使用を一時停止し、又は使用を制限する必要があると認めたとき。

2 前項の場合には、事後に消防長又は署長が当該関係者に命令書を交付するものとする。

(消防長又は署長以外の消防吏員による命令)

16 消防長又は署長以外の消防吏員が、法第3条第1項の規定に基づき口頭による命令を行った場合は、屋外の火災予防措置報告書(別記第12号様式)により消防長又は署長に報告するものとする。

(措置命令)

17 法第5条の3第1項の規定に基づく消防吏員による措置命令は、原則として口頭により行うものとする。ただし、直ちに是正されない場合は、措置命令書(別記第13号様式)を交付するものとする。

(資料の提出命令)

18 消防長又は署長は、火災予防又は火災の防止のため必要と認められる資料を関係者に対し、任意の提出を求めても提出がされない場合は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき資料提出命令書(別記第14号様式)により資料の提出を命ずることができるものとする。

(資料の受領及び保管)

19 消防長又は署長は、前条により資料の提出を受けたときは、資料提出書(別記第15号様式)により提出した資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。

2 前項の場合において、提出者が所有権を放棄したときは提出資料受領書(別記第16号様式)を、所有権を放棄しないときは提出資料保管書(別記第17号様式)を交付するものとする。

3 提出された資料の保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えに提出者にこれを返却するものとする。

4 前項の規定により資料を返却したときは、提出者から返却資料受領書(別記第18号様式)を徴するものとする。

5 資料の提出を受けたときは、提出資料処理経過簿(別記第19号様式)に必要事項を記載してその旨を明らかにし、紛失又は棄損しないよう保管しなければならない。

(報告の徴収)

20 消防長又は署長は、資料以外の事項で火災予防又は火災の防止のため必要と認められるものについて関係者に対し、任意の報告を求めても報告がなされない場合は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき報告徴収命令書(別記第20号様式)により報告を命ずることができるものとする。

(消防長の命令の通報)

21 消防長は、法第11条の5第3項の規定による命令をした旨の通知は、別記第21号様式の通知書によるものとする。

(誓約書)

22 消防長又は署長は、第13条の規定により警告書を発行した場合は、必要に応じ誓約書(別記第22号様式)を徴するものとする。

(命令の解除)

23 消防長又は署長は、当該関係者から命令事項の一部を履行した旨の報告があったときは、その履行状況を調査し、火災危険が減退し、命令との均衡を失すると判断されるときは、命令を解除することができる。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(別記第23号様式)を交付することにより行うものとする。

3 署長は、第1項の規定により命令の解除をしようとするときは、あらかじめ消防長の承認を得るものとする。

第3節 公示

(公示)

24 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項又は第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項又は第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項又は第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項又は第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項又は第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項又は法第8条の2第5項若しくは第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び危険物施設に別記第24号様式の標識を設置し、その他八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成30年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)第3条に定める方法により公示を行うものとする。

2 公示は、別表第3又は別表第4の公示基準(以下「公示基準」という。)に基づき行うものとする。ただし、火災危険、人命危険、違反の重大性、悪質性等を考慮し、その他の方法を付加して行うことを妨げない。

(設置位置)

25 標識は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める場所で見やすい位置を選定して設置するものとする。ただし、法第3章に係る命令に伴う公示をする場合は、当該命令対象事業所の出入り口付近に設置するものとする。

(1) 同一敷地内に複数の棟があり、その内の1棟に対し措置命令を発した場合 当該敷地及び命令対象棟の出入り口付近

(2) 同一敷地内に1棟のみの場合で、棟全体が命令対象である場合 当該棟の出入り口付近

(3) 棟の一部に対する命令の場合 当該棟及び当該命令対象部分の出入り口付近

第4節 許可等の取消し

(特例認定の取消し等)

26 署長は、特例認定の取消しを行う場合は、当該関係者に特例認定取消通知書(別記第25号様式)により事前に通知し、特例認定取消書(別記第26号様式)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

27 消防長は、違反事案が許可の取消しに相当すると認めるときは、当該関係者に許可取消通知書(別記第27号様式)により事前に通知し、許可取消書(別記第28号様式)を交付することにより許可の取消しを行うものとする。

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

28 次の各号に掲げる不利益処分をしようとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)の定めるところにより、聴聞を行うものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

2 聴聞は、前項第2号及び第3号の処分については消防長が、同項第1号の処分については署長が行うものとする。

(弁明の機会の付与)

29 次の各号に掲げる不利益処分をしようとする場合には、手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与するものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による改修、除去等の命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による使用禁止、停止又は制限の命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による物件の除去等の命令。ただし、緊急の場合を除く。

(4) 法第8条第4項の規定による防火管理者の行うべき業務についての命令(法36条第1項において準用する場合を含む。)

(5) 法第8条の2第6項の規定による統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法36条第1項において準用する場合を含む。)

(6) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令

(7) 法第12条の2第2項の規定による使用停止命令

(8) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令

(9) 石防法第21条第2項の規定による使用停止命令

2 弁明の機会の付与は、前項第1号から第4号までの処分については消防長又は署長が、同項第5号から第8号までの処分については消防長が行うものとする。

第6節 告発

(告発)

30 告発は、次の各号のいずれかに該当する違反事案で消防長又は署長が必要と認めたときに行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、火災危険又は公共危険が著しく大きく、措置命令を発してもその是正を図ることができないもの

(2) 違反に起因して、火災等の災害が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したもの

(3) 前各号に掲げるもの以外で特に告発する必要があると認められるもの

(告発の手続き)

31 消防長又は署長は、告発をするときは、当該違反事実を管轄する捜査機関に対して、告発書(別記第29号様式)に次に掲げる資料を添えるものとする。ただし、捜査機関との協議等により、資料の一部を省略することができるものとする。

(1) 違反調査報告・処理伺(必要図面を含む。)

(2) 実況見分調書

(3) 質間調書

(4) 査察結果通知書、警告書及び命令書

(5) 火災等が発生した場合は調査関係資料

(6) 法人にあっては商業登記簿謄本

(7) その他必要と認める資料

(告発の事前承認)

32 署長は、告発をしようとするときは、前条に定める関係資料を添えてあらかじめ消防長の承認を得なければならない。

2 消防長又は署長は、告発をしようとするときは必要に応じて、関係資料を添えてあらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(告発結果の処理)

33 署長は、検察官から当該告発に関する処分の通知があったときは、その写しを添えて、消防長に報告するものとする。

2 消防長又は署長は、前項の処分の通知があったときは、必要に応じて、管理者に報告するものとする。

(過料事件の通知)

34 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合において、過料事件の通知をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(過料事件の通知の手続き)

35 過料事件の通知は、前条に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、別記第30号様式の通知書に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面の写し

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(過料事件の通知の事前承認)

36 署長は、過料事件の通知をしようとするときは、前条第2項に定める関係資料を添えてあらかじめ消防長の承認を得なければならない。

第7節 代執行

(代執行)

37 消防長又は署長は、第14条の規定による命令事項が履行されない場合で、告発又は他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長又は署長は、代執行をするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を作成するものとする。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号によるものとする。

(1) 戒告書(別記第31号様式)

(2) 代執行令書(別記第32号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(別記第33号様式)

(4) 代執行執行責任者証(別記第34号様式)

4 消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の代執行執行責任者証を携帯し、要求あるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

38 消防長又は署長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、火災予防上の危険を防止し、又は円滑な消防活動を図るため、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をする場合は、必要な限度において、所属の職員に当該物件を整理させ、又は適当な場所に除去させ、これを保管しなければならない。

2 消防長又は署長は、法第5条の3第2項の規定により、前項に規定する措置をする場合は、あらかじめ公告するものとする。

3 消防長又は署長は、第1項に規定する措置をした場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定の例により、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。

(代執行、略式の代執行の事前承認)

39 署長は、代執行又は略式の代執行をしようとするときは、第37条第2項及び第3項第1号から第3号までに定める関係資料を添えてあらかじめ消防長の承認を得なければならない。

2 消防長又は署長は、代執行又は略式の代執行をしようとするときは、必要に応じて、関係資料を添えてあらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(物件の除去等に係る事前公告)

40 消防長又は署長が、法第5条の3第2項の規定により行う公告は、消防法による物件の除去等の公告(別記第35号様式)を、組合を組織する関係市町村(以下「関係市町村」という。)の事務所の掲示場並びに消防本部及び消防署に掲示するものとする。

(代執行結果、略式の代執行結果の処理)

41 消防長又は署長は、代執行又は略式の代執行をしたときは、必要に応じて、関係書類の写しを添えて管理者に報告するものとする。

第8節 教示

(教示)

42 審査請求のできる処分を書面で行うとき、又は利害関係人から教示を求められたときは、当該処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を教示しなければならない。

2 取消訴訟を提起することができる処分を書面で行うときは、当該処分につき取消訴訟を提起することができる旨並びに取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間を教示しなければならない。

第3章 雑則

(関係機関との連携)

43 消防長又は署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

4 署長は、前各項に掲げる事務を行うときは、あらかじめ消防長の承認を得るものとする。

(送達)

44 この規程に定める警告書、命令書、催告書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、当該関係者に直接交付し、別記第36号様式の受領書を提出させるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否したときその他やむを得ないときは、内容証明又は配達証明により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明により郵送できないときは、警告書等の写しを関係市町村の事務所の掲示場並びに消防本部及び消防署に掲示することにより、送達に代えるものとする。

附 則

この規程は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第26条の規定は、平成1510月1日から施行する。

附 則(平成16年3月25日消防長訓令第2号)

この規程は、平成16年3月25日から施行する。

附 則(平成17年3月29日消防長訓令第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年5月18日消防長訓令第4号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成27年6月1日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。


別表第1(第6条関係)

違 反 処 理 基 準 ( 防 火 対 象 物 用 )

 

違反項目

(法条)

違反内容

処    理    区    分

備    考

第1次措置

第2次措置

第3次措置

第4次措置

屋外における火災予防に係る違反

(法第3条第1項)

法第3条第1項各号に掲げる場合

措置命令

(法第3条第1項)

(口頭による)

措置命令

(法第3条第1項)

(文書による)

告発

(法第44条第1号)

代執行

(法第3条第4項)

 

 

資料提出及び報告徴収に係る違反

(法第4条第1項)

資料提出命令又は報告徴収に対し、拒否又は虚偽の資料提出若しくは報告をした場合

警告

告発

(法第44条第2号)

 

 

 

立入検査の忌避等

(法第4条第1項)

正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

警告

告発

(法第44条第2号)

 

 

警告は文書で行い、忌避等の事実を記載したものを残す。

複合違反による重大な人命危険違反

(法第8条第1項・法第17条第1項)

地階、無窓階又は3階以上の階を有する特定防火対象物で次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 防火区画若しくは避難施設が設置されていないもの又はこれらのものが構造不適又は機能不良となっているもの

(2) スプリンクラー設備、スプリンクラー設備の設置義務のないものにあっては設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備が大部分に設置されていないもの又は機能を失っているもの

(3) 防火管理業務が適正に行われていないもの

改修命令

(法第5条第1項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条第3項又は法第5条の2第2項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

 

・「防火区画」とは、面積区画及び竪穴区画をいう。

・「避難施設」とは、廊下、階段及び出入口をいう。

・「機能を失っている」とは、機能不良の程度が著しくほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。

・「防火管理業務が適正に行われていない」とは、総合的に判断して出火防止措置及び初動対応を充分に行いうる体制でない場合をいう。

建築物の主要構造部が木造で、法令に違反する木造3階等を使用しているもので、火災が発生した場合人命危険が大きいもの

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 木造3階以上の部分を特定用途として使用しているもの

(2) 木造3階以上の部分を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するものとして使用しているもの

(3) 木造2階以上の部分を老人福祉施設、保育所、ベビーホテル等又は幼稚園として使用しているもの

警告

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の2の2第1項)

 

・「木造」とは、建物の構造上主要な部分がほとんど木造のものをいう。

・「木造3階等」には、2階以上の小屋裏部分を含む。

・「その他これらに類するもの」には、継続的に従業員の居住用としているものを含む。

・「老人福祉施設、保育所、ベビーホテル等又は幼稚園」とは、令別表第1(6)項ロ及び幼稚園の主たる用途部分(職員の使用に係る部分を除く。)をいう。

※ 処理に当たっては、管轄建築行政庁と連絡協議を密にすること。

火気使用設備等の位置、構造及び設備に関する重大な基準違反

(法第9条)

(1) 火気使用設備等の位置、構造又は管理の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

改修命令

(法第5条第1項)

公示

(法第5条第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

 

[例]

(1) 本体、煙突、配管等に破損又は亀裂があり、かつ可燃物と接触し異常過熱が認められる場合

(2) 周囲の可燃物に炭化が認められる場合

(3) 燃料配管等に炭化、破損、亀裂が認められる場合

(4) 可燃性ガスが滞留する場所で火気を使用している場合

(2) 火気使用設備等の位置、構造又は管理の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険があるもの

警告

改修命令

(法第5条第1項)

公示

(法第5条第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

[例]

(1) 周囲の可燃物から火災予防上安全な距離が不足し、かつ安全な防火措置がなされていない場合

(2) 燃料配管の劣化、接続部のゆるみ等により燃料漏れのおそれがある場合

(3) 安全装置の機能が不良な場合

(4) 煙突が壁又は天井を貫通する箇所で有効な防火措置がなされていない場合

電気設備等の維持管理に関する重大な基準違反

(法第9条)

(1) 電気設備等に係る法令に違反しているもので、配分電盤の開閉器、配線用の遮断機、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱により火災発生危険が大きいもの

警告又は改修命令

(法第5条第1項)

公示

(法第5条第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

[例]

(1) 絶縁材部分の異常過熱により、絶縁材等に損傷又は炭化が認められる場合

(2) 木造建築物の外壁モルタル下地に用いている金属網と電線との絶縁が極度に不良である場合

(2) 電気設備等に係る法令に違反しているもので、位置、構造、設備又は管理の欠陥により、火災の発生危険があるもの、又は火災発生した場合の延焼拡大危険があるもの

警告

改修命令

(法第5条第1項)

公示

(法第5条第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

[例]

(1) 変電室を区画している壁体が可燃材で作られている場合

(2) テーブルタップコードの許容量を著しく超えて電気設備を使用し、コードが過熱している場合

(3) ネオン管灯設備の高電圧部分が漏洩放電しており、周囲の可燃性造営材に着火危険がある場合

防火対象物における火災予防措置

(法第5条の3第1項)

防火対象物における火災予防に危険と思われる放置された物件の除去等

(法第5条の3第1項)

法第3条第1項各号に掲げる行為に対する措置命令

(法第5条の3第1項)

公示

(法第5条の3第5項)

使用停止等の命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第41条第1項第1号又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条の3第5項)

法第5条の3第1項の措置命令は、原則口頭による。ただし、容易に改修できないもの、危険性の高いものは命令書を交付する。

指定場所における裸火の使用、危険物品の持ち込み等の違反

(条例第25条第1項)

(1) 条例第25条第1項の承認を受けず、承認基準に適合しない状態で、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを行っているもので火災等の災害が発生する危険のあるもの

危険物品等の除去命令

(法第5条の3第1項)

公示

(法第5条の3第5項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第41条第1項第1号又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条の3第5項)

「火災予防上危険な物品」とは、法別表に掲げる危険物、危政令別表第4に掲げる指定可燃物、一般高圧ガス保安規則第2条第1項に掲げる可燃性ガス、火薬取締法第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具、煙火、その他火災予防上危険と認められる物品をいう。

[例]

百貨店の売場において、実演販売のために危険物品を持ち込み、裸火を使用している場合

(2) 条例第25条第1項の承認を受けたが、承認条件に適合しない状態で、裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んでいるもので火災等の災害が発生する危険のあるもの

警告

当該危険物品の除去命令

(法第5条の3第1項)

公示

(法第5条の3第5項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第41条第1項第1号又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条の3第2項)

[例]

許可条件である防火区画を撤去、破損又は機能不良である場合

10

避難施設の維持管理に関する重大な基準違反

(法第8条第1項・法第8条の2の4・条例第49条・第50条・第51)

地階、無窓階又は3階以上の階を特定用途として使用している防火対象物で、次の各号のいずれかに該当し、火災が発生した場合に人命危険が大きいもの

(1) 直通階段、避難階段又は特別避難階段が撤去され、又は構造不適となっているもの

(2) 階段、出入口、廊下、通路等の避難施設に避難上障害となる工作物が設置され、又は物件が存置されているもの

(3) 出入口又は非常口の構造不適又は管理不適により避難障害となっているもの

警告

改修命令

(法第5条第1項)

公示

(法第5条第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

(1)の例]

(1) 階段の出入口に設けられた防火戸、防火シャッターが破損変形により機能不良である場合

(2) 階段室等を他の目的に使用している場合

(3) 階段の改造、破損又は腐食により構造耐力が保持されていない場合

(4) 階段室の内装が不適又は排煙設備が機能不良となっている場合

(3)の例]

(1) 避難口に設けられている戸の開放方向が内開きとなっている場合

(2) 出入口に設けられている解錠装置が機能不良となっている場合

(3) 出入口の内外に椅子、テーブル等を存置し避難障害となっている場合

11

防火戸等の維持管理に関する重大な基準違反

(法第8条第1項・条例第50)

地階、無窓階又は3階以上の階を特定用途として使用している防火対象物で、次の各号のいずれかに該当し、火災が発生した場合に延焼危険が大きいもの

(1) 防火区画の開口部に設けられた防火戸、防火シャッター等が撤去され、又は機能不良となっているもの

(2) 防火区画を貫通するダクトに設けられた防火ダンパーが撤去され、又は機能を失っているもの

(3) 防火区画の壁又は床が撤去、破損され、又は配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

警告

改修命令

(法第5条第1項)

公示

(法第5条第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の3の2第1項又は法第39条の2の2第1項)

代執行

(法第5条第2項)

(2)の「機能を失っているもの」には、障害物の存置により閉鎖障害となっているものを含む。

12

防火管理者選任義務違反

(法第8条第1項)

防火管理者を選任していない場合

(1) 有資格者がいないとき。

警告

選任命令

(法第8条第3項)

公示

(法第8条第5項)

告発

(法第42条第1項第1号)

未届は直罰

(法第44条第8号)

 

受講手続き後は、違反処理を猶予する。

(2) 有資格者はいるが選任届未届で防火管理業務も実施していないとき。

防火管理業務を実施している場合は、違反処理しない。

13

防火管理業務違反

(法第8条第1項)

防火管理業務を適正に実施していない場合

(1) 消防計画を作成していないとき。

警告

防火管理業務適正執行命令

(法第8条第4項)

公示

(法第8条第5項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第41条第1項第2号又は法第39条の2の2第1項)

 

(2) 消防計画に従って防火管理業務を実施していないとき。

訓練未実施単独では違反処理しない。

(3) その他法令の規定による防火管理業務を実施していないとき。

 

(4) 前各号のほか当該防火管理者では、適正な防火管理業務が全く期待できないとき。

防火管理者解任命令

(法第8条第4項)

公示

(法第8条第5項)

(5) 消防用設備等の点検を実施していないとき。

 

命令

(法第4条第1項又は法第8条第4項)

公示

(法第8条第5項)

法第8条第4項命令違反に対しては使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第8条対象:法第41条第1項第2号又は法第39条の2の2第1項、法第8条対象外:法第44条第2号)

未報告、虚偽報告は法第17条の3の3違反

(直罰:法第44条第11)

14

防火管理に関する複合違反

次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 防火管理者を定めていない場合

(2) 消防計画を作成していない場合

(3) 自衛消防訓練未実施等消防計画に基づく防火管理業務を適正に実施していない場合

警告又は防火管理に関する命令

(法第8条第3項又は第4項)

命令

(法第8条第3項若しくは第4項又は法第5条の2第1項)

公示

(法第8条第5項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第42条第1項第1号、法第41条第1項第2号又は法第39条の2の2第1項)

 

15

統括防火管理者選任義務違反

(法第8条の2第1項)

統括防火管理者を選任していない場合

警告

選任命令

(法第8条の2第5項)

公示

(法第8条の2第7項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の2の2第1項)

 

16

統括防火管理業務違反

(法第8条の2第1項)

統括防火管理業務を適正に実施していない場

(1) 全体についての消防計画を作成していないとき。

警告

作成命令・適正執行命令

(法第8条の2第6項)

公示

(法第8条の2第7項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の2の2第1項)

 

(2) 全体についての消防計画が不適正なとき。

17

防火対象物定期点検違反

(法第8条の2の2第1項)

定期点検結果を報告しない、又は虚偽の報告をした場合

警告

告発

(法第44条第11)

 

 

18

防火対象物定期点検虚偽表示等

(法第8条の2の2第3項)

点検基準に適合していないにもかかわらず、点検済証を表示し、又は紛らわしい表示をしている場合

警告

除去等の命令

(法第8条の2の2第4項)

告発

(44条第17)

(直罰:法第44条第3号)

 

19

防火対象物定期点検特例認定の取消要件該当

(法第8条の2の3第6項)

法第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当するに至った場合

特例認定の取消し

(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

20

防火対象物定期点検特例の虚偽表示等

(法第8条の2の3第8項)

定期点検の特例認定を受けていないにもかかわらず優良認定証を表示し、又は紛らわしい表示をしている場合

警告

除去等の命令

(法第8条の2の3第8項)

告発

(法第44条第17)

(直罰:法第44条第3号)

 

21

自衛消防組織の設置に関する違反

(法第8条の2の5第1項)

自衛消防組織が未設置である場合

警告

命令

(法第8条の2の5第3項)

公示

(法第8条の2の5第4項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第39条の2の2第1項)

 

22

消防用設備等に関する基準違反

(法第17条第1項)

消防用設備等を設置していない場合

警告

設置命令

(法第17条の4第1項)

公示

(法第17条の4第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第41条第1項第5号又は法第39条の2の2第1項)

 

23

消防用設備等の維持管理違反

(法第17条第1項)

(1) 消防用設備等が維持管理不良で全く機能を失っている場合

警告

改修命令

(法第17条の4第1項)

公示

(法第17条の4第3項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(法第41条第1項第5号又は法第39条の2の2第1項)

 

(2) 消防用設備等が部分的な維持管理不良であっても当該部分において設備本来の機能を失っている場合

(3) 消防用設備等が維持管理不良であっても設備本来の機能を失っていない場合

容易に改修可能なものはその場で是正させる。

24

特定防火対象物等の消防用設備等設置届等に関する違反

(法第17条の3の2)

(1) 検査を拒否し、又は妨害した場合

警告

告発

(法第44条第4号)

 

 

 

(2) 届出を怠った場合

告発

(法第44条第8号)

25

消防用設備等の未点検等

(法第17条の3の3又は法第8条第1項)

(1) 消防用設備等の点検を実施していない場合

 

警告

命令

(法第8条第4項)

公示

(法第8条第5項)

命令

(法第4条第1項)

法第8条第4項命令違反に対しては使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条の2第2項)

告発

(特定:法第41条第1項第2号又は法第39条の2の2第1項、非特定:法第44条第2号)

・特定用途は法第8条第4項を、非特定用途は法第4条第1項を根拠とする。点検報告はすべて法第4条第1項

・法第4条第1項命令に公示の義務なし。

未報告:直罰法第44条第11

 

 

(2) 消防用設備等の点検結果報告がない場合

警告

命令

(法第4条第1項)

 

 

 

(3) 消防用設備等の点検結果に虚偽がある場合

警告

命令

(法第4条第1項)

告発

(法第44条第2号)

(直罰:法第44条第11)

 

再度点検を実施させる。ただし、虚偽の内容が設備の機能に係る部分でない場合を除く。

26

火災警報発令中の火気の使用制限違反

(法第22条第4項又は条例第31)

条例第31条各号に規定する事項に違反した場合

警告

告発

(法第44条第18)

 

 

 

27

指定区域内の焚き火又は喫煙の制限違反

(法第23条)

法第23条の規定による制限に違反した場合

警告

告発

(法第44条第18)

 

 

 

28

火災警戒区域内における火気使用の禁止、退去の命令又は出入りの禁止若しくは制限違反

(法第23条の2第1項)

法第23条の2第1項の規定による禁止又は制限に違反した場合

警告

告発

(法第44条第19)

 

 

 

29

防災管理者選任義務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者を選任していない場合

警告

選任命令

(法第36条第1項において準用する法第8条

第3項)

公示

(法第36条第1項において準用する法第8条第5項)

告発

(法第42

第1項第1号)

未届は直罰

(法第44条第8号)

 

 

30

防災管理業務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

 

防災管理業務を適正に実施していない場合

(1) 防災管理に係る消防計画を作成していないとき。

警告

防災管理業務適正執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

公示

(法第36条第1項において準用する法第8条第5項)

告発

(法第41条第1項第2号)

 

 

(2) 防災管理に係る消防計画が不適正なとき。

(3) 避難訓練を実施していないとき。

31

統括防災管理者選任義務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

統括防災管理者を選任していない場合

警告

選任命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)

告発

(法第41条第1項第2号)

 

 

32

統括防災管理業務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

統括防災管理業務を適正に実施していない場合

(1) 防災管理に係る全体の消防計画を作成していないとき。

警告

統括防災管理業務適正執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

告発

(法第41条第1項第2号)

 

 

(2) 防災管理に係る全体の消防計画が不適正なとき。

33

防災管理定期点検違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項)

定期点検結果を報告しない、又は虚偽の報告をした場合

警告

告発

(法第36条第1項において準用する法第44条第11)

 

 

 

34

防災管理定期点検虚偽表示等

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第3項)

点検基準に適合していないにもかかわらず、点検済証を表示し、又は紛らわしい表示をしている場合

警告

除去等の命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

告発

(法第36条第1項において準用する法第44条第17)

(直罰:法第36条第1項において準用する法第44条第3号)

 

 

35

防災管理定期点検特例認定の取消要件該当

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当するに至った場合

特例認定の取消し

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

36

防災管理定期点検特例の虚偽表示等

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項

定期点検の特例認定を受けていないにもかかわらず優良認定証を表示し、又は紛らわしい表示をしている場合

警告

除去等の命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項)

告発

(法第36条第1項において準用する法第44条第17)

(直罰:法第36条第1項において準用する法第44条第3号)

 

 

 

37

防災管理点検虚偽表示等

(法第36条第3項又は第4項)

(1) 防火対象物点検報告又は防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、又は当該表示と紛らわしい表示が付されている場合

警告

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

告発

(法第36条第5項において準用する法第44条第17)

(直罰:法第36条第5項において準用する法第44条第3号)

 

 

(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は当該表示と紛らわしい表示が付されている場合

 


別表第2(第6条、第8条関係)

違 反 処 理 基 準 ( 危 険 物 施 設 用 )

 

違反項目

(法条)

違反内容

第1次措置

第1次措置の標準履行期限

第2次措置

第2次措置の標準履行期限

第3次措置

第4次措置

圧縮アセチレンガス等の届出義務違反

(法第9条の3)

 

警告

3日以内

告発

(法第44条第8号)

 

 

 

危険物の無許可貯蔵又は無許可取扱い

(法第10条第1項)

(1) 製造所等又は仮貯蔵・仮取扱の承認を受けた場所以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合

措置命令

(法第16条の6第1項)

公示

(法第16条の6第2項)

直ちに

告発

(法第41条第1項第3号又は法第45条第2号)

代執行

(法第16条の6第2項)

 

 

 

(2) 製造所等において、当該許可に係る貯蔵又は取扱い以外の態様で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合

警告

直ちに

措置命令

(法第16条の6第1項)

公示

(法第16条の6第2項)

直ちに

告発

(法第41条第1項第3号又は法第45条第2号)

代執行

(法第16条の6第2項)

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(法第10条第3項)

(1) 製造所等において、危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反している場合

警告

直ちに

基準遵守命令

(法第11条の5第1項)

公示

(法第11条の5第4項)

直ちに

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

公示

(法第12条の2第3項)

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

(法第43条第1項第1号、法第45条第3号)

(2) 他の許可行政庁の許可に係る移動タンク貯蔵所が法第10条第3項の基準に違反している場合

警告

直ちに

基準遵守命令

(法第11条の5第2項)

公示

(法第11条の5第4項)

直ちに

告発

(法第43条第1項第1号又は法第45条第3号)

 

製造所等の位置、構造又は設備の無許可設置又は変更

(法第11条第1項)

(1) 製造所等を無許可で設置している場合

警告

申請、審査、工事、検査に必要な期間

告発

(法第42条第1項第2号又は法第45条第3号)

 

 

 

(2) 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更している場合

警告

申請、審査、工事、検査に必要な期間

使用停止命令

(法第12条の2第1項第1号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

許可の取消し

(法第12条の2第1項第1号)

告発

(法第42条第1項第2号又は法第45条第3号)

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

 

製造所等の完成検査前使用

(法第11条第5項)

(1) 完成検査前に施設を使用している場合(仮使用承認を受けている部分を除く。)

警告

直ちに

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

許可の取消し

(法第12条の2第1項第2号)

告発

(法第42条第1項第3号又は法第45条第3号)

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

 

(2) 仮使用の承認を受けているもので、承認条件を履行していない場合

警告

直ちに

仮使用承認の撤回

 

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

公示

(法第12条の2第3項)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第2号)

告発

(法第42条第1項第3号又は法第45条第3号)

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

製造所等の譲渡、引渡し届出義務違反

(法第11条第6項)

 

警告

3日

告発

(法第44条第8号)

 

 

 

 

製造所等の危険物の種類、数量等変更届出義務違反

(法第11条の4第1項)

 

警告

3日

告発

(法第44条第8号)

 

 

 

 

製造所等の位置、構造、設備の基準維持義務違反

(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に不適合となった場合

警告

申請、審査、工事、検査に必要な期間

基準適合命令

(法第12条第2項)

公示

(法第12条第3項)

申請、審査、工事、検査に必要な期間

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

公示

(法第12条の2第3項)

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

製造所等の緊急時の使用停止等

(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上危険な状態であると認められる場合

緊急使用制限命令

(法第12条の3第1項)

緊急使用停止命令

(法第12条の3第1項)

公示

(法第12条の3第2項)

直ちに

告発

(法第42条第1項第5号又は法第45条第3号)

 

 

 

10

製造所等の廃止届出義務違反

(法第12条の6)

 

警告

3日

告発

(法第44条第8号)

 

 

 

 

11

危険物保安統括管理者選任義務違反

(法第12条の7)

(1) 危険物保安統括管理者を定めていない(と認められる)又は保安に関する業務を統括管理させていない(と認められる)場合

(法第12条の7第1項)

警告

7日

使用停止命令

(法第12条の2第2項第2号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

 

(2) 危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を怠っている(と認められる)場合

(法第12条の7第2項)

警告

3日

告発

(法第44条第8号)

 

 

 

 

12

危険物保安監督者選任義務違反

(法第13)

(1) 危険物保安監督者を定めていない(と認められる)場合又は保安の監督者をさせていない(と認められる)場合

(法第13条第1項)

警告

7日

使用停止命令

(法第12条の2第2項第3号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

(法第42条第1項第6号又は法第45条第3号)

 

(2) 危険物保安監督者の選任の届出を怠っている(と認められる)場合

(法第13条第2項)

警告

3日

告発

(法第44条第8号)

 

 

 

 

13

危険物取扱者の立ち会い義務違反

(法第13条第3項)

危険物取扱者の立ち会いなしに、危険物取扱者でない者が、危険物を取り扱っていると認められる場合

警告

直ちに

告発

(法第42条第1項第7号)

 

 

 

 

14

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の義務違反

(法第13条の24)

危険物保安監督者が法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合、又はこれらの者にその業務を行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害発生防止に支障がある場合

警告

直ちに

解任命令

(法第13条の24第1項)

公示

(法第13条の24第2項)

直ちに

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)

公示

(法第12条の2第3項)

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

15

予防規程作成義務違反

(法第14条の2)

(1) 予防規程を定めていない場合

(法第14条の2第1項)

警告

14

告発

(法第42条第1項第8号又は法第45条第3号)

 

 

 

(2) 予防規程を定めているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っている場合

(法第14条の2第1項)

警告

7日

変更命令

(法第14条の2第3項)

公示

(法第14条の2第5項)

7日

告発

(法第42条第1項第8号又は法第45条第3号)

 

16

保安検査に関する違反

(法第14条の3)

(1) 保安検査を受けていない(と認められる)場合

(法第14条の3第1項又は第2項)

警告

申請、検査に必要な期間

使用停止命令

(法第12条の2第1項第4号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

許可の取消し

(法第12条の2第1項第4号)

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

 

(2) 保安検査を拒否、妨害、忌避した場合

(法第14条の3第1項又は第2項)

警告

直ちに

告発

(法第44条第4号)

 

 

 

17

製造所等の定期点検義務違反

(法第14条の3の2)

(1) 定期点検を実施していない場合

警告

14

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

許可の取消し

(法第12条の2第1項第5号)

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

 

(2) 点検記録を作成していない場合又は保存していない場合

警告

7日

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

公示

(法第12条の2第3項)

直ちに

許可の取消し

(法第12条の2第1項第5号)

告発

(法第42条第1項第4号又は法第45条第3号)

(法第44条第5号)

 

(3) 虚偽の点検記録を作成した場合

警告

7日

告発

(法第44条第5号)

 

 

 

18

危険物の運搬容器、積載方法又は運搬方法の基準違反

(法第16)

 

警告

直ちに

告発

(法第43条第1項第3号、法第45条第3号)

 

 

 

19

移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車移送

(法第16条の2第1項)

 

警告

直ちに

告発

(法第43条第1項第4号、法第45条第3号)

 

 

 

20

移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の免状不携帯

(法第16条の2第3項)

 

警告

直ちに

告発

(法第44条第6号)

 

 

 

 

21

製造所等において危険物の流出事故等に対する応急措置義務違反等

(法第16条の3)

(1) 製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないと認められる場合

(法第16条の3第1項)

応急措置命令

(法第16条の3第3項又は第4項)

公示

(法第16条の3第6項)

直ちに

告発

(法第42条第1項第9号又は法第45条第3号)

代執行

(法第16条の3第5項)

 

 

 

(2) 虚偽の通報をした場合

(法第16条の3第2項)

警告

直ちに

告発

(法第44条第10)

 

 

 

22

立入検査の妨害、製造所等の資料提出拒否等

(法第16条の5第1項)

 

警告

直ちに若しくは資料の準備に必要な期間

告発

(法第44条第2号)

 

 

 

23

移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提出拒否

(法第16条の5第2項)

 

警告

直ちに

告発

(法第44条第7号)

 

 

 

24

製造所等ににおける故意により危険物の流出等による火災危険の発生

(法第39条の2第1項、第2項)

 

告発

(法第39条の2第1項、第2項、法第45条第3号)

 

 

 

 

 

25

製造所等ににおける過失により危険物の流出等による火災危険の発生

(法第39条の3第1項、第2項)

 

告発

(法第39条の3第1項、第2項、法第45条第3号)

 

 

 

 

 

26

特定防災施設等の設置、維持義務違反

(石防法第15条第1項)

特定防災施設等を基準に従って設置していない場合、又は維持していない場合

警告

改修に必要な期間

設置命令又は維持命令

(石防法第21条第1項第1号)

改修に必要な期間

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

告発

(石防法第50条第3号、第52)

(石防法第49条第3号、第52)

27

特定防災施設等の設置の届出違反、又は検査の忌避等

(石防法第15条第2項)

特定防災施設等の設置の届出を怠り、検査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合

警告

直ちに若しくは3日(届出)

告発

(石防法第51条第1号、第52)

 

 

 

28

特定防災施設等の定期点検未実施等

(石防法第15条第3項)

特定防災施設等の定期点検を実施せず、点検記録を作成せず、若しくは点検記録を保存していない場合

警告

14

措置命令

(石防法第21条第1項第2号)

14

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

告発

(石防法第50条第3号、第52)

(石防法第49条第3号、第52)

29

自衛防災組織設置義務違反

(石防法第16条第1項)

自衛防災組織を設置していない場合

設置命令

(石防法第21条第1項第3号)

7日

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

直ちに

告発

(石防法第50条第3号、第52)

(石防法第49条第3号、第52)

 

30

防災要員の設置義務違反

(石防法第16条第3項)

 

警告

14

措置命令

(石防法第21条第1項第3号)

14

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

告発

(石防法第50条第3号、第52)

(石防法第49条第3号、第52)

31

防災資機材の設置義務違反

(石防法第16条第4項)

 

警告

14

措置命令

(石防法第21条第1項第3号)

14

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

告発

(石防法第50条第3号、第52)

(石防法第49条第3号、第52)

32

防災要員及び防災資機材等の現況について届出義務違反

(石防法第16条第5項)

防災要員及び防災資機材等についての現況の届出を怠っている場合又は虚偽の届出をした場合

警告

3日

告発

(石防法第51条第2号、第52)

 

 

 

33

防災管理者等の選任義務違反

(石防法第17条第1項、第3項又は第5項)

(1) 防災管理者又は副防災管理者を選任していない場合

(石防法第17条第1項又は第3項)

警告

7日

措置命令

(石防法第21条第1項第4号)

7日

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

告発

(石防法第50条第3号又は第52)

(石防法第49条第3号又は第52)

(2) 防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の届出を怠っている場合又は虚偽の届出をした場合

(石防法第17条第6項)

警告

3日

告発

(石防法第51条第2号又は第52)

 

 

 

34

防災規程作成義務違反

(石防法第18条第1項)

防災規程を定めていない場合

警告

14

措置命令

(石防法第21条第1項第5号)

14

使用停止命令

(石防法第21条第2項)

告発

(石防法第50条第3号、第52)

(石防法第49条第3号、第52)

35

定期報告に係る違反

(石防法第20条の2)

報告をしない場合、又は虚偽の報告をした場合

警告

3日

告発

(石防法第51条第3号又は第52)

 

 

 

36

異常現象通報義務違反

(石防法第23条第1項)

 

警告

直ちに

告発

(石防法第51条第4号又は第52)

 

 

 

37

報告徴収命令に係る違反

(石防法第39)

報告をしない場合、又は虚偽の報告をした場合

警告

3日

告発

(石防法第51条第3号又は第52)

 

 

 

38

立入検査又は質問に対する拒否等

(石防法第40条第1項)

立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合、又は質問に対し答弁しない場合、若しくは虚偽の答弁をした場合

警告

直ちに

告発

(石防法第51条第5号、第52)

 

 

 

39

少量危険物の貯蔵若しくは取扱い又は少量危険物取扱所の基準違反

(条例第33条から第33条の7まで)

少量危険物の貯蔵・取扱い又は少量危険物取扱所の設置若しくは維持に基準違反が認められる場合

警告

直ちに若しくは改修に必要な期間

措置命令

(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の3第1項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条第3項、法第5条の2第2項、法第5条の3第5項)

代執行

(法第3条第4項、法第5条第2項、法第5条の3第5項)

直ちに若しくは改修に必要な期間

告発

(法第41条第1項第1号、法第44条第1号)

(条例第58条第1項、第59)

 

40

可燃性液体類等の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(条例第35)

 

警告

改修に必要な期間

措置命令

(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の3第1項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条第3項、法第5条の2第2項、法第5条の3第5項)

代執行

(法第3条第4項、法第5条第2項、法第5条の3第5項)

改修に必要な期間

告発

(法第41条第1項第1号、法第44条第1号)

(条例第58条第1項、第59)

 

41

綿花類等の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(条例第36)

 

警告

改修に必要な期間

措置命令

(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の3第1項)

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

公示

(法第5条第3項、法第5条の2第2項、法第5条の3第5項)

代執行

(法第3条第4項、法第5条第2項、法第5条の3第5項)

改修に必要な期間

告発

(法第41条第1項第1号、法第44条第1号)

(条例第58条第1項、第59)

 

1 標準履行期限は、一般的な場合を想定しているので、個別の状況に応じて設定すること。

2 公示は、命令発動後直ちに命令事項が履行されるなど命令効力が速やかに消滅した場合は必要ない。


別表第3(第24条関係)

公 示 基 準 ( 防 火 対 象 物 用 )

 

違 反 項 目

違 反 内 容

命 令 内 容 等

公   示   方   法

特 定 用 途

非 特 定 用 途

防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況に関する火災予防措置

 

防火対象物の火災予防のための改修、移転、除去等の措置命令

(法第5条第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・組合ホームページ掲載

危険性等により関係市町村役場掲示

標識設置・消防本部及び署掲示

 

防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況に関する火災予防措置

 

防火対象物の火災予防のための使用禁止、使用制限等の措置命令

(法第5条の2第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

防火対象物における火災予防措置

 

防火対象物における火災予防のための物件の除去等の措置命令

(法第5条の3第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・組合ホームページ掲載

その場で是正された場合は公示しない。

標識設置・消防本部及び署掲示・組合ホームページ掲載

その場で是正された場合は公示しない。

防火管理者選任義務違反

(法第8条第1項)

防火管理者を選任していない場合

防火管理者選任命令

(法第8条第3項)

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

法第17条の4と複合した場合、関係市町村役場掲示

標識設置・消防本部及び署掲示

 

法第8条第3項又は第4項が複合し、かつ法第17条の4と複合するもののうち重大なものは関係市町村掲示

防火管理業務違反

(法第8条第1項)

防火管理業務を適正に実施していない場合

防火管理業務適正化執行命令

(法第8条第4項)

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

統括防火管理者選任義務違反

(法第8条の2第1項)

統括防火管理者を選任していない場合

統括防火管理者選任命令

(法第8条の2第5項)

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

統括防火管理業務違反

(法第8条の2第1項)

統括防火管理業務を適正に実施していない場合

統括防火管理業務適性化執行命令

(法第8条の2第6項)

 

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

自衛消防組織の設置に関する違反

(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置である場合

(1)自衛消防組織設置命令

(法第8条の2の5第3項)

(2)使用停止命令

(法第5条の2第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・組合ホームページ掲載

標識設置・消防本部及び署掲示・組合ホームページ掲載

 

消防用設備等に関する違反

(法第17条第1項)

(1) 消防用設備等の未設置

(2) 消防用設備等の維持管理不良

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置命令

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持命令

(法第17条の4第1項又は第2項)

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

スプリンクラー設備、自動火災報知設備未設置等人命危険にかかわる違反、法第8条第1項違反又は同条第2項違反と複合するもの等は、関係市町村役場掲示

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

法第8条第3項又は第4項と複合したもののうち重大なものは関係市町村掲示

10

消防用設備等の未点検等

(法第8条第1項又は法第17条の3の3)

消防用設備等の未点検

消防用設備等の点検未実施

(特定用途:法第8条第4項)

標識設置・消防本部及び署掲示

標識設置・消防本部及び署掲示

11

避難施設の維持管理に関する重大な違反

別表第1の10の項又は11の項に掲げる違反

(1) 改修、移転、除去等の措置命令

(法第5条第1項)

(2) 使用停止命令

(法第5条の2第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

12

複合違反による重大な人命危険違反

別表第1の4の項に掲げる違反

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

13

火気使用設備等の位置、構造及び設備に関する重大な基準違反

別表第1の6の項に掲げる違反

使用停止命令

(法第5条の2第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

14

防災管理者選任義務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者を選任していない場合

防災管理者選任命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

法第17条の4と複合した場合、関係市町村役場掲示

標識設置

消防本部及び署掲示

 

法第8条第3項又は第4項が複合し、かつ法第17条の4と複合するもののうち重大なものは関係市町村掲示

15

防災管理業務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理業務を適正に実施していない場合

防災管理業務適正化執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

16

統括防災管理者選任違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

統括防災管理者を選任していない場合

統括防災管理者選任命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

標識設置・消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

17

統括防災管理業務違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)

統括防災管理業務を適正に実施していない場合

統括防災管理業務適性化執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

標識設置

消防本部及び署掲示・

組合ホームページ掲載

※ 下線部の公示方法を選択することを原則とする。ただし、違反の程度、悪質性等により他の手段を選択又は付加して行うことを妨げない。


別表第4(第24条関係)

公 示 基 準 ( 危 険 物 施 設 用 )

違 反 項 目

違  反   内  容

命 令 内 容

公 示 方 法

備 考

危険物の無許可貯蔵又は無許可取扱い

(法第10条第1項)

(1) 製造所等又は仮貯蔵・仮取扱の承認を受けた場所以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合

措置命令

(法第16条の6第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

(2) 製造所等において、当該許可に係る貯蔵又は取扱い以外の態様で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合

措置命令

(法第16条の6第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(法第10条第3項)

(1) 製造所等において、危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反している場合

基準遵守命令

(法第11条の5第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

(2) 他の行政庁の許可に係る移動タンク貯蔵所が法第10条第3項の基準に違反している場合

基準遵守命令

(法第11条の5第2項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

製造所等の位置、構造又は設備の無許可設置又は変更

(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更している場合

使用停止命令

(法第12条の2第1項第1号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

製造所等の完成検査前使用

(法第11条第5項)

(1) 完成検査の前に施設を使用している場合(仮使用承認を受けている部分を除く。)

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

(2) 仮使用の承認を受けているもので、承認条件不履行の場合

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

製造所等の位置、構造、設備の基準維持義務違反

(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に不適合となった場合

基準適合命令

(法第12条第2項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

製造所等の緊急時の使用停止等

(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上危険な状態であると認められる場合

緊急使用制限命令

緊急使用停止命令

(法第12条の3第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

危険物保安統括管理者選任義務違反

(法第12条の7)

危険物保安統括管理者を定めていない(と認められる)場合又は保安に関する業務を統括管理させていない(と認められる)場合

(法第12条の7第1項)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第2号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

危険物保安監督者選任義務違反

(法第13)

危険物保安監督者を定めていない(と認められる)場合又は保安の監督をさせていない(と認められる)場合

(法第13条第1項)

使用停止命令

(法第12条の2第2項第3号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の義務違反

(法第13条の24)

危険物保安監督者が法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが、公共の安全の維持若しくは災害発生防止に支障がある場合

解任命令

(法第13条の24第1項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号、第3項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

10

予防規程作成義務違反

(法第14条の2)

予防規程を定めているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っている場合

(法第14条の2第1項)

変更命令

(法第14条の2第3項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

11

保安検査に関わる違反

(法第14条の3)

保安検査を受けていないと認められる場合

(法第14条の3第1項、第2項)

使用停止命令

(法第12条の2第1項第4号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

12

製造所等の定期点検義務違反

(法第14条の3の2)

(1) 定期点検を実施していない場合

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

(2) 点検記録を作成していない場合又は保存していない場合

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

13

製造所等において危険物の流出事故等に対する応急措置義務違反

(法第16条の3)

製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないと認められる場合

(法第16条の3第1項)

応急措置命令

(法第16条の3第3項、第4項)

標識設置・消防本部及び署掲示・関係市町村役場掲示・組合ホームページ掲載

 

※ 下線部の公示方法を選択することを原則とする。ただし、違反の程度、悪質性等により他の手段を選択又は付加して行うことを妨げない。


別表第5(第8条関係)

履   行   期   限   表

区   分

違   反   内   容

履行期限(警告)

履行期限(命令)

備          考

1 防火管理者選任義務違反

 (防火管理者選任義務違反)

(1) 改修計画提出期限までに受講手続きがない場合

10

10

受講手続きが完了すれば講習終了までその後の違反処理を猶予する。

暫定選任届出書の届出及び受講確約するものについては違反処理を猶予する。

(2) 改修計画提出期限までに選任届を提出しない(選任しない)。

10

10

有資格者がいる場合

2 防火管理業務違反

 (防火管理業務違反)

(1) 消防計画を作成していない。

10

10

 

(2) 消防計画又は法令に基づく防火管理を適正に実施していない。

10

10

自衛消防訓練未実施含む。

3 統括防火管理者選任義務違反

(統括防災管理者選任義務違反)

統括防火(防災)管理者を選任していない。

30

30

 

4 統括防火管理業務違反

(統括防災管理業務違反)

(1) 全体についての消防計画を作成していない。

30

30

 

(2) 全体についての消防計画又は法令に基づく防火管理を適正に実施していない。

30

30

 

5 消防用設備等の未点検等

(1) 点検を実施していない。

30

30

 

(2) 点検報告がない。

10

 

未点検の場合は、点検実施後10日以内

(3) 虚偽の報告をした。

30

30

再度点検を実施させる。

6 自衛消防組織の設置に関する違反

自衛消防組織が未設置であるもの

30

30

自衛消防業務及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

7 消防用設備等の未設置

(1) 消火器未設置

 

10

 

(2) 避難器具未設置

50

50

 

(3) 誘導灯未設置

60

60

 

(4) 自動火災報知設備未設置

120

120

 

(5) 非常放送設備未設置

120

120

 

(6) 非常警報設備未設置

45

45

 

(7) 屋内消火栓未設置

150

150

 

(8) スプリンクラー未設置

180

180

 

8 その他

(1) 避難施設の管理

15

15

 

(2) 防火区画不良

60

60

 

1 この履行期限をもとに、各事案ごとに実行可能、かつ妥当な期間を設定すること。

2 この表に記載のない設備にあっては、同種設備の履行期限から妥当期間を類推算定すること。

3 複数の違反がある場合、それぞれの違反に基づく期間を合算するのではなく、最長の期限をもとに妥当な期間を設定すること。

4 維持管理不良については、おおむね10日をめどとすること。

別記

第1号様式(第7条関係)

第2号様式 削除

第3号様式(第7条関係)

第4号様式(第7条関係)

第5号様式(第8条関係)

第6号様式(第10条、第13条、第22条関係)

第7号様式(第10条、第13条、第22条関係)

第8号様式(第10条、第14条、第15条関係)

第9号様式(第10条関係)

第10号様式(第11条関係)

第11号様式(第12条関係)

第12様式(第16条関係)

第13号様式(第17条関係)

第14号様式(第18条関係)

第15号様式(第19条関係)

第16号様式(第19条関係)

第17号様式(第19条関係)

第18号様式(第19条関係)

第19号様式(第19条関係)

第20号様式(第20条関係)

第21号様式(第21条関係)

第22号様式(第22条関係)

第23号様式(第23条関係)

第24号様式(第24条関係)

第25号様式(第26条関係)

第26号様式(第26条関係)

第27号様式(第27条関係)

第28号様式(第27条関係)

第29号様式(第31条関係)

第30号様式(第35条関係)

第31号様式(第37条関係)

第32号様式(第37条関係)

第33号様式(第37条関係)

第34号様式(第37条関係)

第35号様式(第40条関係)

第36号様式(第44条関係)