八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防査察規程

 

(平成8年12月1日消防長訓令第4号)

改正

平成101222日消防長訓令第6号

平成15年4月25日消防長訓令第3号

 

平成17年3月29日消防長訓令第5号

平成23年1月18日消防長訓令第1号

平成19年3月30日消防長訓令第10

令和3年3月31日消防長訓令第3号

八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防査察規程(昭和48年消防長訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 通則(第3条−第6条)

第2節 査察執行(第7条−第13条)

第3節 査察結果の処理(第14条−第17条)

第4節 特別査察隊(第18条)

第3章 資料提出等(第19条−第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石防法」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察に関する事務処理について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(2) 危政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(3) 危規則 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(4) 固定消防設備 政令第7条に規定する消防用設備等のうち、次に掲げるものをいう。

ア 第2項第2号から第10号までに掲げる消火設備

イ 第3項第1号、第1号の2、第3号及び第4号に掲げる警報設備

ウ 第4項第1号に掲げる避難設備のうち、すべり台、避難はしご(金属製であり、かつ、固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機、避難橋

エ 第6項に掲げる消火活動上必要な施設

(5) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者のほか、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員等をいう。

(6) 査察 次に掲げる行為をいう。

ア 防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り、位置、構造、設備及び管理の状況について、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。

イ 危政令別表第3で規定する指定数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入り、位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱について、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。

ウ 石防法第2条第6号に規定する特定事業所に立ち入り、その施設、帳簿書類その他必要な物件について、検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等の是正並びに適切な指導を行うこと。

(7) 総合査察 防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等全般について行う査察をいう。

(8) 特定査察 防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等のうち、特定事項について行う査察をいう。

(9) 製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し又は取り扱う場所をいう。

(10) 少量危険物取扱所 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(11) 指定可燃物取扱所 条例第35条で規定する指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(12) 高圧ガス施設等 次に掲げる施設をいう。

ア 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条及び第16条の規定により許可を受けた施設並びに同法第22条及び第24条の2の規定により届け出を必要とする施設

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第3条第1項の規定により登録を必要とする液化石油ガス販売所

ウ 法第9条の3により届け出を必要とする圧縮アセチレンガス等の貯蔵施設

(13) 査察対象物 第6号において査察を行う対象となるものをいう。

(14) 危険物施設 査察対象物のうち製造所等、少量危険物取扱所、指定可燃物取扱所及び高圧ガス施設等をいう。

(15) 一般施設 査察対象物のうち危険物施設以外のものをいう。

(16) 査察職員 予防課長又は消防署長から査察を命令された職員をいい、消防本部にあっては予防課の職員、消防署にあっては予防係の職員及び予防係以外の職員で消防署長が指名した職員(以下「署職員」という。)をいう。

第2章 査察

第1節 通則

(査察執行者)

第3条 予防課長及び消防署長は、この規程に定めるところにより査察を行わなければならない。

(査察職員の心得)

第4条 査察職員は、査察を通じ、査察対象物の関係者が防火管理についての適正な理解と認識を深め、自主的に不備欠陥事項の是正等を図るよう指導するものとする。

2 査察職員は、関係法令に精通するとともに防火管理を含めた火災の実態等を研究し、査察能力の向上に努め、適正な査察業務の推進を図り、査察行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。

(防火対象物台帳等の作成)

第5条 消防署長は、法第8条又は法第17条に該当する防火対象物(政令別表第1(20)項の防火対象物を除く。)について防火対象物台帳を作成し、保管するものとする。

2 予防課長は、法第11条の規定による設置の許可(移動タンク貯蔵所の位置の変更を許可したときを含む。)をした製造所等について危険物台帳を2部作成し、予防課及び管轄署所でそれぞれ1部ずつを保管するものとする。

3 第1項の防火対象物台帳は別記第1号様式から別記第4号様式までの様式により、前項の危険物台帳は八戸地域広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する事務処理規程(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合消防長訓令第10号)に規定するところにより作成するものとする。

4 予防課長及び消防署長は、査察を行い、届出を受理し、又は変更許可等を行ったときは、第1項又は第2項に規定する台帳を速やかに修正し、査察業務のほか消防活動等に活用できるよう配慮するものとする。

(他の行政庁との連絡調整)

第6条 予防課長及び消防署長は、査察業務を推進するに当たっては、消防長の承認を得て、関係行政機関と十分に連絡調整を図るよう努めるものとする。

第2節 査察執行

(査察対象物の区分)

第7条 査察対象物を別表第1及び別表第2のとおり区分する。

(査察執行基準)

第8条 次の表に定めるところにより総合査察又は特定査察を実施するものとする。

区      分

査    察    回    数

一般施設

第1種査察対象物

1年に1回

第2種査察対象物

2年に1回

第3種査察対象物

2年に1回

第4種査察対象物

周囲の状況、構造、規模、用途等から総合的に判断し、消防署長が定める。

第5種査察対象物

消防長が特に必要があると認めるとき。

危険物施設

第1種査察対象物

2年に1回

第2種査察対象物

3年に1回

第3種査察対象物

周囲の状況、構造、規模、用途等から総合的に判断し、消防署長が定める。

第4種査察対象物

消防長が特に必要があると認めるとき。

2 消防署長は、一般施設の第4種査察対象物及び危険物施設の第3種査察対象物の査察回数を定める場合は、長期間にわたり査察をしない対象物が生じないように配慮するものとする。

3 消防署長は、次の各号のいずれかの場合は、第1項の査察回数によらないことができる。

(1) 査察対象物が法第8条の2の2第1項の防火対象物定期点検報告制度により適正に報告がなされており、かつ、防火管理面で優良であると認められ、又は法第8条の2の3の規定による特例認定を受けている場合

(2) 査察対象物が消防用設備等点検済表示制度(平成8年4月5日消防予第61号)により消防用設備等点検報告が適正になされており、かつ、自主点検体制が整っているなど防火管理面が優良である場合

(3) その他署所の諸事情により消防署長が特に必要であると認める場合

4 消防署長は、消防用設備等又は防火管理面において重大な違反が認められる査察対象物については、第1項の査察回数を増やすことができる。

(査察職員の派遣)

第9条 予防課長又は消防署長は、査察を行うために特に必要があると認めるときは、それぞれ署職員又は予防課職員の派遣を要請することができる。

2 前項の規定による要請は、消防長の承認を得て行うものとする。

(査察計画)

10 予防課長及び消防署長は、毎年3月末日までに、第8条に規定する査察対象物の区分ごとの査察回数、消防長が示す業務推進目標等に基づき、年度査察計画書(別記第5号様式)を策定し、消防長に報告するものとする。

2 予防課長及び消防署長は、毎月末日までに、前項の年度査察計画書に基づき翌月分の査察計画書(別記第6号様式)を策定するものとする。ただし、年度査察計画にないものについては、そのつど査察計画書を策定するものとする。

(受持区域)

11 消防署長は、管轄区域内の査察対象物について、別記第7号様式により査察職員の受持区域を定めなければならない。

(査察執行上の留意事項)

12 査察職員が査察を行うときは、法第4条若しくは法第16条の5又は石防法第40条の規定によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 関係者等の立会いを求めること。

(2) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ又は忌避した場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、忌避等の理由を確認し、上司にその旨を報告し、指示を受けること。ただし、火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合は、現場で上司の指示を受けること。

(3) 民事的紛争に関与しないこと。

(査察執行要領)

13 査察は、次に掲げる要領により行うものとする。

(1) 火災予防及び火災に伴う人命の安全を主眼として、査察対象物の位置、構造及び設備、並びに管理の状況等について、別記第8号様式の査察カードにより行うこと。

(2) 前回の査察で指摘した不備欠陥事項等の是正状況、防火対象物の変更等の状況及びその他消防上必要な事項について確認すること。

(3) 建築確認通知書、危険物施設等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書、火を使用する設備等の設置届出書その他関係ある図書の提示を求めその活用を図ること。

(4) 査察によって認められた法令違反及びその他の不備欠陥事項の是正については、関係者に対して、当該内容を直接具体的に指摘し、かつ十分な指導を行うこと。

第3節 査察結果の処理

(通知書の交付)

14 査察職員は、査察(次条の査察を除く。)を行った場合において、査察対象物に不備欠陥があったときは、査察結果通知書(別記第9号様式)により関係者に通知するものとする。

2 査察職員は、前項の通知書の作成に当たっては、違反指摘事項等を具体的に記載し、関係者がその内容を容易に理解できるよう配慮するものとする。

3 査察職員は、第1項による通知をしたときは、関係者に対し、期限を付して違反指摘事項に係る改修結果又は改修計画について、報告書(別記第12号様式)の提出を求めるものとする。

(街頭検査の通知書)

15 査察職員は、走行中の移動タンク貯蔵所又は危険物運搬車両(以下「移動タンク貯蔵所等」という。)に対する査察を行ったときは、査察結果通知書(別記第13号様式又は別記第14号様式)により関係者に通知するものとする。

2 査察職員は、前項の通知をしたときは、消防本部にあっては予防課長に、消防署にあっては消防署長に報告するものとする。

3 予防課長又は消防署長は、前項の規定による報告を受けたときは、移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(別記第15号様式その1〜その3)により取りまとめ、第1項の通知書の写しを添えて消防長へ報告するものとする。

(査察結果の報告)

16 査察職員は、査察を終了したときは、一般施設査察結果報告書(別記第16号様式)又は危険物施設査察結果報告書(別記第17号様式)により、予防課長又は消防署長に報告するものとする。

2 予防課長及び消防署長は、査察の結果を別記第18号様式により消防長に報告するものとする。

(査察結果の整理)

17 査察職員は、第14条又は第15条の規定により査察結果通知書を交付したときは、送達簿(別記第19号様式)に記載するとともに、別記第9号様式、別記第13号様式及び別記第14号様式の査察結果通知書を保管するものとする。

第4節 特別査察隊

(特別査察隊による査察)

18 予防課長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、緊急に又は一斉に査察を行う必要があると認めるときは、消防長の承認を得て、特別査察隊を編成して行うことができるものとする。

(1) 特定地域又は特定用途の査察対象物に、火災等の発生する危険があると判断されるとき。

(2) 同一業態の火災が連続して発生したとき又は連続して放火事件が発生したとき。

(3) 乾燥注意報又は断減水が10日以上の長期にわたるとき。

(4) 催物の開催に利用される施設又は宿泊施設等について、特に査察をする必要があると判断されるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の特別査察隊は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより編成するものとする。

(1) 本部特別査察隊 隊長は予防課長を充て、隊員は予防課職員及び署職員を充てることができる。

(2) 消防署特別査察隊 隊長は副署長又は司令補以上の階級にある者を充て、隊員は署職員を充てることとする。

第3章 資料提出等

(資料の任意提出)

19 査察職員は、火災予防のため必要と認められる資料(防火対象物の実態を把握するために必要な既存の図書その他の物件をいう。以下同じ。)の任意提出を求めることができる。

(任意の報告)

20 査察職員は、資料以外のもので火災の予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めることができるものとする。

(危険物の収去)

21 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、被収去者に収去証(別記第20号様式)を交付して行うものとする。

第4章 雑則

(特異事項の調査、報告)

22 予防課長又は消防署長は、次の各号に掲げる事案が発生した場合は、当該各号に定める様式により、その状況を消防長に速報するものとする。ただし、第1号の事案に係る速報は、予防課長が行うものとする。

(1) 製造所等、特定事業所及び法第10条第1項に違反する場所における火災並びに危険物の流出、漏洩、飛散、爆発等の災害(別記第21号様式)

(2) 現行法令、基準等の見直しを要すると認められる特異な火災、事故等(別記第22号様式)

(3) 消防用設備等の点検、保守業務に関する不適正事例及び事故等(別記第23号様式)

(4) その他火災予防上参考となる事案(別記第24号様式)

附 則

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

附 則(平成101222日消防長訓令第6号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成15年4月25日消防長訓令第3号)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成1510月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日消防長訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月18日消防長訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日消防長訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 


別表第1(第7条関係)

査察対象区分表(一般施設用)

区    分

内                容

第1種査察対象物

法第8条の2の2第1項の防火対象物定期点検報告制度の対象となる防火対象物

第2種査察対象物

1 政令別表第1に定める防火対象物で(1)項から(16の3)項の防火対象物で延べ面積が1,000u以上のもの(第1種査察対象物を除く。)

2 (17)項の防火対象物

第3種査察対象物

政令別表第1に定める防火対象物で(1)項から(16の3)項の防火対象物で固定消防設備の設置を要する対象物(第1種、第2種査察対象物を除く。)

第4種査察対象物

1 政令別表第1の防火対象物(第1種、第2種、第3種査察対象物及び(20)項の防火対象物を除く。)で消防用設備等(政令第7条第4項第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要する対象物

2 政令別表第1に定める防火対象物で法第8条のみに該当する防火対象物

第5種査察対象物

1 政令別表第1(20)項の防火対象物

2 政令別表第1に定める防火対象物で消防用設備等(政令第7条第4項第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要しない防火対象物

別表第2(第7条関係)

査察対象区分表(危険物施設用)

区    分

内                容

第1種査察対象物

1 移送取扱所

2 特定事業所に存する一般取扱所(危規則第60条第2号の施設)

3 特定事業所に存する屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所

第2種査察対象物

1 製造所

2 一般取扱所(第1種査察対象物を除く危規則第60条第2号の施設)

3 給油取扱所(危政令第17条第3項第1号〜第4号の施設を除く。)

4 屋外タンク貯蔵所(第1種査察対象物を除く。)

5 地下タンク貯蔵所

6 屋内貯蔵所

第3種査察対象物

1 屋外貯蔵所

2 屋内タンク貯蔵所

3 簡易タンク貯蔵所

4 移動タンク貯蔵所

5 一般取扱所(第1種及び第2種査察対象物を除く。)

6 販売取扱所

7 給油取扱所(第2種査察対象物を除く。)

8 少量危険物取扱所

第4種査察対象物

1 指定可燃物取扱所

2 高圧ガス施設等

別記

第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第5条関係)

第4号様式(第5条関係)

第5号様式(第10条関係)

第6号様式(第10条関係)

第7号様式(第11条関係)

第8号様式(第13条関係)

第9号様式(第14条関係)

10号様式 削除

11号様式 削除

第12号様式(第14条関係)

第13号様式(第15条関係)

第14号様式(第15条関係)

第15号様式(第15条関係)

第16号様式(第16条関係)

第17号様式(第16条関係)

第18号様式(第16条関係)

第19号様式(第17条関係)

第20号様式(第21条関係)

第21号様式(第22条関係)

第22号様式(第22条関係)

第23号様式(第22条関係)

第24号様式(第22条関係)