八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則

 

(平成30年6月22日規則第5号)

改正

令和3年1月18日規則第1号

令和3年3月30日規則第3号

 

八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(別記第1号様式)によるものとする。

(公示の方法)

第3条 省令第1条に規定する管理者が定める方法は、次のとおりとする。ただし、消防長又は消防署長が、火災予防上支障がないと認めるときは、これらの全部又は一部を省略することができる。

(1) 組合を組織する関係市町村の事務所の掲示場への掲示

(2) 消防本部、消防署、分署及び分遣所への掲示

(3) 組合ホームページへの掲載

(防火対象物の点検基準等)

第4条 省令第4条の2の6第1項第9号の管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備等の位置、構造及び管理が条例第3条から第19条の2までの規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具等の取扱いが条例第20条から第24条までの規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第25条及び第28条から第30条までの規定に適合していること。

(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱い並びに指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備が条例第32条、第33条の2から第33条の5まで、第33条の7、第33条の8、第35条及び第36条の規定に適合していること。

(5) 消火器具の設置が条例第38条の規定に適合していること。

2 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に防火対象物点検票(別記第2号様式)を添付して行うものとする。

(火災警報発令基準)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合に発するものとする。ただし、管理者火災予防上支障ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、気象の状況が火災予防上特に危険であると認めるとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第6条 管理者は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をしたときは、当該制限をした区域の見やすい場所に制札(別記第3号様式)を掲げるものとする。

 (通報場所の指定)

第7条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により管理者が指定する場所は、消防本部、分署及び分遣所とする。

(炉等の防火上支障のない措置)

第8条 条例第3条第3項(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項及び第10条において準用する場合を含む。)ただし書に規定する炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 屋内に設ける炉にあっては、当該炉の周囲に5メートル以上、上方に10メートル以上の空間を有するとき。

(2) 屋外に設ける炉にあっては、当該炉の周囲に3メートル以上、上方に5メートル以上の空間を有し、又は当該炉が不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備に限る。)を設けたものに限る。)等に面するとき。

(ボイラーの適用範囲)

第9条 条例第4条の規定の適用を受けるボイラーは、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条の規定の適用を受けるもの以外のものとする。

(乾燥設備の適用範囲)

10 条例第7条の規定の適用を受ける乾燥設備は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の適用を受ける乾燥室の形態のもの以外のものとする。

(キュービクル式変電設備等の換気、点検及び整備に支障のない距離)

11 条例第13条第1項第3号の2(条例第10条の2第1項及び第3項、第13条第3項、第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離とする。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で換気口の設けられている面)

0.2メートル以上

(火災予防上危険な物品)

12 条例第25条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯する軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物(以下「危険物」という。)

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。第31条第2項の表において「政令」という。)別表第4に掲げる指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(6) その他消防長又は消防署長が必要と認めるもの

(禁止行為の解除承認申請)

13 条例第25条第1項ただし書の規定により消防長又は消防署長の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(別記第4号様式)の正本及び副本各1通を提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請書を受理した場合において、これを承認するときは、当該申請書の副本に承認印(別記第5号様式)を押して、当該申請者に返戻するものとする。

(がん具用煙火の適用範囲)

14 条例第28条の規定の適用を受けるがん具用煙火は、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量以下のものとする。

(安全装置)

15 条例第33条の2第2項第5号及び第6号並びに第33条の4第2項第4号(条例第33条の5第2項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(配管の防食措置)

16 条例第33条の2第2項第9号エに規定する配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあっては外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下に設置する配管にあっては外面の腐食を防止するための塗覆装又はコーティングにより行うものとする。

(漏えいを点検することができる措置の基準)

17 条例第33条の2第2項第9号オに規定する漏えいを点検することができる措置は、蓋のあるコンクリート造等の箱を次により設けるものとする。

(1) 大きさ及び深さは、点検が十分にできるものとすること。

(2) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(通気管)

18 条例第33条の4第2項第4号(条例第33条の5第2項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する通気管は、次のとおりとする。

(1) 直径は、20ミリメートル以上であること。

(2) 先端の位置は、屋外にあって建築物の窓、出入口等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すものとするほか、屋内にあるタンク及び地下タンクに設ける通気管にあっては、地上4メートル以上(引火点が40度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、地上2メートル以上)の高さとすること。ただし、引火点が100度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、この限りでない。

(3) 雨水の浸入しない構造であること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲がないこと。

(タンク周囲への流出防止)

19 条例第33条の4第2項第10号に規定する液体の危険物の流出を防止するための有効な措置は、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めを次により設けるものとする。

(1) 容量は、タンクの容量以上とすること。

(2) 水抜口を設ける場合は、弁付水抜口とすること。

(施錠に関する基準)

20 条例第49条第3号ただし書に規定する屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる解錠方法によるものとする。ただし、人が常時監視し、非常の際容易に解錠できる場合は、この限りでない。

区分

解錠方法

1 屋内避難階段に通ずる戸

かぎ等を用いることなく、屋内から一の動作で容易に解錠できるもの。ただし、地階又は無窓階にあっては、かぎ等を用いることなく屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの

2 特別避難階段に通ずる戸

3 屋外避難階段に通ずる戸

かぎ等を用いることなく、屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できるもの

4 非常の際避難専用とするために設けた戸(前3項に掲げるものを除く。)

(指定催しの指定通知等)

21 条例第51条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第51条の2第3項の規定による公示の方法については、第3条の規定を準用する。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

22 条例第51条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第7号様式)の正本及び副本各1通を提出して行うものとする。

2 消防署長は、前項の提出書を受理したときは、副本に収受印を押して当該提出者に返戻するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

23 条例第52条の規定による防火対象物の使用の届出及び当該届出事項の変更に係る届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(別記第8号様式)の正本及び副本各1通を提出して行うものとする。

2 消防署長は、前項の届出書を受理したときは、副本に収受印を押して当該届出者に返戻するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出等)

24 条例第54条の規定による火を使用する設備等の設置の届出及び当該届出事項の変更に係る届出は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める届出書の正本及び副本各1通を提出して行うものとする。

(1) 条例第54条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書(別記第9号様式)

(2) 条例第54条第9号から第12号までに掲げる設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書(別記第10号様式)

(3) 条例第54条第13号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置(変更)届出書(別記第11号様式)

(4) 条例第54条第14号に掲げる設備 水素ガスを充填する気球の設置(変更)届出書(別記第12号様式)

2 前項の届出書は、設置の届出にあっては当該届出に係る設備の設置の工事に着手する日の7日前までに、届出事項の変更に係る届出にあっては当該変更をする日の7日前までに提出しなければならない。

3 消防署長は、第1項の届出書を受理したときは、副本に収受印を押して当該届出者に返戻するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

25 条例第55条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める届出書の正本及び副本各1通を提出して行うものとする。ただし、第1号に掲げる行為の届出については、緊急の場合その他やむを得ない場合に限り、口頭により行うことができる。

(1) 条例第55条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第13号様式)

(2) 条例第55条第2号に掲げる行為 煙火打上げ(仕掛け)届出書(別記第14号様式)

(3) 条例第55条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(別記第15号様式)

(4) 条例第55条第4号に掲げる行為 水道断水(減水)届出書(別記第16号様式)

(5) 条例第55条第5号に掲げる行為 道路工事(占用・使用)届出書(別記第17号様式)

(6) 条例第55条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(別記第18号様式)

2 前項第3号の届出書は当該届出に係る行為を行う日の7日前までに、その他の届出書は当該届出に係る行為を行う日の2日前までに提出しなければならない。

3 消防署長は、第1項の届出書を受理したときは、副本に収受印を押して当該届出者に返戻するものとする。

(指定(とう)道等の届出)

26 条例第55条の2第1項の規定による指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する届出及び同条第2項において準用する同条第1項の規定による同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)(別記第19号様式)の正本及び副本各1通を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第55条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関すること。

ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

オ その他安全管理に関すること。

3 第1項の届出書は、当該届出に係る通信ケーブル等の敷設の工事に着手する日又は重要な変更を行う日の7日前までに提出しなければならない。

4 消防署長は、第1項の届出書を受理したときは、副本に収受印を押して当該届出者に返戻するものとする。

5 条例第55条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更

(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去

(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(4) 安全管理対策の大幅な変更

(5) その他消防長が必要と認める事項の変更

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

27 条例第56条第1項の規定による少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出並びに同条第2項において準用する同条第1項の規定による少量危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵(取扱い・廃止)届出書(別記第20号様式)の正本及び副本各1通を提出して行うものとする。

2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあっては当該届出に係る少量危険物等の貯蔵又は取扱いを開始する日(設備の設置の工事を伴うものにあっては、当該工事に着手する日)の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る少量危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止後遅滞なく提出しなければならない。

3 消防署長は、第1項の届出書を受理したときは、副本に収受印を押して当該届出者に返戻するものとする。

(タンク検査)

28 条例第56条の2の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(次項において「タンク検査」という。)の申出は、少量危険物等タンク検査申請書(別記第21号様式)を提出して行うものとする。

2 消防署長は、タンク検査を行った結果、条例第33条の4から第33条の6まで及び第35条に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該検査を申し出た者に少量危険物等タンク検査済証(別記第22号様式)を交付するものとする。

3 前項のタンク検査済証の検査番号欄には、管轄区域ごとにそれぞれ、「八」、「東」、「三」、「五」、「お」を記入の上、一連番号を付すものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

29 条例第56条の3第3項の管理者が定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査(次条第1項において「立入検査」という。)においてこれらの設備が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第56条の3第3項の管理者が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

30 条例第56条の3第3項の管理者が定める公表の手続は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の内容の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、消防本部、消防署、分署及び分遣所へ掲示し、並びに組合ホームページへ掲載することにより行うものとする。

2 前項に規定する手続により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められる防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められる防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(標識等)

31 条例第13条第1項第5号(条例第10条の2第1項及び第3項、第13条第3項、第13条の2第2項、第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第19条第3号、第25条第2項、第4項及び第5項ただし書、第33条の2第2項第1号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第36条第2項第1号、第43条並びに第48条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識等の様式は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第33条の2第2項第1号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第36条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物にあっては類、品名及び最大数量を、指定可燃物にあっては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、次の表の左欄に掲げる危険物又は指定可燃物の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載するものとする。

危険物又は指定可燃物の種類

記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第35条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意、整理整とん

(委任)

32 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

 

附 則

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に条例第33条の4第2項第4号(条例第33条の5第2項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により設けられている通気管については、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則第18条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に条例第33条の2第2項第1号(条例第35条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第36条第2項第1号の規定により設けられている掲示板については、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則第31条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和3年1月18日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月30日規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

別表(第31条関係)

根拠条文

標識等の種類

規制事項

寸法(cm

長さ

文字

条例第10条の2第1

燃料電池発電設備、変電設

15以上

30以上

項及び第3項、第13条第1項第5号及び第3項、第13条の2第2項、第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項及び第4項

備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

 

 

 

 

条例第19条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚綱の固定箇所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第25条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第25条第4項

全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第25条第5項ただし書

一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

条例第33条の2第2項第1号、第35条第3項及び第36条第2項第1号

危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物又は指定可燃物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

30以上

60以上

「禁水」と表示した掲示板

30以上

60以上

「火気注意」又は「火気厳禁」と表示した掲示板

30以上

60以上

「火気注意」及び「整理整とん」と表示した掲示板

30以上

60以上

条例第43

消防用水である旨の標識

直径30以上

条例第48条第4号

定員表示板

30以上

25以上

 

満員札

50以上

25以上

 備考 標識の記入文字については、条例第25条第2項及び第4項の標識以外は特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。


別記

第1号様式(第2条関係)

 

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第6条関係)


備考

 (1) 地色は、白色とする。

 (2) 「禁止」の文字は、赤色とする。

 (3) 他の文字は、黒色とする。

 

 

第4号様式(第13条関係)

第5号様式(第13条関係)

 

第6号様式(第21条関係)

第7号様式(第22条関係)

第8号様式(第23条関係)

第9号様式(第24条関係)

第10号様式(第24条関係)

第11号様式(第24条関係)

第12号様式(第24条関係)

第13号様式(第25条関係)

第14号様式(第25条関係)

第15号様式(第25条関係)

第16号様式(第25条関係)

第17号様式(第25条関係)

第18号様式(第25条関係)

第19号様式(第26条関係)

第20号様式(第27条関係)

第21号様式(第28条関係)

第22号様式(第28条関係)