八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規程

(平成301210日消防本部告示第1号)

改正

令和3年1月18日消防本部告示第1号

令和3年3月31日消防本部告示第2号

 

令和3年1220日消防本部告示第3号

 

 

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)及び八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成30年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号。以下「規則」という。)の規定による消防長又は消防署長の権限に属する火災予防事務に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出等)

第2条 法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第2項、第9条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第17条の2の3第4項及び第17条の3の2並びに政令第3条の2第1項、第4条の2第1項、第48条第1項及び第48条の3第1項の規定による届出並びに法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第17条の3の3の規定による報告並びに法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び規則第13条第1項の規定による申請は、所轄消防署長(以下「署長」という。)に対して行わなければならない。

2 法第17条の14の規定による届出は、消防長に対して行わなければならない。

3 前2項の届出、報告及び申請に係る書類の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1通とする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする日の7日前までに、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の6に規定する申請書の正本及び副本各1通に、仮貯蔵又は仮取扱いをしようとする場所の位置、構造及び設備の内容に関する図面等を添付して消防長に申請しなければならない。

(指定消防水利の変更等の届出)

第4条 法第21条第3項の規定による届出は、指定消防水利変更等届出書(別記第1号様式)により消防長に対して行うものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない場合に限り、口頭により行うことができる。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第5条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

 (消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物)

第6条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

 (訓練の通報)

第7条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による通報は、消防訓練実施計画書(別記第2号様式)により、署長に対して行うものとする。

 (総合操作盤の設置を要する防火対象物の指定)

第8条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号(第17条第6項において準用する場合を含む。)、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

ア 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物

イ 地階を除く階数が5以上10以下で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の防火対象物

(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のものであって、次のいずれかの設備が設置されているもの

ア 政令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

イ 政令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、前号ア又はイのいずれかの設備が設置されているもの

 (ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物)

第9条 省令第24条の2の2第1項第3号の規定により可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長が指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 天然ガス若しくはメタン発酵によってできた可燃性ガスが地中から常時自然発生する地域に存する防火対象物又はその部分で、その可燃性ガスが爆発する濃度に達するおそれがあるもの

(2) 生活廃棄物、下水汚泥等が長時間滞留し、メタン発酵により可燃性ガスが継続して発生するおそれがある防火対象物の部分で、その可燃性ガスが爆発する濃度に達するおそれがあるもの

 (誘導灯の非常電源の容量を60分間とする防火対象物)

10 誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地下3層以上の層に乗降場を有するもの

(2) 地下の乗降場に複数の路線が乗り入れるもの

 (連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)

11 省令第30条の4第1項の規定により消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設ける全ての階が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 政令別表第1(5)項ロの用途に供されるものであること。

(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項の規定による技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

2 省令第31条第5号ロの規定により消防長が指定する防火対象物は、政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(放水口を設ける全ての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。

3 省令第31条第6号イ()の規定により消防長が指定するポンプの全揚程を求めるノズルの先端における放水時の水頭(政令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により、省令第31条第6号イに規定する高さを超える全ての階にスプリンクラー設備を設置した防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。

 (無線通信補助設備の周波数の指定)

12 省令第31条の2の2第1号の規定により消防長が指定する周波数帯は、260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯とする。

 (消防長が認める距離)

13 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第9条、第10条及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)及び条例第20条第1項第1号(条例第21条第2項、第22条第2項、第23条第2項及び第24条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離として消防長が認める距離は、次に掲げる距離のうちいずれか短い距離とする。

(1) 条例別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離

(2) 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離

2 条例第10条の2第1項から第4項までにおいて準用する場合における条例第3条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離として消防長が認める距離は、前項第2号に掲げる距離とする。

 (必要な知識及び技能を有する者の指定)

14 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条、第10条及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらの者と同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けている者(第3項において「石油機器技術管理士」という。)

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第9条及び第10条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者(次項において「電気主任技術者」という。)

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者(次項において「電気工事士」という。)

2 条例第13条第1項第9号(条例第10条の2第1項及び第3項、第13条第3項、第13条の2第2項、第14条第2項及び第3項、第15条第2項及び第4項、第16条第2項、第17条第2項並びに第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらの者と同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気主任技術者

(2) 電気工事士

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第14条第2項及び第3項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第15条第2項及び第4項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第16条第2項において条例第13条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第20条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 (キュービクル式変電設備等の構造)

15 条例第13条第1項第3号(条例第10条の2第1項、第13条第3項、第14条第2項及び第15条第2項の規定において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する消防長が火災予防上支障がないと認める構造は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める構造とする。

(1) キュービクル式変電設備

ア 変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。

イ 外箱の材料は鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

エ 外箱は、床に容易かつ堅固に固定できる構造のものであること。

オ 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものであること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

() 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

() 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

() ヒューズ等に保護された電圧計

() 計器用変成器を介した電流計

() 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

() 配線の引込み口及び引出し口

() ケに規定する換気装置

キ 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

ク 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

ケ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

() 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

() 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

() 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

() 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

コ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(2) キュービクル式発電設備

ア 内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を外箱に収納したものであること。

イ 外箱の材料は鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

エ 外箱は、床に容易かつ堅固に固定できる構造のものであること。

オ 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

() 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

() 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

() 燃料の出し入れ口

() 配線の引出し口

() シに規定する換気装置

() 内燃機関の排気筒及び排気消音器

() 内燃機関の息抜き管

() 始動用空気管の出し入れ口

キ 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

ク 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

ケ 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

コ 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

サ 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

シ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

() 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

() 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

() 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

() 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

ス 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。

(3) キュービクル式蓄電池設備

ア 蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を外箱に収納したものであること。

イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

エ 外箱は、床に容易かつ堅固に固定できる構造のものであること。

オ 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

() 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

() 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

() 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

() 電流計及び周波数計並びにヒューズ等に保護された電圧計

() サに規定する換気装置

() 配線の引込み口及び引出し口

キ 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

ク キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分とその他の部分とを不燃材料で区画すること。

ケ 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

コ 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

サ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、当該換気装置を設けなくても温度の上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

() 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

() 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

() 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

シ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

 (急速充電設備の措置)

16 条例第13条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 筐体は、厚さ2.0ミリメートル以上のステンレス鋼板又は厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板とすること。

(2) 安全装置が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量は、約122キログラム以下とすること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

 (避雷設備の指定)

17 条例第18条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、日本工業規格A4201とする。

 (喫煙等の禁止場所の指定)

18 条例第25条第1項の規定により消防長の指定する場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の舞台及び客席

イ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)及び展示場の売場及び展示部分

ウ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、一般の住宅の用に供されている建造物で生活に必要な部分は除く。

エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店の舞台

オ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 (2) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所 自動車車庫及び駐車場で次のいずれかに該当するもの

  ア 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

  イ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

(3) 危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の公衆の出入りする部分(第1号アに掲げる場所を除く。)

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

ウ 車両の停車場及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降及び待合いの用に供する建築物に限る。)

 (指定洞道等の指定等)

19 条例第55条の2に規定する指定洞道等は、通信ケーブル又は電力ケーブル(この条において「通信ケーブル等」という。)の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下この号及び次号において「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下この号において同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) その他消防長が特に必要と認める洞道等

 

   附 則

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防用設備等に係る総合操作盤の設置については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における連結送水管の放水圧力については、第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   前 文(抄)(令和3年1月18日消防本部告示第1号)

令和3年4月1日から施行する。ただし、第16条中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める改正規定は、令和3年1月18日から施行する。

   前 文(抄)(令和3年3月31日消防本部告示第2号)

令和3年4月1日から施行する。

   前 文(抄)(令和3年1220日消防本部告示第3号)

令和4年1月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第7条関係)