八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員教養規程

 

(平成14年6月28日消防長訓令第2号)

 

改正

平成19年3月30日消防長訓令第9号

平成25年3月28日消防長訓令第12

(目的)

第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の教養を計画的に実施することにより、職員に消防の本質及び責務を正しく認識させるとともに、厳正な規律及びおう盛な士気の保持、人格の向上、知識及び技能の習得、身体の練成並びに協同の精神のかん養を図り、もって公正かつ能率的な職務の遂行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「教養」とは、消防業務の遂行上必要な知識及び技術について実施する研修、講座、講習、講演、訓育、研究会、討議、事例研究、演習、教育訓練等をいう。

(責務)

第3条 総務課長は、教養の推進及び調整に努めなければならない。

2 課長は、その分掌する事務に関する教養を計画的に実施するよう努めなければならない。

3 署長は、その所属の職員に対し、必要な教養を計画的に実施するよう努めなければならない。

4 職員は、消防業務の進展に適応するため、進んで自学自習に努めなければならない。

(教養の区分)

第4条 教養の区分は、学校教養、本部教養及び所属教養とする。

2 学校教養とは、職員を消防大学校、青森県消防学校その他の教育訓練機関等に派遣して行う教養をいう。

3 本部教養とは、消防長、次長、又は課長が職員の全部又は一部に対して行う教養をいう。

4 所属教養とは、署長又は副署長、分署長、分遣所長その他署長が指定する職員(以下「副署長等」という。)がその監督する職員に対して行う教養をいう。

(教養の計画)

第5条 課長は、毎年度4月10日までに、当該年度の教養計画書(別記第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された教養計画書を取りまとめ、当該年度の4月30日までに消防長に報告しなければならない。

3 副署長等は、毎年度4月10日までに、当該年度の教養計画書を署長に提出しなければならない。

4 署長は、前項の規定により提出された教養計画書を取りまとめ、当該年度の4月30日までに総務課長を経由して消防長に報告しなければならない。

(教養の実施)

第6条 課長及び署長は、教養計画書に従って教養を実施するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、随時実施することができる。

(実施の記録)

第7条 署長は、所属教養を実施したときは、受訓簿(別記第2号様式)に所定の事項を記録するものとする。

2 副署長等は、所属教養を実施したときは、教養訓練簿(別記第3号様式)に所定の事項を記録するものとする。

(実施結果の報告)

第8条 課長は、毎年度3月31日までに、当該年度の教養実施結果報告書(別記第4号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 副署長等は、毎月5日までに前月分の所属教養実施結果報告書(別記第5号様式)を署長に提出しなければならない。

3 署長は、前項の規定により提出された所属教養実施結果報告書を年度ごとに取りまとめ、翌年度の4月20日までに、教養実施結果報告書により総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、第1項及び前項の規定により提出された教養実施結果報告書を取りまとめ、翌年度の4月30日までに消防長に報告しなければならない。

附 則

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別記

第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第7条関係)

第3号様式(第7条関係)

第4号様式(第8条関係)

第5号様式(第8条関係)