八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の営利企業への従事等の制限に関する規程

 

(平成11年8月1日消防長訓令第2号)

改正

平成28年3月31日消防長訓令第3号

 

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の営利企業への従事等の制限に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の基準)

第2条 職員が、営利を目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、又は営利企業を営むことについては、消防長は、その職員の職と当該営利企業との間に特別の利害関係がなく、又その発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

第3条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の団体の役員を兼ね、その事務に従事する場合の消防長の許可についても準用するものとする。

2 前項の規定は、国及び他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業等の職に併せてつく場合も適用する。

(勤務時間)

第4条 職員は、前2条の規定によるほか職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。

2 職員が兼業するために、勤務時間をさくことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額することがある。

(許可)

第5条 職員が許可を受けようとするときは、別記第1号様式による許可願を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の許可願に対し、支障がないものと認めたときは、別記第2号様式による許可書を交付するものとする。

(許可の取消)

第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことがある。

(1) 公務遂行に支障がある場合

(2) 職員が、この規程又は許可の条件に反した場合

(兼業廃止届)

第7条 第5条の規定により許可を得た職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、別記第3号様式による兼業廃止届を消防長に提出しなければならない。

(1) 許可された事由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要のある場合

2 職員が前項の届出をすることにより、第5条の許可は、取り消されるものとする。

附 則

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別記

第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第7条関係)