八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員安全衛生管理規程
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(昭和58年6月20日消防長訓令第2号) |
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改正 |
平成19年3月30日消防長訓令第8号 |
平成25年3月28日消防長訓令第11号 |
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目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条−第10条)
第3章 安全衛生に関する委員会(第11条−第13条)
第4章 健康診断(第14条−第19条)
第5章 職場環境の安全と衛生(第20条−第28条)
第6章 雑則(第29条−第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止並びに健康障害の排除、その他安全衛生に関して必要な事項を定め、職場における職員の安全と健康を積極的に保持増進することを目的とする。
(事業場の区分)
第2条 次の各号に掲げるものをそれぞれ一の事業場として、安全衛生に関する業務を推進する。
(1) 消防本部
(2) 消防署(分署及び分遣所を含む。以下同じ。)
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに安全衛生に関する事業等に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めなければならない。
3 職員は、職務の執行に際し、安全衛生に関し意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 消防本部に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、消防本部次長及び総務課長のうちから消防長が選任する。
3 総括管理者は、職員の安全衛生に関する事務を総括するとともに安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者等その他安全衛生に関係ある者を監督指導する。
(安全管理者)
第6条 消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては警防課長補佐及び警防課の班長、消防署にあっては副署長及び隊長のうちから、それぞれ消防長が選任する。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 所属所における危険防止措置並びに安全管理計画の作成に関すること。
(2) 安全に関する教育及び訓練等の作業の安全に関すること。
(3) 安全点検に関すること。
(4) その他安全管理に関すること。
(安全管理担当者)
第7条 所属長は、当該所属に係る安全管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の安全管理担当者を選任することができる。
2 安全管理担当者は、安全管理者の指示を受け、当該所属における安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理者)
第8条 消防本部及び消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、有資格者のうちから、消防本部にあっては総務課長補佐又は総務課の班長、消防署にあっては副署長又は隊長を消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。
(3) 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。
(4) 健康診断及び予防接種に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
(衛生管理担当者)
第9条 所属長は、当該所属に係る衛生管理者の事務を補助させるため、所属に必要な数の衛生管理担当者を選任することができる。
2 衛生管理担当者は、衛生管理者の指示を受け、当該所属における衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第10条 消防本部に、次の各号に掲げる事項を行わせるため、産業医を置く。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常ある者の療養指導等職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談等職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 職場環境の巡回点検及び指導に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) その他職員の健康管理について医学的専門的に必要な事項に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告をし、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言をすることができる。
第3章 安全衛生に関する委員会
(安全衛生管理者会議)
第11条 消防本部に、次の各号に掲げる職員の安全衛生に関する基本的事項及び重要事項について調査審議するため、安全衛生管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。
(1) 公務災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 安全及び衛生に関する教育及び訓練についての基本計画の樹立に関すること。
(3) 職場環境の整備及び改善に関すること。
2 管理者会議の委員は、15人をもって組織し、委員長は総括管理者を、その他の委員については安全管理者、衛生管理者その他の職員のうちから消防長が指名した者をもって充てる。
3 委員長が必要と認める場合は、産業医又は学識経験を有する者を管理者会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(管理者会議の事務局)
第12条 前条に定める会議の事務局は、総務課に置く。
(安全衛生委員会)
第13条 消防本部及び消防署に、次に掲げる事項について調査審議するため、安全衛生委員会を置く。
(1) 職員の安全の確保、健康の保持増進に関する対策に関すること。
(2) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 職場環境の整備改善に関すること。
(4) その他安全衛生に関すること。
2 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 安全管理者及び衛生管理者
(2) 分署長及び分遣所長
(3) 前2号以外の職員で消防長が指名した者
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
4 委員長は、消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては副署長又は隊長とする。
5 所属長は、安全衛生委員会の決定した事項を尊重しなければならない。
6 安全衛生委員会の運営、記録、結果の報告等については、消防長の定める基準に従い、委員長が安全衛生委員会の承認を得て定める。
第4章 健康診断
(健康診断)
第14条 職員は、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断、採用時健康診断及び臨時健康診断とする。
3 所属長は、当該所属職員の受診漏れに注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。
(定期健康診断)
第15条 定期健康診断は、毎年1回以上行う。
2 職員は、総括管理者の行う定期健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休職中の者については、この限りでない。
3 定期健康診断の指定期間内に受診できない者は、あらかじめその理由書を当該所属長を経て、総括管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(採用時健康診断)
第16条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮し、既往歴の調査等医師による採用時健康診断を行わなければならない。
(臨時健康診断)
第17条 総括管理者は、必要があると認めるときは、項目を定めて臨時健康診断を行う。
(健康診断結果の通知)
第18条 総括管理者は、健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、健康に異常ある職員について衛生管理者と協議し、その程度に応じ勤務上必要な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第19条 所属長は、職員が疾病にかかった場合において、その疾病の程度に応じ必要があるときは、就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、医師の診断又は意見を尊重しなければならない。
3 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について十分配慮しなければならない。
第5章 職場環境の安全と衛生
(安全機能の保持)
第20条 職員は、庁舎、施設、設備、機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情を把握し、常に安全機能の保持、職場の整理整とんに努めなければならない。
(服装)
第21条 職員は、訓練その他の作業の種類、内容に応じて所定の作業服装を着用するほか、保護具の使用を指示されたとき又は指示されている作業に従事するときは、正しくこれを着装しなければならない。
(保護具等の管理責任及び保全)
第22条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にし、絶えず確実に使用できるよう管理責任者を指揮監督しなければならない。
2 職員は、保護具を常に完全に使用できるようにその保全に努めなければならない。
3 保護具の老朽、き損及び性能の低下並びに不良状況を認めたときは、直ちに安全管理者に報告しなければならない。
(作業中における安全措置)
第23条 指揮者は、訓練等の作業を実施するときは、当該作業について次の各号に掲げる事項について十分検討しておかなければならない。
(1) 作業に内在する危険要因及び危険防止
(2) 安全のための指導及び監視体制の確保
(3) 機械器具及び使用器材の適否
2 訓練等の作業中において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級指揮者に報告しなければならない。
3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。
4 職員は、災害現場活動、訓練、その他の作業中における安全措置については、それぞれの作業内容に応じて定められた安全基準を遵守しなければならない。
(危険の標示)
第24条 所属長及び安全管理者は、電気設備、危険物施設等の危険な場所及び使用上危険な機械器具には、危険である旨を表わす標示をしておかなければならない。
(総括管理者巡視)
第25条 総括管理者は、少なくとも毎年1回以上各事業場を巡視し、衛生上有害な施設又は物品の有無及び執務環境の良好な保持等の状況について意を用いなければならない。
2 前項の巡視の結果、衛生管理上支障があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講じるよう勧告するものとする。
(執務環境の良好な維持)
第26条 所属長は、常に執務環境に配意し、執務場所、食堂、浴室、便所その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、前条の規定による勧告があった場合は、誠実にこれを行わなければならない。
(衛生用資器材の設置)
第27条 消防本部及び消防署には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 救急用具及び材料等は、常に清潔に保たなければならない。
(配員に対する配慮)
第28条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。
2 所属長その他の指揮者は、前項の事項を十分に行うため職員の苦情、相談に応じ適切な措置をとらなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第29条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第30条 総括管理者は、職員が定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、1月以内に医師による健康診断書を提出させることができる。
(補則)
第31条 この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防長訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日消防長訓令第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。