八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員等表彰規程

 

(昭和53年7月1日消防長訓令第7号)

改正

平成元年3月1日消防長訓令第4号

平成5年3月31日消防長訓令第5号

 

平成16年4月13日消防長訓令第4号

平成24年7月27日消防長訓令第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、他の模範とすることができる職員、功労若しくは業績のある部署又は消防若しくは消防職員に協力して功労若しくは業績のある消防部外の個人若しくは団体を表彰することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「職員」とは、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に属する消防吏員及び一般職員をいう。

2 この規程において「部署」とは、消防本部の課、消防署、消防隊、分署、分遣所、救急隊及び特設隊並びに災害時消防長又は消防署長の所轄のもとに行動した場合の八戸地域広域市町村圏事務組合構成市町村の消防団及び分団並びにその部(班)をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員、部署並びに部外の個人及び団体に対して行う。

(1) 優秀消防職員 長期間にわたり職務に勉励し、多くの功労をあげ、一般の模範と認められる職員

(2) 優良消防職員 年間における勤務成績が優良で、一般の模範であると認められる職員

(3) 退職職員 退職し、又は在職中死亡した職員

(4) 現場功労又は業績のある職員又は部署 現場功労又は消防業績が顕著であると認められる職員又は部署

(5) 一般的功労又は業績のある職員又は部署 消防業務又は消防行政に多大な功労又は顕著な業績があると認められる職員又は部署

(6) 功労又は業績のある消防部外の個人又は団体 消防及び消防職員に協力し、消防業務又は消防行政に多大の功労又は顕著な業績があると認められる消防部外の個人又は団体

(表彰の種類)

第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

(3) 賞誉

(4) 感謝状

(表彰の上申)

第5条 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、その所属職員若しくは関係部署又は消防部外の個人若しくは団体に、第3条に掲げる表彰の該当者があるときは、別記第1号様式又は別記第2号様式により消防長に表彰の上申をしなければならない。

(表彰者)

第6条 消防長は、前条の上申を受理した場合は、これを審査の上、表彰を相当と認めるときは、第4条に基づく所定の表彰(以下「消防長表彰」という。)を行うものとする。

2 第4条第3号の賞誉及び同条第4号の感謝状の授与において、消防長表彰まで至らないが、充分の顕彰が必要であると認められる事案については、消防長の承認を得て、これを所属長名で授与することができる。この場合においてはその概要を文書で消防長に報告しなければならない。

(副賞)

第7条 第3条第6号に該当する消防部外の個人又は団体に対して行う表彰には、記念品その他の副賞を添えることができる。

(欠格事由)

第8条 表彰上申中の被上申者が、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、表彰しない。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(2) 消防職員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) その他表彰をすることが不適当であると認めたとき。

2 所属長は、表彰上申中の被上申者に前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(死亡者の表彰)

第9条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。

(管理者の表彰)

10 第3条の表彰対象において、その功労又は業績に対して、管理者がこれを表彰した場合は、消防長表彰は省略することができる。

(表彰物件の返納)

11 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、表彰物件を返納させることができる。

(1) 刑に処せられてその職を失したとき。

(2) 懲戒処分を受け、又は被表彰者としての体面を汚す行為のあったとき。

(人事記録への登載)

12 表彰を受けた者及び表彰物件の返納者の氏名は、公表し、人事記録(履歴書)に登載するものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月1日消防長訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日消防長訓令第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月13日消防長訓令第4号)

この規程は、平成16年4月13日から施行する。

附 則(平成24年7月27日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

 

別記

第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第5条関係)