八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の賞じゅつ金の授与に関する条例施行規則

 

(昭和48年8月3日規則第7号)

改正

平成元年3月31日規則第4号

平成5年3月31日規則第7号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の賞じゅつ金の授与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の災害事故発生報告)

第2条 条例第2条に規定する賞じゅつ金授与理由が発生したときは、当該所属長は速やかにその災害事故発生報告書(別記第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条に該当する事実を記載した医師の診断書

(2) 殉職者賞じゅつ金にあっては、戸籍謄本

(3) その他消防長が必要と認める書類

(授与の協議)

第3条 条例第5条に規定する協議は、賞じゅつ金授与認定協議書(別記第2号様式)に前条に規定する書類を添付してしなければならない。

(授与の認定通知)

第4条 消防長は、前条の協議により賞じゅつ金の授与を認定し、その額を決定したときは、速やかに当該所属長を経由して当該賞じゅつ金授与認定通知書(別記第3号様式)を交付しなければならない。

(補則事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金の授与について必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

別記

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第4条関係)