八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の賞じゅつ金の授与に関する条例
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(昭和46年7月1日条例第21号) |
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改正 |
昭和46年12月10日条例第28号 |
昭和49年10月14日条例第6号 |
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昭和51年10月1日条例第8号 |
昭和57年9月30日条例第4号 |
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昭和58年4月1日条例第1号 |
昭和60年6月25日条例第3号 |
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平成4年10月1日条例第10号 |
平成7年10月17日条例第7号 |
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(この条例の趣旨)
第1条 この条例は当組合の消防職員が消防業務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合における賞じゅつ金の授与について必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金の授与の要件)
第2条 賞じゅつ金は消防職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合に当該消防職員又はその遺族に対して授与する。
(種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
(2) 障害者賞じゅつ金
2 殉職者賞じゅつ金の金額は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。
3 障害者賞じゅつ金の金額は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金は当該消防職員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第33条第2項及び第37条の例による。
2 障害者賞じゅつ金は本人に授与する。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第5条 消防職員が、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡した場合には、殉職者特別賞じゅつ金として3,000万円を授与する。
2 殉職者特別賞じゅつ金の授与並びに授与を受ける遺族の範囲及び順位等については、前条第1項の規定を準用する。
3 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の認定等)
第6条 賞じゅつ金の授与の認定及びその金額の決定は、消防長が管理者と協議して行う。
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月30日条例第4号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の賞じゅつ金の授与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の賞じゅつ金の授与に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月17日条例第7号)
1 この条例は、平成7年10月17日から施行する。
2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の賞じゅつ金の授与に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
殉 職 者 賞 じ ゅ つ 金 |
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功 労 の 程 度 に よ る 支 給 額 |
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功 労 の 程 度 |
金 額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 |
25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 |
18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 |
13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 |
4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障 害 者 賞 じ ゅ つ 金 |
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功労の程度 障害の等級 |
(1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 |
(2) 特に顕著な功労があると認められる者 |
(3) 多大な功労があると認められる者 |
第 1 級 |
18,700,000円 |
13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
4,900,000円 |
第 2 級 |
15,500,000円 |
12,100,000円以下 7,900,000円以上 |
4,600,000円 |
第 3 級 |
13,600,000円 |
10,700,000円以下 7,100,000円以上 |
4,100,000円 |
第 4 級 |
12,100,000円 |
9,500,000円以下 6,400,000円以上 |
3,600,000円 |
第 5 級 |
10,300,000円 |
8,200,000円以下 5,500,000円以上 |
3,100,000円 |
第 6 級 |
9,000,000円 |
7,000,000円以下 4,700,000円以上 |
2,800,000円 |
第 7 級 |
7,600,000円 |
5,900,000円以下 4,100,000円以上 |
2,300,000円 |
第 8 級 |
6,400,000円 |
4,900,000円以下 3,400,000円以上 |
1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害とは、補償法別表の第8級以上の障害を指し、その程度は同表の等級の区分により定める。
2 障害の等級及び金額の決定については、補償法第29条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。