八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の消防手帳に関する規程
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(昭和48年9月1日消防長訓令第3号) |
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改正 |
平成元年3月1日消防長訓令第3号 |
平成5年3月31日消防長訓令第4号 |
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平成19年3月30日消防長訓令第7号 |
平成25年3月28日消防長訓令第10号 |
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(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(手帳の制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒皮製若しくはこれに類似するものとし、表紙の表扉中央上部に消防章を、その下に「八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部」の文字を金色で表示する(別記第1号様式)。
(2) 背部に鉛筆差しを設け、表紙及び裏表紙の内側に名刺入れをつける(別記第2号様式)。
(3) 用紙は、恒久用紙(別記第3号様式)10枚、記載用紙50枚とし、いずれも差換え式とする。
(手帳の記載事項)
第3条 手帳には、職務上必要な事項に限り記載するものとする。
(手帳の取扱)
第4条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は、常に携帯しなければならない。
(手帳の再交付の手続)
第5条 手帳をはなはだしく汚損若しくは破損し、又は紛失若しくは遺失したときは、その理由を付して、速やかに所属長に届け出るとともに消防手帳再貸与申請書(別記第4号様式)により消防手帳の再交付を受けなければならない。
2 所属長は、前項の届け出を受理したときは、速やかにその事情を消防長に報告しなければならない。
(手帳の返還)
第6条 消防職員が退職し、又は消防吏員の身分を失ったときは、直ちに所属長を経由して総務課長に手帳を返還しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に貸与している手帳は、この規程の規定に基づいて貸与されたものとみなす。
附 則(平成元年3月1日消防長訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日消防長訓令第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防長訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日消防長訓令第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第5条関係)