八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員被服等の貸与規程

 

(昭和48年9月1日消防長訓令第2号)

改正

平成4年4月1日消防長訓令第1号

平成5年3月31日消防長訓令第3号

 

平成17年7月27日消防長訓令第10

平成23年2月23日消防長訓令第2号

 

平成25年3月28日消防長訓令第9号

平成30年3月30日消防長訓令第2号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)が、職務上着用する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与する被服等)

第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は一部を貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の月の末日までとする。

2 中古品を貸与された者の貸与期間は、前任者の貸与残存期間とする。

(貸与品の保全)

第4条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。

2 貸与品の補修、洗たく等の維持保全に要する費用は、自己負担とする。

(着用期間)

第5条 貸与品で季節の区分のあるものの着用期間は、おおむね次のとおりとする。ただし、消防長が認めたときは、これを変更することができる。

夏帽

夏服

夏活動服

6月1日から9月30日まで

冬帽

冬服

冬活動服

10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の交換)

第6条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。ただし、従前の貸与品は、状況により、これを職員に支給することができる。

(貸与品の返納)

第7条 職員が退職、転職又は死亡等により貸与をうける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、消防長が認めたときは、金額をもってこれにかえることができる。

(事故の報告及び弁償)

第8条 貸与品を盗難、遺失又は損傷したときは、速やかに貸与品事故報告書(別記第1号様式)により、その状況を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員の故意、怠慢又は重大な過失によって生じた貸与品の事故については、現品又は貸与品の使用残存期間に相当する額を弁償しなければならない。

(貸与品の権利譲渡等の禁止)

第9条 貸与品は売買、転貸又は無断変造等をしてはならない。

(貸与品の管理)

10 貸与品を適正に管理するため所属長は、貸与品の検査を行い、結果を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、被服等貸与簿(別記第2号様式)を備え、所属長の報告事項並びに貸与及び返納等の状況を記入しなければならない。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与してある被服等については、この規程の規定により貸与したものとみなす。

附 則(平成4年4月1日消防長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日消防長訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月27日消防長訓令第10号)

この規程は、平成1710月1日から施行する。

附 則(平成23年2月23日消防長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日消防長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

 

別表(第2条関係)

品  目

数量

貸 与 期 間()

備        考

冬帽

 

冬服

 

夏帽

 

夏服

 

略帽

 

活動服

救急隊員は救急服、救助隊員は救助服とする

雨衣

 

防寒衣

 

バンド

救急隊員は救急バンド、救助隊員は救助バンドとする

ネクタイ

 

短靴

消防長が定める期間

 

半長靴

消防長が定める期間

 

防火帽

消防長が定める期間

 

保安帽

消防長が定める期間

 

防火衣

消防長が定める期間

 

消防用長靴

消防長が定める期間

 

救助靴

消防長が定める期間

 

外とう

消防長が定める期間

 

消防手帳

在職期間

 

階級章

在職期間

 

襟章

在職期間

 

別記

第1号様式(第8条関係)

第2号様式(第10条関係)