八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の勤務時間等に関する規程
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(平成16年3月25日消防長訓令第3号) |
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改正 |
平成18年12月8日消防長訓令第5号 |
平成19年3月30日消防長訓令第2号 |
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平成19年12月28日消防長訓令第17号 |
平成21年2月16日消防長訓令第1号 |
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平成23年3月31日消防長訓令第3号 |
平成25年3月28日消防長訓令第8号 |
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平成30年3月30日消防長訓令第1号 |
令和5年3月31日消防長訓令第3号 |
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(趣旨)
第1条 この規程は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務に区分し、勤務する職員は、別表第1のとおりとする。
2 交替制勤務は、隔日勤務とする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等は、別に定める。
2 所属長は、前項の休憩時間に勤務を命じた場合は、命じられた職員に当該勤務日の勤務時間内において、別に休憩時間を与えることができる。
(仮眠時間)
第4条 所属長は、交替制勤務の職員に対し、午後8時から翌日午前6時までの間において、5時間以上の仮眠時間を与えなければならない。
2 所属長は、前項の仮眠時間に勤務を命じた場合は、命じられた職員に当該勤務日の勤務時間内において、別に仮眠時間を与えることができる。
(休日の勤務)
第5条 交替制勤務の職員は、勤務時間を割り振られた日が休日(条例第9条に規定する休日をいう。)である場合においても、勤務しなければならない。
(勤務の特例)
第6条 所属長は、業務の都合により特に必要と認める場合は、職員の勤務時間、休憩時間、仮眠時間又は週休日の割り振りを変更することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月8日消防長訓令第5号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防長訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日消防長訓令第17号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年2月16日消防長訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日消防長訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日消防長訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日消防長訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日消防長訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所 属 |
毎 日 勤 務 |
交替制勤務 |
消防本部 |
交替制勤務の欄に掲げる職員以外の職員 |
指令救急課指令情報班に勤務する職員 |
消防署・分署・分遣所 |
署長及び消防長が指名する職員 |
毎日勤務の欄に掲げる職員以外の職員 |
別表第2(第3条関係)
種 別 |
勤務時間 |
休憩時間 |
週 休 日 |
毎日勤務 |
午前8時15分から 午後5時まで |
正午から午後1時まで |
日曜日及び土曜日 |
交替制勤務 |
午前8時30分から翌日の午前8時30分まで |
所定の勤務時間の内に8時間 30分(仮眠時間を含む。)で 所属長が指定する時限 |
4週間ごとの期間につき8日で 所属長が指定する日 |