八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員服務規程

 

(昭和53年7月1日消防長訓令第4号)

改正

平成元年3月1日消防長訓令第2号

平成5年3月31日消防長訓令第2号

 

平成19年3月30日消防長訓令第6号

平成21年5月15日消防長訓令第2号

 

平成25年3月28日消防長訓令第7号

 

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、別に法令等の定めがある場合を除くほか、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)が消防業務を適正、かつ能率的に遂行するため、服務上守らなければならない基本的事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「所属長」とは、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の課の長及び消防署長をいう。

第2章 職員が守るべき一般事項

(職員が守るべき事項)

第3条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防業務の重責を自覚し、その使命を達成するために全力をあげてこれに専念すること。

(2) 規律を重んじ職務に関する上司の命令には進んでこれに従うこと。

(3) 礼節を尊び、信義と敬愛をつくし、消防一体の実をあげるよう努めること。

(4) 担任する事務については、責任をもって、自主的かつ積極的に処理すること。

(5) 円満な常識を養い、技能の修得と心身の鍛練に励み、消防職員として欠けるところがないよう努めること。

(6) 職務の執行に当たっては、適正を期し、いやしくも公正を疑われることのないよう努めること。

(7) 職務上知り得た秘密は、これを他にもらさないようにすること。

(8) 昇任、配置等について、外部の人又は外郭の団体の援助を依頼しないこと。

(9) 住民との接遇に当たっては、親切、丁寧及び迅速を旨とし、温容と理解をもってこれに当たること。

(10) 職務の執行に当たっては、所属部署及び氏名を明らかにし、責任の所在を明確にすること。

(11) 言動を慎しみ、宗教的、政治的議論をみだりにしないこと。

(12) 上司の命令を実行したときは、その結果を速やかに報告すること。

(13) 職務についてあやまりがあったことを知ったときは、速やかにその状況を上司に報告すること。

(14) 消防上参考になる事項を見聞したときは、職務の内外を問わず速やかに上司に報告すること。

(15) 目的のいかんにかかわらず、消防長の許可を得ないで寄付金の募集をしないこと。

(16) 職務に関して、賜り物、謝礼その他の報酬を受けないこと。

(17) 職務に関して必要ある場合のほかは、消防上支障があると認められる人と交際し、又は消防上支障があると認められる場所に出入りしないこと。

(18) 勤務中はもちろん、勤務外の非番、休日時といえども、品位を失うにいたるまで飲酒しないこと。

(19) 職務を利用して借財をし、又は支払能力を超えて借財しないこと。

(消防吏員の守るべき事項)

第4条 消防吏員は、前条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上の危険又は責任を回避しないこと。

(2) 火災その他の災害の発生を知ったときは、勤務の当非又は所属署所の責任区域等のいかんにかかわらず、速やかに必要な措置をとること。

(3) 他人の請託を受けて執行務の公正を欠き、又は金品の貸借、物品の取引き、訴訟事件その他他人の民事問題等に関係しないこと。

(職務上の連絡)

第5条 職員は、職務上の報告又は連絡をするときは、原則として組織の順序を経て行うものとする。ただし、消防上重大異例の事案が発生し、急を要する場合は、速やかに消防長に報告連絡ができるよう配意しなければならない。

(意見又は希望の申出)

第6条 職員は、効果的な消防行政運営について、意見又は希望があるときは、所属長又は消防長に申し出るものとする。

第3章 勤務に関する事項

第7条 職員は、出勤後直ちに勤務簿(別記第1号様式)に押印しなければならない。

2 勤務簿は、各所属の課長補佐、副署長、分署長又は分遣所長が管理するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、勤務簿の取扱いについては、八戸市職員の勤務簿取扱規程(昭和41年八戸市訓令第22号)を準用する。

(外出)

第8条 職員は、勤務中一時勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(遅刻、早退)

第9条 職員は、出勤時間に遅れるとき、又は早退しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(赴任期間)

10 職員は、配置替えを命ぜられたときは、即日赴任するものとする。ただし、配置替えに住所の移転が伴うものについては、所属長の承認を得て発令の日から3日以内に赴任するものとする。

第4章 休暇旅行等に関する事項

(休暇)

11 職員は、年次休暇を受けようとするときは、所属長に届け出るものとし、年次休暇以外の有給休暇を受けようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。

(旅行)

12 職員は、公務以外で八戸地域広域市町村圏事務組合構成市町村行政区域(以下「圏域」という。)外に5日以上旅行しようとするときは、旅行計画書を添えて、所属長にあっては次長を経て消防長の、その他の職員にあっては所属長の承認を受けなければならない。

2 前条及び本条の、休暇、旅行等の届出、承認願は、休暇等届出、承認願簿(別記第2号様式)によるものとする。

(外泊)

13条 職員は、所属長の承認を受けないで、みだりによそに宿泊してはならない。

(所在)

14 職員は、勤務外であっても外出するときは、行く先を家族又は隊長若しくは本部通信勤務員に知らせて、その所在を明らかにしておかなければならない。

第5章 身分等に関する届出事項

(身分に関する届出)

15 職員は、身分上の異動があったときは、身上に関する変更届(別記第3号様式)により、それぞれの事由が発生した日から10日以内に所属長に届け出なければならない。

(居住地の制限等)

16 職員は、原則として圏域内に居住しなければならない。ただし、特別の事由によりこれによりがたいときは、消防長の承認を受けるものとする。

2 住所を定め、又は住所に異動があったときは、宿所届(別記第4号様式)を提出するものとする。

3 宿所届は、各2部作成し、1部は所属長、他の1部は消防本部総務課長において管理するものとする。

第6章 服装及び容姿に関する事項

(服装及び容姿)

17 職員は、起居、動作、容姿及び服装を端正清潔にし、品位の保持に努めなければならない。

(制服着用時に守るべき事項)

18 消防吏員は、制服を着用したときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙しながら、又はズボンのポケットに手を入れたまま歩行しないこと。

(2) 職務上必要がある場合のほかは、品位を損なうような見苦しいものを携帯しないこと。

(3) 外套は、室内で着用しないこと。ただし、所属長の承認を受けて防寒などのために着用するときは、この限りでない。

(4) 外套の頭きんは、雨雪の場合のほかは用いないこと。

(5) バス等に乗ったとき、満員のため老人、婦女子が立っている場合は、席をゆずるよう配意すること。

第7章 携帯品等に関する事項

19 職員は、勤務中次に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、別に定めがある場合又は所属長が勤務の性質その他により、携帯する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 消防吏員が携帯しなければならない用品

ア 消防手帳

イ 鉛筆又は万年筆

ウ 名刺5枚以上

エ 若干の金員

(2) その他の職員が携帯しなければならない用品

ア 身分証明書(別記第5号様式)

イ 若干の金員

第8章 用品に対する責任に関する事項

(用品に対する責任)

20 職員は、貸与品、使用期限の終わらない支給品並びに自己の保管及び使用に係る物品の取扱いについては、適切な注意を払い、つねに完全な状態にしておかなければならない。

2 自己の怠慢又は不注意により、前項の用品の遺失、盗難又は損傷等をしたときは、その責任を負うものとする。

21 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月1日消防長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日消防長訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月15日消防長訓令第2号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別記

第1号様式(第7条関係)

第2号様式(第12条関係)

第3号様式(第15条関係)

第4号様式(第16条関係)


第5号様式(第19条関係)

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