八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員懲戒規程

 

(昭和53年7月1日消防長訓令第6号)

改正

平成元年3月1日消防長訓令第1号

平成5年3月31日消防長訓令第1号

 

平成1812月8日消防長訓令第6号

平成19年3月30日消防長訓令第5号

 

平成20年5月29日消防長訓令第3号

平成25年3月28日消防長訓令第6号

 

平成28年3月31日消防長訓令第2号

 

(この規程の趣旨)

第1条 八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)に対する懲戒の取扱いは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第10号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(規律違反)

第2条 職員が、次の各号の一に該当するときは、これを規律違反とする。

(1) 地方公務員法及び条例、規則等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防職員たるにふさわしくない非行があった場合

(懲戒審査委員会)

第3条 消防職員の規律違反を審査するため、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に委員長1名及び委員3名以上で組織する懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、消防長が指名する者又は消防本部の次長がこれに当たり、委員は、消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)の中から消防長がこれを命ずる。

3 委員会には、書記を置く。書記は、消防本部総務課勤務の消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

4 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(規律違反の申立て)

第4条 消防職員の規律違反があると認める者は、証拠を添えて書面により消防長に申し立てることができる。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、所属の消防職員に規律違反があると認めたとき、又は投書その他により所属消防職員の規律違反について申告があったときは、直ちに事実を調査し、懲戒処分に付する必要があると認めるときは、申立書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる証拠を添えて消防長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係者の聴取書又は陳述書

(3) 投書その他による申告に係るものについては、その申告の書類

(4) その他の証拠

(審査の要求)

第6条 消防長は、消防職員の規律違反について申立てを受けた場合において、当該規律違反につき懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審査要求書(別記第2号様式)により委員会にその審査を要求するとともに、申し立てられた消防職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

2 前項の通知を受けた被申立者は、第9条に規定する口頭審査を要求しようとする場合には、口頭審査要求書(別記第3号様式)により、直ちにこれを要求しなければならない。

(勤務に関する指示等)

第7条 消防長は、規律違反の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、申立ての調査及び審査の間、被申立者の勤務について所要の指示をし、及び被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品又は貸与品の返納を命ずることができる。

(委員会の審査)

第8条 委員長は、消防長から審査の要求を受けた時は、直ちに期日を定めて委員会の審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求のあった日から7日間は、委員会の審査を行うことができない。

第9条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

2 委員会の審査は、これを公開しないものとする。

10 委員会は、委員長及び委員をあわせ3名以上出席しなければこれを開くことができない。

2 委員会の審査は、委員長及び委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。

4 委員長に事故あるときは、消防長の命ずる委員がこれを代理する。

(口頭審査の手続)

11 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、速やかに委員会における審査の期日及び場所を通知するとともに、申立書の写しを送達しなければならない。

2 口頭審査は、被申立者が出席した上で行うものとする。ただし、被申立者が相当の理由なく出席しないとき、又は再度の呼出しにも応じないときは、この限りでない。

3 委員長は、規律違反を申し立てた者の側の証人の出頭又は証拠の提出を要求することができる。

4 被申立者は、委員会の審査の期日の3日前までに委員長に対し、要求書(別記第4号様式)により被申立者の側の証人の呼出しを要求し、又は必要と認める証拠を提出することができる。

5 委員長は、前項の要求を受けた場合には、被申立者の側の証人を委員会に呼び出さなければならない。

(委員会の勧告)

12 委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から勧告書(別記第5号様式)により消防長に勧告するものとする。

(懲戒処分)

13 消防長は、委員会の勧告に基づき懲戒処分を行うものとする。

(文書の様式及び交付等)

14 懲戒処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(別記第6号様式)及び処分説明書(別記第7号様式)を交付して行うものとする。

2 前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、公告(別記第8号様式)によるものとし、公告の日から2週間を経過したとき交付があったものとみなす。

3 公告は、八戸地域広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号)を準用し、同条例第2条第2項に定める掲示板に掲示して行うものとする。

(懲戒処分に関する審査の請求)

15 懲戒処分を受けた者は、その処分について不服があるときは、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3箇月以内に、八戸地域広域市町村圏事務組合と青森県との間の公平委員会の事務委託に関する規則に基づき、青森県公平委員会にその審査を請求することができる。

(消防長の訓戒処分)

16 消防長は、所属職員の規律違反につき申立てを受けた場合において、当該規律違反が軽微であり、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒処分を行うことができる。

2 前項の訓戒処分は、訓戒処分書(別記第9号様式)を交付してこれを行うものとする。

(所属長の訓戒処分等)

17条 所属長は、所属職員の規律違反が軽微であり、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、その顚末を記載した書面を記載させ、訓戒しなければならない。

2 前項の訓戒を行ったときは、そのつど訓戒処分報告書(別記第10号様式)により消防長に報告しなければならない。

18 消防本部総務課長は、懲戒処分台帳(別記第11号様式)及び訓戒処分台帳(別記第12号様式)を備え、これに記載しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月1日消防長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日消防長訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成1812月8日消防長訓令第6号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月29日消防長訓令第3号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成25年3月28日消防長訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別記

第1号様式(第5条、第11条関係)

第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第11条関係)

第5号様式(第12条関係)

第6号様式(第14条関係)

第7号様式(第14条、第15条関係)

第8号様式(第14条関係)

第9号様式(第16条関係)

第10号様式(第17条関係)

第11号様式(第18条関係)

第12号様式(第18条関係)