八戸地域広域市町村圏事務組合消防監督規程

 

(昭和53年7月1日消防長訓令第3号)

改正

平成14年6月28日消防長訓令第1号   

平成22年2月18日消防長訓令第1号

平成19年3月30日消防長訓令第4号

 

(この規程の目的)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員のうち監督者の職務について必要な事項を定め、消防業務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「監督者」とは、消防司令補以上の階級にある消防吏員及びこれに相当する消防吏員以外の職員をいう。

(監督者の信条)

第3条 監督者は、監督者たるにふさわしい資質の向上に努めるとともに、自己の職責を自覚し、次の各号に掲げる事項を信条として部下職員の監督に当たらなければならない。

(1) 職務上の命令を遵守し、命ぜられた事項については、自主的かつ積極的にこれを処理するとともに、部下職員にその徹底を図ること。

(2) 部下職員に対しては、公平を旨とすること。

(3) 部下職員に接するには、誠意と温情をもってこれに当たり、良好な人間関係の醸成に努めること。

(4) 監督者相互の協力と融和を図ること。

(監督者の責務及び監督事項)

第4条 監督者は、部下職員に、必要な命令及び指導監督を行うとともに、規律の保持に努め、この責めを負うものとする。

2 監督者は、前項の指導監督に当たっては、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 規律の良否

(2) 勤務及び教育訓練の勉否

(3) 職務執行の適否

(4) 令達事項等の遵守及びその実行の状況

(5) 出動態勢及び災害現場における行動の適否

(6) 素行の良否及び交友の状況

(7) 健康の良否

(8) 服装、礼式及び態度の良否

(9) 備品及び給貸与品の保存取扱いの適否

(10) 消防機械器具及び通信施設の取扱いの適否

(11) 庁舎等施設の管理及び職場の清潔整とんの適否

(12) 業務の計画及び改善に関する事項

(13) 文書簿冊の整備及び取扱いの適否

(14) 下級監督者の監督の適否

(15) その他指導監督上必要な事項

(監督の範囲)

第5条 監督は、通常組織の系列により行うものとする。ただし、必要と認める場合には、他の所属又は他の系列に属する職員に対しても監督を行わなければならない。

(巡視)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)及び副署長は、第4条に規定する監督者としての義務を全うするため、随時署内及び所属の分署並びに分遣所を巡視しなければならない。

2 副署長は、巡視を行ったときは、その状況及びその適否を署長に報告しなければならない。

3 消防本部次長及び各課長は、特に命ぜられたもののほか、おおむね次の各号に掲げる事項について随時各消防署、分署及び分遣所を巡視し、所要の措置を講ずるほか、必要と認める諸訓練の実施を命じてその練度を査閲することができる。

(1) 職員の服務規律の状況

(2) 指導監督の状況

(3) 指示、命令及び方針の浸透状況

(4) 消防事務の処理状況

(5) 消防活動に対する地域住民の反響

(6) 投書、密告、新聞記事及び風評等

(参集)

第6条の2 署長は、前条第1項の規定による巡視のほか、部下職員の連携の強化及び統制の向上を図るために必要があると認めるときは、第4条第1項の指導監督を行うため、部下職員を参集させることができる。

(監督事項の報告)

第7条 消防本部次長並びに各課長及び署長(以下「所属長」という。)は、監督上重要又は特異な事案があることを知ったときは、所属長にあっては次長を経て、次長にあっては直接消防長に報告しなければならない。

(非行、善行監督事項の措置)

第8条 監督者は、部下職員につき特に功労があり、又は服務規律に違反し、若しくは非行があることを知ったときは、速やかに順序を経て所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があったときは、所要の措置をとった後、表彰又は懲戒の手続きをとるものとする。

第9条 署長は、毎月1回以上監督者会議を開催し、効率的な消防運営を図るものとする。

2 前項の会議の内容は、会議録(別記様式)にその概要を記載しておかなければならない。

(重点及び目標)

10 署長は、監督者会議において翌月の消防運営の重点及び監督目標を示すものとする。

2 監督者は、前項の運営重点及び監督目標に基づき指導監督を行い、その効果をあげるように努めなければならない。

(監督事項の引継ぎ)

11 監督者は、転任その他の事由により勤務部署がかわる場合には、部下職員の身分上その他の監督事項を正確に後任者に引き継ぐものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月28日消防長訓令第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日消防長訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月18日消防長訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

 

別記(第9条関係)