八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

 

(昭和48年8月3日規則第6号)

改正

平成9年3月31日規則第11

平成19年3月30日規則第12

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の階級及び職名について、必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防職員のうち消防吏員の階級は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 消防正監

(2) 消防監

(3) 消防司令長

(4) 消防司令

(5) 消防司令補

(6) 消防士長

(7) 消防副士長

(8) 消防土

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主査

(2) 主事

(3) 技査

(4) 技師

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際消防職員で現にこの規則に定める階級及び職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとみなす。

附 則(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。