八戸市と八戸地域広域市町村圏事務組合との間の消防団事務委託に関する規約

 

(昭和46年7月1日制定)

 

改正

平成17年3月31

平成20年4月1日

 

平成23年4月1日

 

 

(委託事務の範囲)

第1条 八戸市は、八戸市消防団に関する事務(消防団長の任免事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、八戸市の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、八戸市の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、八戸市長が八戸地域広域市町村圏事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)と協議して定める。この場合において、組合管理者は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を八戸市長に送付しなければならない。

第4条 組合管理者は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、一般の歳入歳出と区分して経理しなければならない。

第5条 組合管理者は、各年度において、その委託事務の執行に係わる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、組合管理者は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに八戸市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 組合管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定に基づき準用する同法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算を八戸市長に通知しなければならない。

(連絡会議)

第7条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、随時八戸市長と協議して連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される八戸市の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、あらかじめ組合管理者に通知しなければならない。

附 則

この規約は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

附 則(平成191228日)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月4日)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。