八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部組織規則

 

(平成19年3月19日規則第1号)

改正

平成20年3月31日規則第11号  

平成22年3月31日規則第5号

 

平成25年3月29日規則第5号

平成29年3月14日規則第3号

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部組織規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部の組織は、次のとおりとする。

総務課 総務研修班 経理施設班

予防課 設備指導班 保安調査班

警防課 消防防災班 機械装備班

指令救急課 指令情報第1班 指令情報第2班 救急管理班 

(職制)

第3条 消防本部に消防長を、課及び班にそれぞれ長を置く。

2 消防本部に次長、副理事及び参事を置くことができる。

3 課に課長補佐及び副参事を、班に主任主査及び主査を置くことができる。

4 次の表の上欄に掲げる職には、当該下欄に定める階級の消防職員のうちから消防長が命ずる。

次長 副理事

消防監

課長 参事

消防司令長

課長補佐 副参事

消防司令

班長

消防司令 消防司令補

主任主査 主査

消防司令補

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受けて当該分掌事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。

2 班長は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

3 次長、課長補佐、主任主査及び主査は、上司の命を受けて当該分掌事務につき消防長、課長又は班長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

4 副理事及び参事は、上司の命を受けて消防本部に関する特定の事務に従事し、副参事は、上司の命を受けて課の事務に関する特定の事務に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事する。

(総務課の分掌事務)

第5条 総務課の各班は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 総務研修班

ア 文書等の収受、発送及び整理保管並びに公印の保管に関すること。

イ 条例、規則等に関すること。

ウ 本部内事務の総合調整及び連絡に関すること。

エ 職員の任用、配置、分限、懲戒、試験、服務、その他人事に関すること。

オ 消防職員委員会の事務に関すること。

カ 職員の旅行命令に関すること。

キ 職員の公務災害補償及び賞じゅつ金に関すること。

ク 表彰に関すること。

ケ 消防組織、機構その他重要事項の調査研究及び企画に関すること。

コ 消防行政統計に関すること。

サ 市町村職員共済組合の庶務及び都市職員災害共済会に関すること。

シ 職員の教養、訓練、労働安全衛生及び福利厚生に関すること。

ス 職員の互助会に関すること。

セ 職員の給与及び退職手当に関すること。

ソ その他他の課等に属しない事項

(2) 経理施設班

ア 歳入歳出予算及び決算に関すること。

イ 会計経理に関すること。

ウ 財産の取得、管理及び処分に関すること。

エ 物品の購入、修理及び出納保管に関すること。

オ 資金計画に関すること。

カ 委託に関すること。

キ 開封、契約及び支払事務に関すること。

ク 国庫補助金及び地方債等に関すること。

ケ 監査に関すること。

コ 職員の貸与品に関すること。

サ 消防手帳及び証明写真に関すること。

(予防課の分掌事務)

第6条 予防課の各班は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 設備指導班

ア 建築同意事務に関すること。

イ 防火管理者の育成及び講習に関すること。

ウ 消防用設備等の設置指導に関すること。

エ 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

オ 火災予防の立入検査及び違反是正に関すること。

カ 住宅防火対策に関すること。

キ 火災予防対策に関すること。

ク 火災予防の普及広報に関すること。

ケ 消防外郭団体及び自主防災組織の結成促進及び育成指導に関すること。

コ その他他の班に属しない事項

(2) 保安調査班

ア 危険物製造所等の許認可及び届出に関すること。

イ 危険物製造所等の検査に関すること。

ウ 危険物製造所等の査察及び違反処理に関すること。

エ 危険物の貯蔵及び取扱いの指導に関すること。

オ 危険物取扱者の指導に関すること。

カ 石油コンビナート等災害防止法に関すること。

キ 液化石油ガス設備工事届の受理に関すること。

ク 火災の原因及び損害の調査に関すること。

ケ 火災調査技術の指導に関すること。

コ 火薬類の消費の許可に関する事務等(煙火に係るものに限る。)に関すること。

(警防課の分掌事務)

第7条 警防課の各班は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 消防防災班

ア 水火災その他の防災計画及び警戒に関すること。

イ 消防隊及び救助隊の運用並びに消防戦術の研究指導に関すること。

ウ 災害情報及び諸統計資料の収集に関すること。

エ 消防隊員の技術指導及び管理に関すること。

オ 水火災その他の防ぎょ訓練及び演習に関すること。

カ 救助対策及び救助技術の開発指導に関すること。

キ 消防の相互応援に関すること。

ク 八戸市消防団の委託事務に関すること。

ケ その他他の班に属しない事項

(2) 機械装備班

ア 消防車両等の製作設計及び配置運用に関すること。

イ 消防車両等の法定検査、修繕及び管理に関すること。

ウ 特殊機器材の整備に関すること。

エ 消防車両、諸機材の技術指導及び改善研究に関すること。

オ 消防地理及び水利に関すること。

カ 消防水利の対策及び開発に関すること。

(指令救急課の分掌事務)

第8条 指令救急課の各班は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。

(1) 指令情報第1班及び指令情報第2班

ア 指令管制業務に関すること。

イ 気象状況に関すること。

ウ 消防指令システム及び無線設備の整備及び維持管理に関すること。

エ 消防通信取扱いの教養に関すること。

オ 消防通信統計に関すること。

カ その他消防通信に関すること。

(2)救急管理班

 ア 救急業務の企画及び救急隊の運用に関すること。

 イ 救急医療機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。

 ウ 救急自動車の製作設計及び配置運用に関すること。

エ 救急資器材の整備及び維持管理に関すること。

 オ メディカルコントロール体制に関すること。

 カ 救急記録及び救急統計に関すること。

 キ 救急救命士及び救急隊員の教育に関すること。

 ク 救急技術に係る調査、研究及び指導訓練に関すること。

 ケ 応急手当の普及啓発に関すること。

 コ 民間の患者等搬送事業の指導及び認定に関すること。

 サ 感染性廃棄物処理に関すること。

 シ その他他の班に属しない事項

 

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月14日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。