八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署設置条例
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(昭和46年7月1日条例第20号) |
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改正 |
昭和51年3月30日条例第5号 |
昭和53年12月23日条例第5号 |
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昭和54年9月17日条例第6号 |
平成8年3月28日条例第2号 |
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平成9年3月31日条例第4号 |
平成12年3月30日条例第3号 |
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平成13年3月30日条例第6号 |
平成16年6月30日条例第7号 |
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平成17年3月30日条例第1号 |
平成17年12月28日条例第9号 |
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平成17年12月28日条例第10号 |
平成23年9月30日条例第10号 |
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平成25年6月26日条例第2号 |
平成29年12月22日条例第4号 |
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平成30年10月12日条例第5号 |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 当組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 前条の消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
(2) 位置 八戸市田向五丁目1番1号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 第2条の消防署の名称、位置及び管轄区域は別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第7号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第1号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第9号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第10号抄)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第10号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第2号)
この条例は、平成25年7月13日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第4号)
この条例は、平成30年2月10日から施行する。
附 則(平成30年10月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名 称 |
位 置 |
管 轄 区 域 |
八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防署 |
八戸市田向五丁目1番1号 |
八戸市の行政区域のうち八戸東消防署の管轄以外の区域 |
八戸地域広域市町村圏事務組合八戸東消防署 |
八戸市大字白銀町字左新井田道26番地の1 |
八戸市の行政区域のうち新井田川河口中央を起点とし、同点を河川に沿って遡行し、主要地方道八戸大野線に架かる長館橋の中心線との交点を同主要地方道に沿って南に進み、同市と三戸郡階上町の市町界との交点を終点とする線を境とする東側の区域及び同町の行政区域並びに八戸市小中野三丁目、小中野四丁目、小中野五丁目、小中野六丁目、小中野七丁目、小中野八丁目、諏訪一丁目、諏訪二丁目、諏訪三丁目、江陽三丁目、江陽四丁目、江陽五丁目、青葉一丁目、青葉二丁目、青葉三丁目の区域 |
八戸地域広域市町村圏事務組合三戸消防署 |
三戸郡三戸町大字川守田字関根25番5 |
三戸郡三戸町、田子町及び南部町の行政区域 |
八戸地域広域市町村圏事務組合五戸消防署 |
三戸郡五戸町字下長下タ11番地33 |
三戸郡五戸町及び新郷村の行政区域 |
八戸地域広域市町村圏事務組合おいらせ消防署 |
上北郡おいらせ町黒坂谷地6番14 |
上北郡おいらせ町の行政区域 |