八戸地域広域市町村圏事務組合行政財産目的外使用料徴収条例

 

(平成7年3月28日条例第5号)

改正

平成9年3月31日条例第2号

平成19年6月29日条例第4号

 

平成251227日条例第4号

平成251227日条例第5号

 

令和元年9月30日条例第4号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、他に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 組合職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。

(3) 前2号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するとき、その他管理者が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の払戻し)

第5条 既納の使用料は払戻ししない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を払戻しする。

(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により払戻しする使用料の額の計算については、第2条各号の規定を準用する。

(委任事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成19年6月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成251227日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成251227日条例第5号抄)

 (施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合行政財産目的外使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けている行政財産の目的外使用に係る使用料については、第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合行政財産目的外使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月30日条例第4号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けている行政財産の目的外使用に係る使用料については、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合行政財産目的外使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 


別表(第2条関係)

区 分

使       用       料 (年 額)

土 地

(1) 電柱類を設置するとき。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

(2) 管類を埋設するとき。

八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)別表に定める額

(3) その他の場合

当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の3及びその使用面積を乗じて得た額

建 物

当該建物の1平方メートル当たりの評価額に100分の7及びその使用面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

その他

土地及び建物の例を基準として管理者が定める額に100分の110を乗じて得た額