八戸地域広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

 

(平成171228日規則第18号)

改正

平成191228日規則第25

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号の管理者が定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 自動車

(2) 事務機器(これに付随して使用するソフトウェアを含む。以下同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める物品

2 条例第2条第2号の管理者が定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 前項第2号の規定により借り入れる事務機器の保守点検

(2) 機械警備

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める役務

(契約期間)

第3条 条例第3条の管理者が定める契約の期間は、5年以内とする。

附 則

 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成191228日規則第25号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。