八戸地域広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(平成171228日条例第11号)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、管理者が定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、会計年度の初日から当該役務の提供を受ける必要があるため複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、管理者が定めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年を超えない範囲で管理者が定めるものとする。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。