管理者が専決処分できる軽易な事項の指定について

 

(昭和53年3月28日議決)

改正

昭和53年9月25日議決

昭和60年6月24日議決

 

平成4年3月23日議決

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により管理者が専決処分できる軽易な事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上の義務に属する1件50万円未満(交通事故に係るものは、1件3,000万円以下)の損害賠償の額を定めること。

(2) 公有財産に係る職員の軽易な過失による1件10万円未満の損害賠償請求の権利を放棄すること。

(3) 地方自治法第243条の2第1項の規定に基づく職員の賠償責任に係る賠償額が1件20万円未満のものの当該賠償責任の全部又は一部の免除をすること。

(4) 議会の議決を経て工事請負契約を締結した後において、次に掲げる契約の締結をすること。

ア 既契約の工事請負金額の100分の5の範囲内で当該請負金額を変更する契約

イ 既契約の工事期間を当該工事の目的達成上著しい支障が生じない範囲内で変更する契約