八戸地域広域市町村圏事務組合議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例

 

(昭和46年7月1日条例第3号)

改正

昭和52年9月20日条例第6号

昭和61年9月25日条例第5号

 

平成5年3月31日条例第5号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定めるものとする。

(議会の議決を経るべき契約)

第2条 議会の議決を経なければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決を経るべき財産の取得又は処分)

第3条 議会の議決を経なければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産(土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年9月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年9月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。