八戸地域広域市町村圏事務組合請負工事等業者指名審議会規程

 

(平成6年5月25日訓令第2号)

改正

平成7年4月26日訓令第2号

平成8年8月30日訓令第3号

 

平成10年3月31日訓令第1号

平成16年3月31日訓令第2号

 

平成19年3月30日訓令第2号

平成20年3月31日訓令第2号

 

平成23年3月31日訓令第5号

平成24年3月30日訓令第3号

 

平成28年3月25日訓令第2号

 

(名称)

第1条 この会は、八戸地域広域市町村圏事務組合請負工事等業者指名審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 審議会は、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が契約する工事の請負及び建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の委託(以下「請負工事等」という。)の業者の指名(随意契約の相手方の選定を含む。以下同じ。)を適正に行うために調査審議することを目的とする。

(構成)

第3条 審議会を構成する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副管理者(八戸市副市長)

(2) 当該請負工事等の費用を負担する関係町村の副町村長

(3) 事務局長

(4) 消防長

(5) 総務部長

(6) 財政部長

(7) 健康部長

(8) 環境衛生部長

(9) 建設部長

(職務)

第4条 審議会は、総務部長、環境衛生部長又は消防長の諮問に応じ、請負工事等の業者の指名について調査審議する。

2 前項の指名は、次の各号に掲げる契約について行う。ただし、プロポーザル方式又は設計競技方式による随意契約においては、この限りでない。

(1) 設計金額7,500万円(建築工事にあっては、1億円)以上の工事の請負契約

(2) 設計金額3,000万円以上の建設関連業務の委託契約

(会長)

第5条 審議会の会長は、副管理者(八戸市副市長)を充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、必要に応じ、そのつど会長が招集する。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐し、及び審議会の庶務を整理する。

3 幹事は、次の各号に掲げる職の者をもって充て、それぞれ当該各号に掲げる請負工事等を担当する。

(1) 財政部契約検査課長 八戸環境クリーンセンター、八戸清掃工場、リサイクルプラザ及び消防本部・八戸消防署庁舎の建設及び改修に係るもの

(2) 総務部総務課長 前号に掲げるもの以外のもの

(担当課長の出席の要求)

第7条 審議会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、請負工事等の担当課長(委託した課長も含む。)の出席を求めて、その専門的な意見を聞くことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議の運営について必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成6年5月25日から施行する。

(訓令の廃止)

2 八戸地域広域市町村圏事務組合請負工事等業者指名審議会設置要綱(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合訓令第4号)は、廃止する。

附 則(平成7年4月26日訓令第2号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

附 則(平成8年8月30日訓令第3号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。