八戸地域広域市町村圏事務組合特別会計条例

 

(昭和46年7月1日条例第25号)

改正

平成3年2月1日条例第2号

平成9年10月6日条例第5号

 

平成30年3月29日条例第2号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。

(特別会計の設置)

第2条 八戸市消防団等受託事務特別会計を設置する。

附 則

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則(平成3年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年10月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月29日条例第2号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。