八戸地域広域市町村圏事務組合特別会計条例
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(昭和46年7月1日条例第25号) |
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改正 |
平成3年2月1日条例第2号 |
平成9年10月6日条例第5号 |
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平成30年3月29日条例第2号 |
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(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特別会計の設置について必要な事項を定めるものとする。
(特別会計の設置)
第2条 八戸市消防団等受託事務特別会計を設置する。
附 則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(平成3年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第2号抄)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。