八戸地域広域市町村圏事務組合財務規則
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(昭和57年3月29日規則第3号) |
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改正 |
平成4年9月1日規則第24号 |
平成24年3月30日規則第9号 |
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平成26年3月31日規則第5号 |
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八戸地域広域市町村圏事務組合の財務に関する事項については、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「部長等」とあるのは「消防長又は部長等」と、同規則第223条第1項中「10万円未満の物品の購入」とあるのは「10万円(消防長にあっては、100万円)未満の物品の購入、環境衛生部長の所掌事務に係る物品の購入、消防長の所掌事務に係る物品の修繕」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。