八戸地域広域市町村圏事務組合財政説明書の作成及び公表に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第7号)

改正

昭和61年9月25日条例第4号

 

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政説明書」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。

(財政説明書の公表)

第2条 財政説明書の公表は、毎年5月及び11月の各末日までに行う。ただし、天災その他避けることのできない事故により、この期日に財政説明書を公表することができないときは、管理者は、当該事故のやんだときから1月以内に、その期日を定めて公表しなければならない。

(財政説明書の作成)

第3条 前条本文の規定により、5月末日までに公表する財政説明書には、10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者が必要と認める事項

2 前条本文の規定により、11月末日までに公表する財政説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載するとともに、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政説明書の公表は、八戸地域広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第2号に定めるところにより行うものとする。

(財政説明書の閲覧)

第5条 財政説明書は、その公表の日から1年間、何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年9月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。