八戸地域広域市町村圏事務組合負担金条例

 

(昭和46年7月1日条例第27号)

改正

昭和47年4月1日条例第2号

昭和49年7月18日条例第5号

 

昭和52年3月30日条例第1号

昭和52年9月20日条例第5号

 

昭和56年3月30日条例第1号

平成3年2月1日条例第6号

 

平成4年9月1日条例第7号

平成10年3月31日条例第2号

 

平成11年3月31日条例第2号

平成111227日条例第9号

 

平成16年6月30日条例第6号

平成171228日条例第9号

平成17年3月30日条例第1号

平成171228日条例第10

 

平成19年9月28日条例第7号

平成23年3月31日条例第5号

 

平成20年3月31日条例第4号

令和元年9月30日条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、八戸地域広域市町村圏事務組合規約(以下「組合規約」という。)第11条に規定する組合関係市町村の負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定)

第2条 組合関係市町村の負担金の算定方法は、別表第1から別表第4までに掲げるとおりとする。

2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる費用は、当該組合関係市町村が負担しなければならない。

(1) 庁舎、水利その他特別の施設の設置に係る費用

(2) し尿処理施設の管理運営その他し尿処理に関する業務に係るものとして別表第5により算定した費用

(3) ごみ焼却施設の管理運営及び設置に係るものとして別表第6により算定した費用

(4) リサイクルプラザの管理運営及び設置に係るものとして別表第7により算定した費用

(5) その他管理者が組合関係市町村の長と協議して定めるものの費用

(負担金の納入方法)

第3条 前条の負担金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月にそれぞれ管理者が発行する納入通知書により納入するものとする。

(1) 別表第1、別表第2、別表第4、別表第5、別表第6ア及び別表第7アに掲げる負担金 4月、7月、10月、1月及び3月の各月

(2) 別表第3に掲げる負担金のうち消防事業に係るもの 毎月

(3) 前2号に掲げる負担金以外の負担金 管理者が当該組合関係市町村の長と協議して定める月

(決算残額の措置)

第4条 各年度において、当該業務執行に係る予算に残額を生じた場合は、これを翌年度における各市町村の負担金に充当するものとする。この場合において、組合管理者は、各市町村別の繰越負担金計算書を当該年度の決算終了後速やかに関係市町村長に報告しなければならない。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、昭和46年度から昭和48年度までの別表第2の負担金の算定については、附則別表に掲げるとおりとする。

3 昭和46年度分の負担金に限り、第5条中「4月、6月」とあるのは「7月」と、「4期」とあるのは「3期」と読み替えるものとする。

4 第2条第1項の規定にかかわらず、平成16年7月1日に倉石村の区域の全部を編入した五戸町の平成16年度分の負担金の額は同町及び同村の合併がなかったものとして同項の規定によりそれぞれ算定した負担金の額を合算した額(以下この項において「負担金合算額」という。)から同日前までに同村が納付した当該年度分の負担金の額を控除した額とし、同村の同年度分の負担金の額は当該納付した額とし、同町の平成17年度以降の年度分の負担金の額は、令和2年度までの間、負担金合算額とする。

5 第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日に南郷村の区域の全部を編入した八戸市の平成16年度分の負担金の額は同市及び同村の合併がなかったものとして同項の規定によりそれぞれ算定した負担金の額を合算した額(以下この項において「負担金合算額」という。)から同日前までに同村が納付した当該年度分の負担金の額を控除した額とし、同村の同年度分の負担金の額は当該納付した額とし、同市の平成17年度以降の年度分の負担金の額は、令和2年度までの間、負担金合算額とする。

6 第2条第1項の規定にかかわらず、平成18年1月1日に名川町、南部町及び福地村(以下この項において「旧3町村」という。)の合併により新設された南部町(以下この項において「新南部町」という。)の平成17年度分の負担金の額は当該合併がなかったものとして同項の規定によりそれぞれ算定した負担金の額を合算した額(以下この項において「負担金合算額」という。)から同日前までに旧3町村が納付した当該年度分の負担金の額を控除した額とし、旧3町村の同年度分の負担金の額は当該納付した額とし、新南部町の平成18年度以降の年度分の負担金の額は、令和2年度までの間、負担金合算額とする。

7 第2条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月1日に百石町及び下田町(以下この項において「旧2町」という。)の合併により新設されたおいらせ町の平成17年度分の負担金の額は当該合併がなかったものとして同項の規定によりそれぞれ算定した負担金の額を合算した額(以下この項において「負担金合算額」という。)から同日前までに旧2町が納付した当該年度分の負担金の額を控除した額とし、旧2町の同年度分の負担金の額は当該納付した額とし、おいらせ町の平成18年度以降の年度分の負担金の額は、令和2年度までの間、負担金合算額とする。

8 平成17年度の当該業務執行に係る予算に決算残額を生じた場合において、当該残額のうち百石町が同年度に納付した第2条第2項第3号から第5号までに掲げる費用の額に係るものについては、第4条の規定にかかわらず、おいらせ町に還付するものとする。

附則別表(附則第2項関係)

市町村

年度

八戸市、五戸町、田子町、名川町、階上村、福地村、南郷村

昭和46年度

{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×30100〕×〔各市町村の当該年度施設整備額/当該年度総事業費+(当該年度消防本部分施設整備額/当該年度総事業費×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計)〕}+{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×70100〕×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計}

昭和47年度

{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×20100〕×〔各市町村の当該年度施設整備額/当該年度総事業費+(当該年度消防本部分施設整備額/当該年度総事業費×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計)〕}+{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×80100〕×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計}

昭和48年度

{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×10100〕×〔各市町村の当該年度施設整備額/当該年度総事業費+(当該年度消防本部分施設整備額/当該年度総事業費×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計)〕}+{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×90100〕×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計}

 

市町村

年度

三戸町、南部町、倉石村、新郷村、百石町、下田町

昭和46年度

{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×30100〕×〔各市町村の当該年度施設整備額/当該年度総事業費+(当該年度消防本部分施設整備額/当該年度総事業費×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計)〕×当該町村財政需要額/2町村財政需要額の合計}+{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×70100〕×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計}

昭和47年度

{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×20100〕×〔各市町村の当該年度施設整備額/当該年度総事業費+(当該年度消防本部分施設整備額/当該年度総事業費×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計)〕×当該町村財政需要額/2町村財政需要額の合計}+{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×80100〕×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計}

昭和48年度

{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×10100〕×〔各市町村の当該年度施設整備額/当該年度総事業費+(当該年度消防本部分施設整備額/当該年度総事業費×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計)〕×当該町村財政需要額/2町村財政需要額の合計}+{〔(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×90100〕×当該市町村財政需要額/各市町村財政需要額の合計}

備考 1 総事業費とは、消防事業に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債、手数料等の収入)をいう。

3 施設整備額とは、施設整備に要する費用(配置される職員の人件費及び被服費を含む。)をいう。

4 財政需要額とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく「消防費」に係る基準財政需要額の算定において、関係市町村が消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める等の政令(昭和31年政令第16号)に基づく指定市町村として算定される当該年度の基準財政需要額をいう。

附 則(昭和47年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年7月18日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度の民生費負担金に限り、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合負担金条例別表第2の規定の適用については、同表備考3中「前年度の9月末日」とあるのは、「昭和49年3月末日」とする。

附 則(昭和52年3月30日条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年度及び昭和53年度の消防費負担金を算定する場合に限り、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合負担金条例第2条第1項の適用については、別表第3の規定にかかわらず、附則別表に掲げる算式によるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

年  度

市・町村区分

消 防 費 負 担 金 の 算 式

昭和52年度

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×55100

町村

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×45100×当該町村の基準財政需要額/各町村の基準財政需要額の合計

昭和53年度

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×58100

町村

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×42100×当該町村の基準財政需要額/各町村の基準財政需要額の合計

備考 1 総事業費とは、消防事業に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債、手数料等の収入)をいう。

3 基準財政需要額とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく「消防費」に係る前年度当初算定の基準財政需要額をいう。

附 則(昭和52年9月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年度及び昭和53年度の一般事務費負担金を算定する場合に限り、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合負担金条例第2条第1項の適用については、別表第1の規定にかかわらず、附則別表に掲げる算式によるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

年  度

市・町村区分

一 般 事 務 費 負 担 金 の 算 式

昭和52年度

(当該年度一般事務費総額−当該年度事務費歳入見込額)×55100

町村

(当該年度一般事務費総額−当該年度事務費歳入見込額)×45100×当該町村の基準財政需要額/各町村の基準財政需要額の合計

昭和53年度

(当該年度一般事務費総額−当該年度事務費歳入見込額)×58100

町村

(当該年度一般事務費総額−当該年度事務費歳入見込額)×42100×当該町村の基準財政需要額/各町村の基準財政需要額の合計

備考 1 一般事務費総額とは、組合事務の経常経費に要する費用の総額をいう。

2 事務費歳入見込額とは、負担金以外の歳入(補助金等の収入)をいう。

3 基準財政需要額とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく前年度当初算定の基準財政需要額をいう。

附 則(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成3年2月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年9月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年度及び平成12年度の介護認定審査会費負担金を算定する場合に限り、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合負担金条例第2条第1項の適用については、別表第2の規定にかかわらず、附則別表に掲げる算式によるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

年  度

介 護 認 定 審 査 会 費 負 担 金 の 算 式

平成11年度

(当該年度総事業費−当該年度歳入額)×平成10年2月1日現在の当該市町村の要援護老人数/平成10年2月1日現在の各市町村の要援護老人数の合計

平成12年度

(当該年度総事業費−当該年度歳入額)×平成11年2月1日現在の当該市町村の要援護老人数/平成11年2月1日現在の各市町村の要援護老人数の合計+{(前年度総事業費−前年度歳入額)×当該市町村の確定審査件数/確定審査件数の総数−当該市町村の平成11年度介護認定審査会費負担金の額}

備考 1 総事業費とは、介護認定審査会に関する事務に係る費用の総額をいう。

2 歳入額とは、介護認定審査会に関する事務に係る負担金以外の歳入をいう。

3 要援護老人数とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の市町村老人福祉計画を定めるに当たって区分するべきものとされる要介護老人及び虚弱老人の合計数をいう。

4 確定審査件数とは、前年度中に介護認定審査会が行った審査件数をいう。

附 則(平成111227日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月30日条例第6号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成17年3月30日条例第1号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

附 則(平成171228日条例第9号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成171228日条例第10号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月31日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第3号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年度から令和5年度までの町村の消防費負担金の算式については、改正後の別表第3町村の項の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

年  度

町村の消防費負担金の算式

令和3年度

(令和3年度総事業費−令和3年度歳入見込額)×{当該町村の令和2年度負担率+(当該町村の令和3年度負担率−当該町村の令和2年度負担率)×1/4}

令和4年度

(令和4年度総事業費−令和4年度歳入見込額)×{当該町村の令和2年度負担率+(当該町村の令和4年度負担率−当該町村の令和2年度負担率)×1/2}

令和5年度

(令和5年度総事業費−令和5年度歳入見込額)×{当該町村の令和2年度負担率+(当該町村の令和5年度負担率−当該町村の令和2年度負担率)×3/4}

備考 1 令和2年度負担率とは、100分の36.2232に当該町村の令和元年度基準財政需要額(五戸町、南部町及びおいらせ町にあっては、八戸地域広域市町村圏事務組合負担金条例附則第4項、第6項及び第7項の規定により当該町の令和2年度負担金を算定する場合に用いる令和元年度の基準財政需要額をいう。以下この項において同じ。)が町村の令和元年度基準財政需要額の合計に占める割合を乗じて得た率をいう。

2 令和3年度負担率、令和4年度負担率及び令和5年度負担率とは、100分の36.2232に当該町村の前年度基準財政需要額(当該町村のそれぞれの年度の負担金を、改正後の別表第3町村の項の規定により算定するとした場合に用いるそれぞれの年度の前年度の基準財政需要額をいう。以下この項において同じ。)が町村の前年度基準財政需要額の合計に占める割合を乗じて得た率をいう。

 


別表第1(第2条関係)

一 般 事 務 費 負 担 金 の 算 式

(当該年度一般事務費総額−当該年度事務費歳入見込額)×64.3462100

町村

(当該年度一般事務費総額−当該年度事務費歳入見込額)×35.6538100×当該町村の基準財政需要額/各町村の基準財政需要額の合計

備考 1 一般事務費総額とは、組合事務の経常経費に要する費用の総額をいう。

2 事務費歳入見込額とは、負担金以外の歳入(補助金等の収入)をいう。

3 基準財政需要額とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基づく前年度当初算定の基準財政需要額をいう。

別表第2(第2条関係)

介 護 認 定 審 査 会 費 負 担 金 の 算 式

(当該年度総事業費−当該年度歳入額)×当該市町村の暫定審査件数/暫定審査件数の総数+{(前年度総事業費−前年度歳入額)×当該市町村の確定審査件数/確定審査件数の総数−当該市町村の暫定負担金の額}

備考 1 総事業費とは、介護認定審査会に関する事務に係る費用の総額をいう。

2 歳入額とは、介護認定審査会に関する事務に係る負担金以外の歳入をいう。

3 暫定審査件数とは、前々年度10月1日から前年度9月末日までに介護認定審査会が行った審査件数をいう。

4 確定審査件数とは、前年度中に介護認定審査会が行った審査件数をいう。

5 暫定負担金の額とは、前年度において介護認定審査会費を算定した際の算式中「(当該年度総事業費−当該年度歳入額)×当該市町村の暫定審査件数/暫定審査件数の総数」により算出された額をいう。

別表第3(第2条関係)

消  防  費  負  担  金  の  算  式

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×63.7768100

町村

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×36.2232100×当該町村の基準財政需要額/各町村の基準財政需要額の合計

備考 1 総事業費とは、消防事業、消防本部庁舎建設事業に要する費用の各事業ごとの総額をいう。

2 歳入見込額とは、消防事業、消防本部庁舎建設事業の各事業ごとの負担金以外の歳入(国庫補助金、起債、手数料等の収入)をいう。

3 基準財政需要額とは、地方交付税法の規定に基づく消防費に係る前年度当初算定の基準財政需要額をいう。

別表第4(第2条関係)

旧 や く ら 荘 費 負 担 金 の 算 式

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×当該市町村の人口/各市町村の人口の合計

備考 1 総事業費とは、平成23331日をもって廃止した特別養護老人ホーム(旧やくら荘)に勤務していた職員の人件費の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(繰越金等の収入)をいう。

3 人口とは、前年度の9月末日現在の住民基本台帳人口をいう。

別表第5(第2条関係)

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×当該市町の人口/関係市町の人口の合計

備考 1 総事業費とは、し尿処理に関する業務に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債、手数料等の収入)をいう。

3 人口とは、最新の国勢調査人口をいう。

4 関係市町とは、八戸市、階上町及び南部町(合併前の福地村の区域に限る。)をいう。

別表第6(第2条関係)

ア 管理運営費

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×当該市町の人口/関係市町の人口の合計

備考 1 総事業費とは、ごみ焼却施設の管理運営に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債、手数料等の収入)をいう。

3 人口とは、最新の国勢調査人口をいう。

4 関係市町とは、八戸市、階上町及び南部町(合併前の福地村の区域に限る。)をいう。

イ 建設費

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×当該市町のごみ予測量/関係市町のごみ予測量の合計

備考 1 総事業費とは、ごみ焼却施設の設置に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債等の収入)をいう。

3 ごみ予測量とは、工場建設時における計画目標年次での焼却対象ごみの量(予測値)をいう。

4 関係市町とは、八戸市、階上町及び南部町(合併前の福地村の区域に限る。)をいう。

別表第7(第2条関係)

ア 管理運営費

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×(当該市町のごみ処理量/関係市町のごみ処理量の合計+当該市町の標準財政規模/関係市町の標準財政規模の合計)×1/2

備考 1 総事業費とは、リサイクルプラザの管理運営に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債、手数料等の収入)をいう。

3 ごみ処理量及び標準財政規模については、平成14年度以降3年度ごとに見直しをするものとする。

4 ごみ処理量とは、平成11年度から平成13年度にあってはリサイクルプラザ建設時における計画目標年次(平成18年度)の処理対象ごみ量(予測値)を、平成14年度以降にあっては3年度ごとの見直しに係る期間の初年度の前々年度の処理対象ごみ量(実績値)をいう。

5 標準財政規模とは、平成11年度から平成13年度にあっては平成8年度における、平成14年度以降にあっては3年度ごとの見直しに係る期間の初年度の前々年度における標準財政規模(南部町にあっては、標準財政規模の額に、合併前の福地村の区域における人口(当該前々年度の9月末日現在の住民基本台帳人口をいう。以下この項において同じ。)が同町の人口に占める割合を乗じて得た額)をいう。

6 関係市町とは、八戸市、階上町及び南部町(合併前の福地村の区域に限る。)をいう。

イ 建設費

(当該年度総事業費−当該年度歳入見込額)×(当該市町のごみ予測量/関係市町のごみ予測量の合計+当該市町の標準財政規模/関係市町の標準財政規模の合計)×1/2

備考 1 総事業費とは、リサイクルプラザの設置に要する費用の総額をいう。

2 歳入見込額とは、負担金以外の歳入(国庫補助金、起債等の収入)をいう。

3 ごみ予測量とは、リサイクルプラザ建設時における計画目標年次での処理対象ごみの量(予測値)をいう。

4 標準財政規模とは、平成8年度の地方交付税法第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入額の合算額をいう。

5 関係市町とは、八戸市、階上町及び南部町(合併前の福地村の区域に限る。)をいう。