八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例

 

(昭和46年7月1日条例第18号)

 

改正

平成18年3月31日条例第7号

平成19年3月30日条例第1号

 

令和7年1222日条例第10

 

 

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、実費を弁償することについて必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当については、一般職の職員の旅費の例により計算した額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認める経費は、その実費を弁償する。

(委任事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

  附 則(平成18年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例の一部改正) 

4 八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例18号)の一部を次のように改正する。

  第2条第1項中「車馬賃」を「航空賃、車賃」に、「日当」を「旅行雑費」に改める。

  附 則(平成19年3月30日条例第1号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和7年1222日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 第4条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例の規定は、施行日以後に要した実費から適用し、同日前に要した実費については、なお従前の例による。