八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例

 

(昭和46年7月1日条例第18号)

 

改正

平成18年3月31日条例第7号

平成19年3月30日条例第1号

 

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、実費を弁償することについて必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料については、その実費を弁償し、旅行雑費は、管理者において組合職員と均衡を失しない額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認める経費は、その実費を弁償する。

(委任事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

  附 則(平成18年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例の一部改正) 

4 八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例18号)の一部を次のように改正する。

  第2条第1項中「車馬賃」を「航空賃、車賃」に、「日当」を「旅行雑費」に改める。

  附 則(平成19年3月30日条例第1号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。