八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例
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(昭和46年7月1日条例第18号) |
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改正 |
平成18年3月31日条例第7号 |
平成19年3月30日条例第1号 |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、実費を弁償することについて必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料については、その実費を弁償し、旅行雑費は、管理者において組合職員と均衡を失しない額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認める経費は、その実費を弁償する。
(委任事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例の一部改正)
4 八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例18号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「車馬賃」を「航空賃、車賃」に、「日当」を「旅行雑費」に改める。
附 則(平成19年3月30日条例第1号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。