八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する規則
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(令和8年3月30日規則第7号) |
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八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する規則(昭和57年3月29日規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第17条、第19条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条、第14条、第15条及び第17条から第19条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿を会計管理者に通知しなければならない。
(旅行命令簿の記載事項及び様式)
第7条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、次に掲げるところによる。
(1) 次号に掲げる旅行以外の旅行の命令を発する場合には、別記第1号様式による旅行命令簿(以下「1号旅行命令簿」という。)及びこれに記載されている事項
(2) 条例第2条第3号に規定する勤務公署の所在する市町村の地域その他別に定める市町村の地域への旅行(宿泊する場合を除く。)の命令を発する場合には、別記第2号様式による旅行命令簿(以下「2号旅行命令簿」という。)及びこれに記載されている事項
2 旅行命令を変更する場合には、前項各号に規定する旅行命令簿に、その理由及び更正事項を記載しなければならない。
(旅行命令の変更の申請)
第8条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる資料を提出しなければならない。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第9条 条例第8条第1項に規定する請求書は、別に定める様式によるものとする。
2 条例第8条第1項に規定する必要な資料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、次に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ次に定める資料
ア イに掲げる旅行以外の旅行 1号旅行命令簿及び旅費額計算書(別記第3号様式)
イ 第7条第1項第2号に規定する旅行 2号旅行命令簿
(2) 前号以外の旅費を請求する場合には、次に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ次に定める資料
ア イに掲げる旅行以外の旅行 1号旅行命令簿、旅費額計算書及び別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる資料
イ 第7条第1項第2号に規定する旅行 2号旅行命令簿及び別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる資料
3 条例第8条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、第1項の請求書、1号旅行命令簿又は2号旅行命令簿及び旅費額計算書に記載されている事項とする。
4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、会計管理者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項の請求書に代えることができる。この場合において、会計管理者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。
(給与の種類)
第11条 条例第8条第4項及び第27条第3項に規定する給与の種類は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第13条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第14条 条例第12条に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(条例第13条第1項第3号に規定する規則で定める額)
第15条 条例第13条第1項第3号に規定する規則で定める額は、25円とする。
(宿泊費基準額等)
第16条 条例第14条に規定する規則で定める額は、管理者、副管理者及び常勤の監査委員にあっては国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1の表に規定する指定職職員等の宿泊費基準額の例により算定した額とし、それ以外の者にあっては同表に規定する職務の級が10級以下の者の宿泊費基準額の例により算定した額とする。
2 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 宿泊を伴う会議又は研修等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(宿泊手当の定額等)
第17条 条例第16条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。
2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第18条 条例第17条第1項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)。
2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として別に定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第19条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、職員として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、職員として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第20条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整の細則)
第21条 条例第25条第2項に規定する規則で定める旅費は、次に掲げるところによる。
(1) 八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第13号)別表第1に掲げる特別職の職員又は組合議会議員(以下「管理者等」という。)に随行する職員の旅行の場合で管理者等と同一の鉄道等の輸送機関及び宿泊施設を利用しなければ公務上支障を来すときは、管理者等と同一の鉄道賃又は船賃及び宿泊費
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認める額
(通勤手当との調整)
第22条 旅行者が八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第23条 勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(復命)
第24条 旅行命令を発せられた者は、帰庁後速やかに書面により用務の結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により所属長に報告することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第10号)第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項の旅行命令を発する旅行について適用する。ただし、施行日前に八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する管理者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、この規則の規定は、当該旅行命令を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用する。
3 第4条第2項及び第5条第2項の規定は、改正後の条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用する。
4 第19条及び第20条の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用する。
別表(第9条関係)
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区分 |
添付する資料 |
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1 鉄道賃 |
条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) |
運賃の等級及び額を証明するに足りる資料 その支払を証明するに足りる資料 |
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条例第10条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 |
その支払を証明するに足りる資料 |
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2 船賃 |
条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) |
運賃の等級及び額を証明するに足りる資料 その支払を証明するに足りる資料 |
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条例第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 |
その支払を証明するに足りる資料 |
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3 航空賃 |
条例第12条第1項第1号に掲げる運賃 |
運賃の等級及び額を証明するに足りる資料 その支払を証明するに足りる資料 |
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条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 |
その支払を証明するに足りる資料 |
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4 その他の交通費 |
その支払を証明するに足りる資料 |
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5 宿泊費 |
その支払を証明するに足りる資料 第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足りる資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) |
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6 包括宿泊費 |
その支払を証明するに足りる資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足りる資料 |
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7 転居費 |
その支払を証明するに足りる資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) |
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8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) |
その支払を証明するに足りる資料 第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足りる資料 |
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9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) |
その支払を証明するに足りる資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足りる資料 |
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10 条例第3条第2項第2号に該当する場合の旅費 |
請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) |
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11 条例第3条第5項の規定による旅費 |
請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料又は損失となる金額若しくは支出を要する金額を証明するに足りる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料又は旅行命令等の変 更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡若しくは第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) |
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12 条例第3条第6項の規定による旅費 |
天災又は第5条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足りる資料 喪失額を証明するに足りる資料 |
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13 条例第21条の規定による旅費 |
請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料 退職等の事由を証明するに足りる資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 |
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14 条例第26条の規定による旅費 |
請求する種目に相当するものに応じた1の項から9の項までに掲げる資料 条例第26条の規定に該当することを証明するに足りる資料 |
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別記
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)