八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する規則
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(昭和57年3月29日規則第2号) |
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改正 |
平成2年10月17日規則第9号 |
平成13年3月30日規則第10号 |
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平成19年3月30日規則第11号 |
平成20年3月31日規則第10号 |
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令和2年3月30日規則第10号 |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、旅費の支給手続その他必要な事項を定めるものとする。
(車賃)
第2条 条例第17条第1項に規定する管理者が定める額は、1キロメートルにつき25円とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第3条 条例第25条第3号に規定する在勤地内旅行における宿泊料の額は、条例で定める宿泊料定額の範囲内で当該宿泊施設の宿泊料の実費額とする。ただし、勤務地以外の市町村に宿泊する場合にあっては、条例で定める宿泊料の定額とする。
2 在勤地内旅行において、次の各号に該当する場合には、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費。ただし、公用車又は公用乗車券を使用したときは、これを支給しない。
(2) 交通機関の便がない場合は、車賃として、路程により1キロメートルにつき条例で定める額をもって計算した額。ただし、当該路程が2キロメートル未満の場合は、これを支給しない。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給等については、八戸市職員等の旅費支給規則(昭和31年八戸市規則第22号)を準用する。この場合において、同規則第15条中「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「市議会議員」とあるのは「組合議会議員」と、「市長等」とあるのは「管理者等」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月17日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。
3 改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給規則の規定に基づいて、平成2年10月1日以後の期間に対応する分として支給された旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。