八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例

 

(昭和46年7月1日条例第19号)

改正

昭和48年3月30日条例第3号

昭和48年5月14日条例第5号

 

昭和50年3月22日条例第8号

昭和52年3月30日条例第3号

 

昭和54年9月17日条例第5号

昭和601227日条例第4号

 

平成2年1017日条例第9号

平成7年3月28日条例第4号

 

平成13年3月30日条例第5号

平成141224日条例第7号

 

平成18年3月31日条例第7号

平成19年3月30日条例第1号

 

平成20年3月31日条例第3号

令和元年9月30日条例第5号

 

令和元年9月30日条例第6号

令和7年3月28日条例第5号

 

令和7年1222日条例第10

 

目次

第1章 総則(第1条−第8条)

第2章 内国旅行の旅費(第9条−第22条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条)

第4章 雑則(第24条−第30条)

附則

別表

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 出張 職員が、公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新に採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新住所若しくは居所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、組合の行政区域(勤務公署から8キロメートル以内の行政区域外の区域を含む。)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下この条から第26条までにおいて同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額規則定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内規則定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第9条から第20条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(年度経過等による区分)

第7条 移動中における年度の経過等のため第9条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払いを受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、会計管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって旅行命令権者が定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、旅行命令権者が指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類はその他の必要な事項は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(旅費の種目及び内容)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、この条例及びこれに基づく規則で定めるところによる。

(鉄道賃)

10 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(管理者、副管理者及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(特別職の職員が移動する場合には、最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級))の運賃の額とする。

(船賃)

11 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職の職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(特別職の職員が移動する場合には、最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級))の運賃の額とする。

(航空賃)

12 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(特別職の職員が移動する場合には、最上級(等級が3以上に区分された航空機により移動する場合には、最上級の直近下位の級))の運賃の額とする。

(その他の交通費)

13 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用。ただし、移動に直接要する費用の算定ができない場合は、次項の規定により計算した路程に1キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額を移動に直接要する費用とみなす。

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

14 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

15 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

16 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

17 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

18 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

19 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

20 同一市町村内における勤務公署の変更に伴う旅行については、職員のための公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費)

21 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

22 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行)

23 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて、その都度管理者が定める。

第4章 雑則

(旅費の支給額の上限)

24 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条、第14条、第15条、第17条、第18条及び第19条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

25 旅行命令権者は、旅行者が組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者が定める旅費を支給することができる。

3 予算その他の理由による場合には、この条例の規定にかかわらず、減額して旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

26 管理者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

27 会計管理者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、会計管理者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(費用弁償)

28 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で、次の各号のいずれかに該当するものが通勤した場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び同号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、管理者が定める。

(実施規定)

29 この条例の実施のための手続その他必要な事項は、管理者が定める。

30 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては国家公務員の旅費の支給の例による。

附 則

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月30日条例第3号)

改正 昭和48年5月14日条例第5号

1 この条例は、昭和48年5月14日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第3号及び第6項の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年5月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月22日条例第8号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和50年4月規則第5号で、同50年4月1日から施行)

2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第2項の規定、第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年9月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和5410月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第2項の規定、第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第1項第2号及び第5号の規定、第15条第1号、第2号及び第4号の規定並びに第22条第2号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和601227日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年1017日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定に基づいて、平成2年10月1日以後に完了する旅行に係る着後手当及び移転料並びに同日以後の期間に対応する分として支給されたその他の旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

附 則(平成7年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第14条、第18条第2項及び第25条の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成141224日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条第2項の規定は、平成1412月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則(平成18年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1(着後手当に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例の一部改正) 

4 八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例18号)の一部を次のように改正する。

  第2条第1項中「車馬賃」を「航空賃、車賃」に、「日当」を「旅行雑費」に改める。

   附 則(平成19年3月30日条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村事務組合規約の一部を改正する規約(平成19年青森県指令第301号)附則第2項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が置かれている場合にあっては、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第6号)

この条例は、令和元年1214日から施行する。

附 則(令和7年3月28日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附 則(令和7年1222日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項の旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する管理者が同項の旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第4条第1項に規定する管理者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行命令を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行命令を変更する旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条第5項及び第6項の規定は、同項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第27条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。