八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例
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(昭和46年7月1日条例第19号) |
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改正 |
昭和48年3月30日条例第3号 |
昭和48年5月14日条例第5号 |
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昭和50年3月22日条例第8号 |
昭和52年3月30日条例第3号 |
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昭和54年9月17日条例第5号 |
昭和60年12月27日条例第4号 |
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平成2年10月17日条例第9号 |
平成7年3月28日条例第4号 |
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平成13年3月30日条例第5号 |
平成14年12月24日条例第7号 |
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平成18年3月31日条例第7号 |
平成19年3月30日条例第1号 |
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平成20年3月31日条例第3号 |
令和元年9月30日条例第5号 |
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令和元年9月30日条例第6号 |
令和7年3月28日条例第5号 |
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目次
第1章 総則(第1条−第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条−第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条)
第4章 雑則(第30条−第33条)
附則
別表
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。
(3) 出張 職員が、公務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新に採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新住所若しくは居所に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、組合の行政区域(勤務場所から8キロメートル以内の行政区域外の区域を含む。)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下この条から第31条までにおいて同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員、その配偶者又は遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条(欠格条項)各号又は第29条(懲戒)第1項各号に掲げる理由により退職等となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず、同号の規定による旅費は支給しない。
4 第1項及び第2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に、第4条第3項の規定により、旅行命令を取り消され又は死亡した場合において、当該旅行のため、すでに支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。
5 第1項及び第2項の規定による旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、管理者が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令)
第4条 旅行は、管理者の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 管理者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
3 管理者は、すでに発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 管理者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 管理者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿を当該旅行者に交付しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、管理者が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ管理者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、管理者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、外国旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中、夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張について、その定額により支給する。
13 外国旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、その実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合については、定額等により支給する。
15 第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、旅行雑費又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における職務の等級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、会計管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 会計管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に、過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、若しくは支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、管理者が定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 管理者、副管理者及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員等」という。)の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの並びに青森市及び盛岡市への旅行(これらの市を経由する旅行でこれらの市までの旅行を含む。)
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金及び寝台料金による。
(1) その乗船に要する運賃
(2) 特別職の職員等の職務にある者が特別船室料金を徴する船舶による旅行をする場合には、前号に規定する運賃のほか、特別船室料金
(3) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃及び特別船室料金のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 航空賃は、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行しがたいと認めた場合に限り支給する。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円以内において管理者が定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により、区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旅行雑費)
第18条 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行については、前項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 赴任のために要した移転料の実費額が、前項の移転料の定額と次条の着後手当の額との合計額を著しく超える場合の移転料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の移転料の定額に、その定額をこえない範囲内で管理者の定める額を加算した額とすることができる。
3 第1項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
4 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の旅行雑費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を住所及び居所から勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12才未満6才以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条 第6条第15項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第25条 在勤地内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に限り、次の各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道賃又は船賃を要する場合には、その実費額
(2) 車賃を要する場合には、第17条の規定による額の車賃
(3) 宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額以内において管理者が定める額の宿泊料
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条、第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費の定額を超える場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 第18条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第27条 職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行)
第29条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旧法」という。)の規定を準用して支給する。
2 前項の場合における旅費の支給区分については、そのつど管理者が定める。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する他の規程による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 管理者は、前項の規定の統一ある適用を図るために、同項の規定を適用する場合に関する統一的な基準を別に定め、旅費の全部又は一部を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者が定める旅費を支給することができる。
4 予算その他の理由による場合には、この条例の規定にかかわらず、減額して旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第31条 管理者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条(労働条件の明示)第3項又は第64条(帰郷旅費)の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(費用弁償)
第32条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で、次の各号のいずれかに該当するものが通勤した場合には、その費用を弁償する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び同号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、管理者が定める。
(その他の事項)
第33条 この条例の実施のための手続その他必要な事項は、管理者が定める。
第34条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては旧法及び国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針(昭和27年蔵計第922号)の例による。
附 則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第3号)
改正 昭和48年5月14日条例第5号
1 この条例は、昭和48年5月14日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第3号及び第6項の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第17条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年5月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月22日条例第8号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和50年4月規則第5号で、同50年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第14条第2項の規定、第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第14条第2項の規定、第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例第14条第1項第2号及び第5号の規定、第15条第1号、第2号及び第4号の規定並びに第22条第2号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月27日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年10月17日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定に基づいて、平成2年10月1日以後に完了する旅行に係る着後手当及び移転料並びに同日以後の期間に対応する分として支給されたその他の旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(平成7年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の第14条、第18条第2項及び第25条の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第14条第2項の規定は、平成14年12月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1(着後手当に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例の一部改正)
4 八戸地域広域市町村圏事務組合実費弁償条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例18号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「車馬賃」を「航空賃、車賃」に、「日当」を「旅行雑費」に改める。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 八戸地域広域市町村事務組合規約の一部を改正する規約(平成19年青森県指令第301号)附則第2項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が置かれている場合にあっては、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第6号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第19条、第20条、第22条、第25条関係)
旅行雑費、宿泊料及び食卓料 |
||||
区分 |
旅行雑費(1日につき) |
宿泊料(1夜につき) |
食卓料(1夜につき) |
|
甲地方 |
乙地方 |
|||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
特別職の職員等 |
1,400 |
13,900 |
12,500 |
2,800 |
上記以外の職員 |
1,100 |
10,900 |
9,800 |
2,200 |
備考
1 宿泊料の欄中、甲地方とは旧法別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは甲地方の地域以外の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第21条関係)
移転料 |
||||||||
区分 |
鉄道50キロメートル未満 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 |
鉄道2,000キロメートル以上 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
特別職の職員等 |
126,000 |
144,000 |
178,000 |
220,000 |
292,000 |
306,000 |
328,000 |
381,000 |
上記以外の職員 |
107,000 |
123,000 |
152,000 |
187,000 |
248,000 |
261,000 |
279,000 |
324,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。