八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

 

(令和2年3月30日規則第4号)

改正

令和3年1130日規則第9号

令和4年3月28日規則第2号

 

令和4年9月30日規則第10

令和4年1226日規則第19

 

令和5年3月31日規則第19

令和6年3月28日規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第22条及び第23条の規定による会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(4) 給与 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する給与の種類のうち、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料の支給)

第3条 給料を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)及びフルタイム会計年度任用職員の給料については、この規則の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。

2 給料を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料については、この規則の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。

3 前2項の支給定日については、任命権者が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。

(給料表)

第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。

(職務の級の決定基準)

第5条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 任命権者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。

(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第7条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。

3 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級及び号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前3条の規定により決定された給料表の号給に定める給料月額(以下「基準月額」という。)とする。ただし、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条第1項の規定により基準月額を換算した額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)に達しない場合における同法第14条第2項の規定による当該地域別最低賃金の決定又はその改正の決定の発効日(以下「発効日」という。)以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。

2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第9条 月額のパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第2号。以下「勤務条件規則」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。

2 給料を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規則第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額に当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

3 給料を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額とする。

4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の給料は、任命権者が別に定める。

(通勤手当)

10 条例第7条第1項各号に掲げる職員に該当する会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額については、管理者が別に定める。

(特殊勤務手当)

11 特別の考慮を必要とする勤務に従事する会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、常勤の職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、月額のパートタイム会計年度任用職員に支給する月額で定める特殊勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定した特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規則第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の額は、管理者が別に定める1日当たりの特殊勤務手当の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当)

12 勤務条件規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定による時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第15条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、勤務条件規則第6条の規定により、あらかじめ勤務条件規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員への時間外勤務手当は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第1項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 第1項の規定による時間外勤務手当の支給方法等は、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当)

13 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定による休日勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。

(夜間勤務手当)

14 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項の規定による夜間勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。

(日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

15 第12条第2項及び第3項、第13条第2項並びに前条第2項の規定に基づき、常勤の職員の例により手当の額を算定する場合(日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の手当額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、管理者が別に定める。

(宿日直手当)

16 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。

2 前項の規定による宿日直勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。

(期末手当)

17 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 期末手当の支給方法等は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)第25条第2項及び第5項、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第7条並びに八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与等に関する規則(昭和50年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第3号)第8条第2項の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

  6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間や在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

17条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の97.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給方法等は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第26条第2項及び第4項、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条並びに八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与等に関する規則第8条第2項の規定を除き、常勤の職員の勤勉手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給与の減額)

18 フルタイム会計年度任用職員又は月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第2項の規定による給料の額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して給料を支給する。

4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第3項の規定による給料の額を減額して給料を支給する。

(休職者の給与)

19 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。

(給与からの控除に関する準用)

20 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第28条第1号、第4号及び第6号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の額及び支給方法その他身分取扱い)

21 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の額及び支給方法その他身分取扱いについては、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第30条及び第31条の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

22 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別段の取り扱いをすることができる。

(補則)

23 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月1日から同月31日までの間に非常勤特別職の職員であった者が、施行日に会計年度任用職員として任用された場合における当該会計年度任用職員の号給の決定基準については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

附 則令和3年1130日規則第9号

この規則は、公布の日から施行する。

附 則令和4年3月28日規則第2号

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則令和4年9月30日規則第10

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則令和4年1226日規則第19

この規則は、公布の日から施行する。

附 則令和5年3月31日規則第19

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則令和6年3月28日規則第4号

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表第1(条関係

会計年度任用職員技能労務職給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

 

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

 

147,100

200,200

219,900

148,100

201,200

221,000

149,100

202,200

221,900

150,100

203,000

222,800

151,200

203,700

223,800

152,300

205,200

225,100

153,400

206,500

226,300

154,400

207,600

227,400

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122

 

269,300

306,200

123

 

269,600

306,500

124

 

269,900

306,700

125

 

270,100

306,900

126

 

270,300

307,200

127

 

270,600

307,500

128

 

270,900

307,700

129

 

271,100

307,900

130

 

271,300

308,200

131

 

271,600

308,500

132

 

271,900

308,700

133

 

272,100

308,900

134

 

272,300

 

135

 

272,600

 

136

 

272,900

 

137

 

273,100

 

 

別表第2(第5条関係)

会計年度任用職員技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務