八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

 

(令和2年3月30日規則第3号)

改正

令和3年1130日規則第8号

令和4年3月28日規則第1号

 

令和4年9月30日規則第9号

令和4年1226日規則第18

 

令和5年3月31日規則第17

令和6年3月28日規則第2号

 

令和6年1223日規則第8号

令和7年3月31日規則第11

 

令和7年1222日規則第21

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第30条及び第31条の規定による会計年度任用職員の給与並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号。以下「旅費等条例」という。)第32条第3項から第5項までの規定による費用弁償(以下「費用弁償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(4) 給与 パートタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第30条第1項に規定する報酬、期末手当及び勤勉手当、フルタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第31条第1項に規定する給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(5) 給与等 給与及び費用弁償をいう。

(報酬及び給料の支給)

第3条 報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第1項に規定する報酬月額に限る。)及びフルタイム会計年度任用職員の給料については、この規則の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。

2 報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第2項又は第3項の規定による報酬に限る。)については、この規則の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。

3 前2項の支給定日については、任命権者が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。

(給料表)

第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。

(職務の級の決定基準)

第5条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 任命権者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。

(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第7条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。

3 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級及び号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前3条の規定により決定された給料表の号給に定める給料月額(以下「基準月額」という。)とする。

2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬月額等)

第9条 月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第2号。以下「勤務条件規則」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「報酬月額」という。)とする。

2 報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規則第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の報酬は、任命権者が別に定める。

(通勤手当)

10 給与条例第16条第1項各号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

11 旅費等条例第32条第3項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額、支給方法等は、常勤の職員の通勤手当の例によるものとする。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額については、管理者が別に定める。

(特殊勤務手当等)

12 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第17号)及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給規則(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)に定めるところによる。

3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事したパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当に相当する額の報酬(以下「特殊勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 月額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により特殊勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、月額で定める特殊勤務手当に相当する特殊勤務加算報酬の額については、常勤の職員の例により算定した場合の特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規則第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、管理者が別に定める1日当たりの特殊勤務加算報酬の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。

6 特殊勤務加算報酬の種類、支給される職員の範囲等については、常勤の職員の特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務手当等)

13 勤務条件規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当に相当する額の報酬(以下「時間外勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の時間外勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により時間外勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務加算報酬の額は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。

5 前2項の規定にかかわらず、勤務条件規則第6条の規定により、あらかじめ勤務条件規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第3項の規定により休日勤務加算報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務加算報酬として支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

6 前各項の規定による時間外勤務手当及び時間外勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の時間外勤務手当の例による。

(休日勤務手当等)

14 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 祝日法による休日及び年末年始の休日等に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当に相当する額の報酬(以下「休日勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の休日勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により休日勤務手当を算定した場合の額とする。

5 前各項の規定による休日勤務手当及び休日勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当等)

15 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する額の報酬(以下「夜間勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の夜間勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により夜間勤務手当を算定した場合の額とする。

5 前各項の規定による夜間勤務手当及び夜間勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の夜間勤務手当の例による。

(加算報酬額の算定における勤務1時間当たりの給与額の算出)

16 第13条第4項及び第5項、第14条第4項並びに前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額及び特殊勤務加算報酬の額(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)第5条第1項各号に掲げる手当に相当するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条第2項に規定する管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第13条第4項及び第5項、第14条第4項並びに前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、管理者が別に定める。

(宿日直手当等)

17 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の宿日直勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当に相当する額の報酬(以下「宿日直勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 宿日直勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により宿日直勤務手当を算定した場合の宿日直勤務手当の額とする。

5 前各項の規定による宿日直勤務手当及び宿日直勤務加算報酬の額の支給方法等は、常勤の職員の宿日直勤務手当の例による。

(期末手当)

18 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 期末手当の支給方法等は、給与条例第25条第2項及び第5項並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第7条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

18条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の110を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給方法等は、給与条例第26条第2項及び第4項並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定を除き、常勤の職員の勤勉手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

19 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

20 月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第2項の規定による報酬の額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して報酬を支給する。

4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第3項の規定による報酬の額を減額して報酬を支給する。

(休職者の給与)

21 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。

(給与からの控除に関する準用)

22 給与条例第28条第1号、第4号及び第6号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(この規則により難い場合の措置)

23 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別段の取り扱いをすることができる。

(補則)

24 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月1日から同月31日までの間に非常勤特別職の職員であった者が、施行日に会計年度任用職員として任用された場合における当該会計年度任用職員の号給の決定基準については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

附 則令和3年1130日規則第8号

この規則は、公布の日から施行する。

附 則令和4年3月28日規則第1号

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則令和4年9月30日規則第9号

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則令和4年1226日規則第18

この規則は、公布の日から施行する。

附 則令和5年3月31日規則第17

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則令和6年3月28日規則第2号

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附 則令和6年1223日規則第8号

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定 令和6年4月1日

(2) 改正後の規則第18条第2項及び第18条の2第2項の規定 令和6年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和6年4月1日から同年1231日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和6年4月1日から同年1231日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当  該期間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則令和7年3月31日規則第11

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附 則令和7年1222日規則第21

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定 令和7年4月1日

(2) 改正後の規則第18条第2項及び第18条の2第2項の規定 令和7年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定の適用の日からこの規則の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和7年4月1日から同年1231日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和7年4月1日から同年1231日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当  該期間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員行政職給料表

 

職務の級

1 級

2 級

3 級

 

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

 

1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94

308,000

358,400

95

308,300

358,800

96

308,700

359,100

97

308,900

359,400

98

309,200

359,800

99

309,500

360,200

100

309,900

360,600

101

310,100

361,100

102

310,400

361,500

103

310,700

361,900

104

311,000

362,300

105

311,200

362,800

106

311,500

363,200

107

311,800

363,500

108

312,100

363,800

109

312,300

364,200

110

312,600

 

111

313,000

 

112

313,300

 

113

313,500

 

114

313,700

115

314,000

116

314,400

117

314,600

118

314,800

119

315,100

120

315,400

121

315,700

122

315,900

123

316,200

124

316,500

125

316,800

備考 この表は、全ての会計年度任用職員(第4条第2項の規定により給料表の適用を受けない会計年度任用職員を除く。)に適用する。

別表第2(第5条関係)

級別職務分類表

ア 会計年度任用職員行政職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

イ 会計年度任用職員医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

エ 会計年度任用職員医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務