八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

 

(令和2年3月30日規則第3号)

改正

令和3年1130日規則第8号

令和4年3月28日規則第1号

 

令和4年9月30日規則第9号

令和4年1226日規則第18

 

令和5年3月31日規則第17

令和6年3月28日規則第2号

 

令和7年3月31日規則第11

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第30条及び第31条の規定による会計年度任用職員の給与並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号。以下「旅費等条例」という。)第32条第3項から第5項までの規定による費用弁償(以下「費用弁償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(4) 給与 パートタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第30条第1項に規定する報酬、期末手当及び勤勉手当、フルタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第31条第1項に規定する給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(5) 給与等 給与及び費用弁償をいう。

(報酬及び給料の支給)

第3条 報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第1項に規定する報酬月額に限る。)及びフルタイム会計年度任用職員の給料については、この規則の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。

2 報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第2項又は第3項の規定による報酬に限る。)については、この規則の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。

3 前2項の支給定日については、任命権者が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。

(給料表)

第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。

(職務の級の決定基準)

第5条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 任命権者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。

(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第7条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。

3 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級及び号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前3条の規定により決定された給料表の号給に定める給料月額(以下「基準月額」という。)とする。

2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬月額等)

第9条 月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第2号。以下「勤務条件規則」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「報酬月額」という。)とする。

2 報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規則第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の報酬は、任命権者が別に定める。

(通勤手当)

10 給与条例第16条第1項各号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

11 旅費等条例第32条第3項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額、支給方法等は、常勤の職員の通勤手当の例によるものとする。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額については、管理者が別に定める。

(特殊勤務手当等)

12 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第17号)及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給規則(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)に定めるところによる。

3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事したパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当に相当する額の報酬(以下「特殊勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 月額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により特殊勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、月額で定める特殊勤務手当に相当する特殊勤務加算報酬の額については、常勤の職員の例により算定した場合の特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規則第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、管理者が別に定める1日当たりの特殊勤務加算報酬の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。

6 特殊勤務加算報酬の種類、支給される職員の範囲等については、常勤の職員の特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務手当等)

13 勤務条件規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当に相当する額の報酬(以下「時間外勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の時間外勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により時間外勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務加算報酬の額は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。

5 前2項の規定にかかわらず、勤務条件規則第6条の規定により、あらかじめ勤務条件規則第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第3項の規定により休日勤務加算報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務加算報酬として支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

6 前各項の規定による時間外勤務手当及び時間外勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の時間外勤務手当の例による。

(休日勤務手当等)

14 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 祝日法による休日及び年末年始の休日等に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当に相当する額の報酬(以下「休日勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の休日勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により休日勤務手当を算定した場合の額とする。

5 前各項の規定による休日勤務手当及び休日勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当等)

15 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する額の報酬(以下「夜間勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 前項の夜間勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により夜間勤務手当を算定した場合の額とする。

5 前各項の規定による夜間勤務手当及び夜間勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の夜間勤務手当の例による。

(加算報酬額の算定における勤務1時間当たりの給与額の算出)

16 第13条第4項及び第5項、第14条第4項並びに前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額及び特殊勤務加算報酬の額(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)第5条第1項各号に掲げる手当に相当するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条第2項に規定する管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第13条第4項及び第5項、第14条第4項並びに前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、管理者が別に定める。

(宿日直手当等)

17 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。

2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の宿日直勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

3 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当に相当する額の報酬(以下「宿日直勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。

4 宿日直勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により宿日直勤務手当を算定した場合の宿日直勤務手当の額とする。

5 前各項の規定による宿日直勤務手当及び宿日直勤務加算報酬の額の支給方法等は、常勤の職員の宿日直勤務手当の例による。

(期末手当)

18 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 期末手当の支給方法等は、給与条例第25条第2項及び第5項並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第7条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

  6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

18条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の97.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給方法等は、給与条例第26条第2項及び第4項並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定を除き、常勤の職員の勤勉手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

19 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

20 月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第2項の規定による報酬の額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して報酬を支給する。

4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第3項の規定による報酬の額を減額して報酬を支給する。

(休職者の給与)

21 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。

(給与からの控除に関する準用)

22 給与条例第28条第1号、第4号及び第6号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(この規則により難い場合の措置)

23 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別段の取り扱いをすることができる。

(補則)

24 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 

附 則

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月1日から同月31日までの間に非常勤特別職の職員であった者が、施行日に会計年度任用職員として任用された場合における当該会計年度任用職員の号給の決定基準については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

附 則令和3年1130日規則第8号

この規則は、公布の日から施行する。

附 則令和4年3月28日規則第1号

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則令和4年9月30日規則第9号

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則令和4年1226日規則第18

この規則は、公布の日から施行する。

附 則令和5年3月31日規則第17

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則令和6年3月28日規則第2号

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附 則令和7年3月31日規則第11

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

 

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員行政職給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

 

号給

給料月額

給料月額

給料月額

 

 

183,500

230,000

265,300

184,600

231,500

266,300

185,800

233,000

267,300

186,900

234,500

268,300

188,000

236,000

269,300

189,700

237,500

270,300

191,300

239,000

271,300

192,900

240,500

272,300

194,500

242,000

273,300

10

196,200

243,400

274,300

11

197,800

244,800

275,300

12

199,400

246,200

276,400

13

201,000

247,400

277,400

14

202,700

248,600

278,700

15

204,400

249,800

280,000

16

206,100

251,000

281,200

17

207,400

252,100

282,500

18

209,000

253,200

283,800

19

210,600

254,300

285,000

20

212,100

255,400

286,200

21

213,600

256,400

287,300

22

215,200

257,400

288,500

23

216,800

258,400

289,800

24

218,400

259,400

291,100

25

220,000

260,400

292,400

26

221,700

261,300

293,400

27

223,000

262,200

294,400

28

224,300

263,100

295,500

29

225,600

263,900

296,600

30

226,700

264,700

297,800

31

227,800

265,500

298,900

32

228,900

266,300

300,100

33

230,000

267,000

301,300

34

231,100

267,800

302,600

35

232,200

268,600

303,900

36

233,300

269,300

305,200

37

234,400

270,000

306,500

38

235,400

270,800

307,800

39

236,400

271,600

309,100

40

237,300

272,300

310,400

41

238,200

273,000

311,700

42

239,100

273,800

313,000

43

239,900

274,600

314,300

44

240,700

275,300

315,400

45

241,400

276,000

316,300

46

242,000

276,700

317,600

47

242,600

277,400

318,900

48

243,200

278,100

320,200

49

243,800

278,800

321,400

50

244,400

279,500

322,700

51

245,000

280,200

323,900

52

245,500

280,900

325,100

53

246,000

281,500

326,400

54

246,400

282,200

327,500

55

246,700

282,800

328,600

56

247,000

283,500

329,700

57

247,300

284,100

330,400

58

247,600

284,800

331,300

59

247,900

285,400

332,000

60

248,200

286,100

332,800

61

248,500

286,700

333,600

62

248,800

287,400

334,000

63

249,100

288,000

334,600

64

249,400

288,500

335,300

65

249,700

289,000

336,100

66

250,000

289,600

336,800

67

250,300

290,100

337,500

68

250,600

290,700

338,100

69

250,900

291,200

338,600

70

251,200

291,700

339,200

71

251,500

292,300

339,700

72

251,800

292,900

340,300

73

252,100

293,400

340,600

74

252,400

293,900

341,100

75

252,700

294,300

341,500

76

253,000

294,600

341,900

77

253,300

294,800

342,300

78

253,600

295,100

342,800

79

253,900

295,300

343,300

80

254,200

295,600

343,800

81

254,500

295,800

344,100

82

254,800

296,000

344,500

83

255,100

296,300

344,900

84

255,400

296,500

345,300

85

255,700

296,800

345,600

86

256,000

297,100

346,000

87

256,300

297,400

346,400

88

256,600

297,700

346,800

89

256,900

298,000

347,000

90

257,200

298,300

347,400

91

257,500

298,600

347,800

92

257,800

299,000

348,200

93

258,100

299,200

348,400

94

 

299,400

348,800

95

 

299,700

349,200

96

 

300,100

349,500

97

 

300,300

349,800

98

 

300,600

350,200

99

 

301,000

350,600

100

 

301,400

351,000

101

 

301,600

351,500

102

 

301,900

351,900

103

 

302,200

352,300

104

 

302,500

352,700

105

 

302,700

353,200

106

 

303,000

353,600

107

 

303,300

353,900

108

 

303,600

354,200

109

 

303,800

354,700

110

 

304,200

 

111

 

304,600

 

112

 

304,900

 

113

 

305,100

 

114

 

305,300

 

115

 

305,600

 

116

 

306,000

 

117

 

306,200

 

118

 

306,400

 

119

 

306,700

 

120

 

307,000

 

121

 

307,400

 

122

 

307,600

 

123

 

307,900

 

124

 

308,200

 

125

 

308,500

 

備考 この表は、全ての会計年度任用職員(第4条第2項の規定により給料表の適用を受けない会計年度任用職員を除く。)に適用する。

別表第2(第5条関係)

級別職務分類表

ア 会計年度任用職員行政職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

イ 会計年度任用職員医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

ウ 会計年度任用職員医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務

エ 会計年度任用職員医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

やや高度の知識、技術、経験等を要する職務