八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
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(令和2年3月30日規則第3号) |
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改正 |
令和3年11月30日規則第8号 |
令和4年3月28日規則第1号 |
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令和4年9月30日規則第9号 |
令和4年12月26日規則第18号 |
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令和5年3月31日規則第17号 |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第30条及び第31条の規定による会計年度任用職員の給与並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第19号。以下「旅費等条例」という。)第32条第3項から第5項までの規定による費用弁償(以下「費用弁償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(4) 給与 パートタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第30条第1項に規定する報酬及び期末手当、フルタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第31条第1項に規定する給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいう。
(5) 給与等 給与及び費用弁償をいう。
(報酬及び給料の支給)
第3条 報酬を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第1項に規定する報酬月額に限る。)及びフルタイム会計年度任用職員の給料については、この規則の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。
2 報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬(第9条第2項又は第3項の規定による報酬に限る。)については、この規則の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。
3 前2項の支給定日については、任命権者が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。
(給料表)
第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。
(職務の級の決定基準)
第5条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第6条 任命権者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。
(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第7条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。
2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。
3 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級及び号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前3条の規定により決定された給料表の号給に定める給料月額(以下「基準月額」という。)とする。
2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬月額等)
第9条 月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和2年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第2号。以下「勤務条件規則」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「報酬月額」という。)とする。
2 報酬を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規則第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の報酬は、任命権者が別に定める。
(通勤手当)
第10条 給与条例第16条第1項各号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。
2 前項の通勤手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第11条 旅費等条例第32条第3項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額、支給方法等は、常勤の職員の通勤手当の例によるものとする。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額については、管理者が別に定める。
(特殊勤務手当等)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第17号)及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給規則(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)に定めるところによる。
3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事したパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当に相当する額の報酬(以下「特殊勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。
4 月額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により特殊勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、月額で定める特殊勤務手当に相当する特殊勤務加算報酬の額については、常勤の職員の例により算定した場合の特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規則第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務加算報酬の額は、管理者が別に定める1日当たりの特殊勤務加算報酬の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。
6 特殊勤務加算報酬の種類、支給される職員の範囲等については、常勤の職員の特殊勤務手当の例による。
(時間外勤務手当等)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当に相当する額の報酬(以下「時間外勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。
4 前項の時間外勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により時間外勤務手当を算定した場合の額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務加算報酬の額は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。
5 前各項の規定による時間外勤務手当及び時間外勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の時間外勤務手当の例による。
(休日勤務手当等)
第14条 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。
2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。
3 祝日法による休日及び年末年始の休日等に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務手当に相当する額の報酬(以下「休日勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。
4 前項の休日勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により休日勤務手当を算定した場合の額とする。
5 前各項の規定による休日勤務手当及び休日勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の休日勤務手当の例による。
(夜間勤務手当等)
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。
3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する額の報酬(以下「夜間勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。
4 前項の夜間勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により夜間勤務手当を算定した場合の額とする。
5 前各項の規定による夜間勤務手当及び夜間勤務加算報酬の支給方法等は、常勤の職員の夜間勤務手当の例による。
(加算報酬額の算定における勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第13条第4項、第14条第4項及び前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(月額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額及び特殊勤務加算報酬の額(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)第5条第1項各号に掲げる手当に相当するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条第2項に規定する管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 第13条第4項、第14条第4項及び前条第4項の規定により手当の額を算定する場合(日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の報酬の加算に係る額を算定する場合に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、管理者が別に定める。
(宿日直手当等)
第17条 宿日直勤務を命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。
2 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の宿日直勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。
3 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務手当に相当する額の報酬(以下「宿日直勤務加算報酬」という。)を第9条各項の規定による報酬に加算して支給する。
4 宿日直勤務加算報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員について常勤の職員の例により宿日直勤務手当を算定した場合の宿日直勤務手当の額とする。
5 前各項の規定による宿日直勤務手当及び宿日直勤務加算報酬の額の支給方法等は、常勤の職員の宿日直勤務手当の例による。
(期末手当)
第18条 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 期末手当の支給方法等は、給与条例第25条第2項及び第5項並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和48年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第7条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。
6 前項に規定するもののほか、任用期間及び在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第20条 月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して報酬を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。
3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第2項の規定による報酬の額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して報酬を支給する。
4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条第3項の規定による報酬の額を減額して報酬を支給する。
(休職者の給与)
第21条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。
(給与からの控除に関する準用)
第22条 給与条例第28条第1号、第4号及び第6号の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(この規則により難い場合の措置)
第23条 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別段の取り扱いをすることができる。
(補則)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月1日から同月31日までの間に非常勤特別職の職員であった者が、施行日に会計年度任用職員として任用された場合における当該会計年度任用職員の号給の決定基準については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
附 則(令和3年11月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
会計年度任用職員行政職給料表
|
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
|
|
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
|
|
円 |
円 |
円 |
|
1 |
150,100 |
198,500 |
234,400 |
||
2 |
151,200 |
200,300 |
236,000 |
||
3 |
152,400 |
202,100 |
237,500 |
||
4 |
153,500 |
203,900 |
239,000 |
||
5 |
154,600 |
205,400 |
240,300 |
||
6 |
155,700 |
207,200 |
241,900 |
||
7 |
156,800 |
209,000 |
243,400 |
||
8 |
157,900 |
210,800 |
244,900 |
||
9 |
158,900 |
212,400 |
246,000 |
||
10 |
160,300 |
214,200 |
247,500 |
||
11 |
161,600 |
216,000 |
249,000 |
||
12 |
162,900 |
217,800 |
250,300 |
||
13 |
164,100 |
219,200 |
251,800 |
||
14 |
165,600 |
221,000 |
253,000 |
||
15 |
167,100 |
222,700 |
254,300 |
||
16 |
168,700 |
224,500 |
255,500 |
||
17 |
169,800 |
226,100 |
256,800 |
||
18 |
171,200 |
227,800 |
258,200 |
||
19 |
172,600 |
229,400 |
259,600 |
||
20 |
174,000 |
230,900 |
261,100 |
||
21 |
175,300 |
232,200 |
262,700 |
||
22 |
177,800 |
233,800 |
264,400 |
||
23 |
180,300 |
235,400 |
266,000 |
||
24 |
182,800 |
236,900 |
267,600 |
||
25 |
185,200 |
237,900 |
269,400 |
||
26 |
186,900 |
239,400 |
271,200 |
||
27 |
188,500 |
240,700 |
272,900 |
||
28 |
190,200 |
241,900 |
274,600 |
||
29 |
191,700 |
243,100 |
276,200 |
||
30 |
193,400 |
244,100 |
277,900 |
||
31 |
195,200 |
245,100 |
279,700 |
||
32 |
196,900 |
246,100 |
281,200 |
||
33 |
198,500 |
247,200 |
282,400 |
||
34 |
199,900 |
248,100 |
284,100 |
||
35 |
201,400 |
249,000 |
285,700 |
||
36 |
202,900 |
250,000 |
287,400 |
||
37 |
204,200 |
250,900 |
289,000 |
||
38 |
205,500 |
252,200 |
290,700 |
||
39 |
206,700 |
253,400 |
292,500 |
||
40 |
208,000 |
254,700 |
294,300 |
||
41 |
209,300 |
256,000 |
295,800 |
||
42 |
210,600 |
257,400 |
297,500 |
||
43 |
211,900 |
258,600 |
299,000 |
||
44 |
213,200 |
259,800 |
300,600 |
||
45 |
214,300 |
260,900 |
302,200 |
||
46 |
215,600 |
262,100 |
303,900 |
||
47 |
216,900 |
263,400 |
305,500 |
||
48 |
218,200 |
264,500 |
307,200 |
||
49 |
219,200 |
265,600 |
308,100 |
||
50 |
220,300 |
266,600 |
309,600 |
||
51 |
221,300 |
267,800 |
311,100 |
||
52 |
222,300 |
268,900 |
312,700 |
||
53 |
223,300 |
269,900 |
314,300 |
||
54 |
224,200 |
270,900 |
315,900 |
||
55 |
225,100 |
272,000 |
317,500 |
||
56 |
226,000 |
273,100 |
319,000 |
||
57 |
226,300 |
274,000 |
320,500 |
||
58 |
227,100 |
275,000 |
321,700 |
||
59 |
227,800 |
275,900 |
322,900 |
||
60 |
228,500 |
277,000 |
324,100 |
||
61 |
229,200 |
278,100 |
324,800 |
||
62 |
230,000 |
279,100 |
325,700 |
||
63 |
230,700 |
280,000 |
326,500 |
||
64 |
231,300 |
281,000 |
327,300 |
||
65 |
231,900 |
281,500 |
328,200 |
||
66 |
232,500 |
282,400 |
328,600 |
||
67 |
233,100 |
283,100 |
329,300 |
||
68 |
233,800 |
284,000 |
330,100 |
||
69 |
234,500 |
285,000 |
330,900 |
||
70 |
235,100 |
285,800 |
331,600 |
||
71 |
235,600 |
286,600 |
332,300 |
||
72 |
236,300 |
287,400 |
333,000 |
||
73 |
237,000 |
288,200 |
333,500 |
||
74 |
237,600 |
288,700 |
334,100 |
||
75 |
238,200 |
289,100 |
334,600 |
||
76 |
238,700 |
289,600 |
335,200 |
||
77 |
239,300 |
289,800 |
335,500 |
||
78 |
240,000 |
290,100 |
336,000 |
||
79 |
240,700 |
290,300 |
336,400 |
||
80 |
241,200 |
290,700 |
336,900 |
||
81 |
241,700 |
290,900 |
337,300 |
||
82 |
242,300 |
291,100 |
337,800 |
||
83 |
242,900 |
291,500 |
338,300 |
||
84 |
243,400 |
291,800 |
338,800 |
||
85 |
243,900 |
292,100 |
339,100 |
||
86 |
244,500 |
292,400 |
339,500 |
||
87 |
245,100 |
292,700 |
340,000 |
||
88 |
245,600 |
293,100 |
340,400 |
||
89 |
246,100 |
293,400 |
340,700 |
||
90 |
246,600 |
293,800 |
341,100 |
||
91 |
246,900 |
294,100 |
341,600 |
||
92 |
247,300 |
294,500 |
342,000 |
||
93 |
247,600 |
294,700 |
342,200 |
||
94 |
|
294,900 |
342,600 |
||
95 |
|
295,200 |
343,100 |
||
96 |
|
295,600 |
343,500 |
||
97 |
|
295,800 |
343,700 |
||
98 |
|
296,100 |
344,100 |
||
99 |
|
296,500 |
344,500 |
||
100 |
|
296,900 |
344,800 |
||
101 |
|
297,100 |
345,100 |
||
102 |
|
297,400 |
345,500 |
||
103 |
|
297,800 |
345,900 |
||
104 |
|
298,100 |
346,300 |
||
105 |
|
298,300 |
346,800 |
||
106 |
|
298,600 |
347,200 |
||
107 |
|
299,000 |
347,600 |
||
108 |
|
299,300 |
348,000 |
||
109 |
|
299,500 |
348,500 |
||
110 |
|
299,900 |
348,900 |
||
111 |
|
300,300 |
349,200 |
||
112 |
|
300,600 |
349,500 |
||
113 |
|
300,800 |
350,000 |
||
114 |
|
301,000 |
|
||
115 |
|
301,300 |
|
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116 |
|
301,700 |
|
||
117 |
|
301,900 |
|
||
118 |
|
302,100 |
|
||
119 |
|
302,400 |
|
||
120 |
|
302,700 |
|
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121 |
|
303,100 |
|
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122 |
|
303,300 |
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123 |
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303,600 |
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124 |
|
303,900 |
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125 |
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304,200 |
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備考 この表は、全ての会計年度任用職員(第4条第2項の規定により給料表の適用を受けない会計年度任用職員を除く。)に適用する。
別表第2(第5条関係)
級別職務分類表
ア 会計年度任用職員行政職給料表級別職務分類表
職務の級 |
基準となる職務 |
1級 |
定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 |
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 |
やや高度の知識、技術、経験等を要する職務 |
イ 会計年度任用職員医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 |
基準となる職務 |
1級 |
医師又は歯科医師の職務 |
2級 |
相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 |
高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 |
極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
ウ 会計年度任用職員医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 |
基準となる職務 |
1級 |
定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 |
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 |
やや高度の知識、技術、経験等を要する職務 |
エ 会計年度任用職員医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 |
基準となる職務 |
1級 |
定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 |
相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 |
やや高度の知識、技術、経験等を要する職務 |