八戸地域広域市町村圏事務組合職員の管理職員特別勤務手当支給規則

 

(平成27年3月31日規則第6号)

 

改正

令和5年3月31日規則第16

 (趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第23条の2第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

管理職員特別勤務手当の額等

第2条 条例第23条の2第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する職員(以下「管理監督職員」という。)の占める職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事務局長、部長、消防長又はこれらに相当する職 12,000

(2) 部次長、消防本部次長、消防監である署長又はこれらに相当する職 10,000

(3) 課長、署長又はこれらに相当する職 8,500

2 条例第23条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第23条の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理監督職員の占める職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事務局長、部長、消防長又はこれらに相当する職 6,000

(2) 部次長、消防本部次長、消防監である署長又はこれらに相当する職 5,000

(3) 課長、署長又はこれらに相当する職 4,300

2 条例第23条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)に必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(支給期日)

第5条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

 

附 則

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条及び第3条の規定の適用については、当分の間、第2条第1項及び第3条第1項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第4条関係)