八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例施行規則

(平成25年6月26日規則第10号)

 (趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

 (条例第2条第4項の管理者が定める時間)

第2条 条例第2条第4項の管理者が定める時間は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)第2条第5項各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 (条例第5条の市長が定める率)

第3条 条例第5条の市長が定める率は、当該職員に適用される八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与等に関する規則の臨時特例等に関する規則(平成25年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第11号)第2条の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合とする。

 

附 則

 この規則は、平成25年7月1日から施行する。