八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例
(平成25年6月26日条例第3号) |
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置の趣旨に鑑み、一般職の職員の給与を削減するため、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 |
職務の級 |
割合 |
行政職給料表 |
2級以下 |
100分の4 |
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3級から5級まで |
100分の7 |
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6級以上 |
100分の9 |
公安職給料表 |
3級以下 |
100分の4 |
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4級から6級まで |
100分の7 |
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7級以上 |
100分の9 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 給与条例第27条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからエまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからエまでに定める額
ア 給与条例第27条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第27条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第27条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第27条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第18条第1項の規定の適用については、同項中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第 号)第2条第1項の規定による当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
4 特例期間においては、給与条例第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第13条第3項の規定の適用については、同項中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第 号)第2条第1項の規定による当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号)第22条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成25年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第 号)第2条第1項の規定による当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)第18条の規定の適用については、同条中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額から、当該額に管理者が定める率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。