八戸地域広域市町村圏事務組合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

(平成18年3月31日規則第8号)

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の区分を定めることを目的とする。

 (職員の区分)

第2条 八戸地域広域市町村圏事務組合を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対 象 と な る 職 員

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者が定めるもの又は4級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの又は3級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対 象 と な る 職 員

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(他の条例等において準用する場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者が定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者が定めるもの又は5級であったもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者が定めるもの又は4級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの又は3級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者が定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者