八戸地域広域市町村圏事務組合職員の児童手当に関する規則
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(昭和58年5月11日規則第9号) |
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改正 |
平成元年3月31日規則第2号 |
平成24年6月1日規則第11号 |
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平成24年3月30日規則第8号 |
平成26年11月19日規則第8号 |
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平成27年12月25日規則第9号 |
平成28年3月31日規則第14号 |
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平成30年4月26日規則第4号 |
令和元年7月29日規則第1号 |
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令和3年4月27日規則第5号 |
令和4年5月26日規則第7号 |
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令和6年9月30日規則第5号 |
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(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、職員の児童手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(届書、請求書等の様式)
第2条 届書、請求書等の様式は、次のとおりとする。
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届書、請求書等 |
様式 |
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児童手当・特例給付受給者情報 |
別記第1号様式 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第1条の4第1項に規定する請求書 |
別記第2号様式 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第2条第1項に規定する請求書 |
別記第3号様式 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条第1項に規定する届書 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第4条第1項に規定する届書 |
別記第4号様式 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第5条第1項に規定する届書 |
別記第5号様式 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第6条第1項、第2項又は第4項に規定する届書 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第7条第1項に規定する届書 |
別記第6号様式 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第9条第1項に規定する請求書 |
別記第7号様式 |
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省令第1条の4第2項第2号から第7号まで、第10号及び第12号に規定する書類 |
別記第8号様式 |
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振込先口座の変更に係る届書 |
別記第9号様式 |
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個人番号の変更等に係る申出書 |
別記第9号様式の2 |
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(支給等に関する決定の通知)
第3条 管理者は、次の表の左欄に掲げる請求書又は届書を受理した場合において、これを審査し、当該中欄に掲げる決定をしたときは、それぞれ当該右欄に掲げる通知書により請求者又は受給者に通知する。
請求書又は届書 |
決定 |
様式 |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第1条の4第1項に規定する請求書 |
受給資格を有するものと認めたとき。 |
別記第10号様式 |
受給資格を有しないものと認めたとき。 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第2条第1項に規定する請求書 |
改定すべきものと認めたとき。 |
別記第11号様式 |
改定しないものと認めたとき。 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条第1項に規定する届書 |
届出に係る事実があるものと認めたとき。 |
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省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第7条第1項に規定する届書 |
支給事由が消滅したものと認めたとき。 |
別記第12号様式 |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第9条第1項に規定する請求書 |
支給するものと決定したとき。 |
別記第13号様式 |
支給しないものと決定したとき。 |
(職権に基づく児童手当額の改定等)
第4条 管理者は、省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条第1項に規定する届書の提出がない場合において、現有公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当の額を改定するとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
2 管理者は、省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第4条第3項の規定により同条第1項に規定する届書の提出を省略させた場合又は省令第7条第1項に規定する届書の提出がない場合において、現有公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権により消滅の決定を行うとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第5条 法第20条第1項の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)の寄附の申出については、支払期月ごとの前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、管理者が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、管理者は、別記第14号様式により請求者等に通知するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
5 前項の規定による申出は、別記第15号様式によるものとする。
(支払日)
第6条 児童手当の支払日は、当該支払期月の12日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(支払の方法)
第7条 児童手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、管理者が別に定める方法により支払うことができる。
(支払の一時差止め)
第8条 管理者は、法第10条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、別記第16号様式により受給者に通知するものとする。
(児童手当の返還)
第9条 管理者は、受給者が偽りその他不正の手段により児童手当の支払を受けた場合又は過誤払を受けた場合は、当該児童手当相当額を返還させることができる。
2 前項の規定による返還の請求は、別記第17号様式により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月19日規則第8号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第9号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月26日規則第4号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月27日規則第5号)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
2 改正後の別記第2号様式は、令和3年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月26日規則第7号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別記
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第2条関係)
第6号様式(第2条関係)
第7号様式(第2条関係)
第8号(その1)様式(第2条関係)
第8号(その2)様式(第2条関係)
第8号(その3)様式(第2条関係)
第8号(その4)様式(第2条関係)
第8号(その5)様式(第2条関係)
第8号(その6)様式(第2条関係)
第8号(その7)様式(第2条関係)
第8号(その8)様式(第2条関係)
第9号様式(第2条関係)
第9号様式の2(第2条関係)
第10号様式(第3条関係)
第11号様式(第3条関係)
第12号様式(第3条関係)
第13号様式(第3条関係)
第14号様式(第5条関係)
第15号様式(第5条関係)
第16号様式(第8条関係)
第17号様式(第9条関係)