八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
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(昭和50年3月22日条例第4号) |
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改正 |
昭和55年12月25日条例第3号 |
昭和60年12月27日条例第4号 |
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平成8年12月26日条例第3号 |
平成13年3月30日条例第3号 |
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平成14年12月24日条例第6号 |
平成16年3月31日条例第3号 |
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平成17年3月31日条例第3号 |
平成21年11月30日条例第3号 |
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令和元年9月30日条例第5号 |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び加給とする。
2 加給の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、勤勉手当及び期末手当とする。
3 第4条の規定による給料の調整額は、給料の一部とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって加給を除いたものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(給料の調整額)
第4条 勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に従事する職員には、その職務の特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、特別の考慮を必要とする勤務に服した場合に支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。
2 正規の勤務日が休日に当たったときは、正規の給与を支給し休日勤務手当を支給しない。
(夜間勤務手当)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間の勤務した時間に対して夜間勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第12条 職員が宿日直を命ぜられて勤務したときは、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、第9条から第11条までの勤務には含まれないものとする。
(寒冷地手当)
第13条 寒冷地手当は、任命権者が定める日(以下「基準日」という。)に現に在職する職員に対して支給する。
(期末手当)
第14条 職員には、その者の在職期間に応じて6月及び12月に期末手当を支給する。
(勤勉手当)
第15条 職員には、その者の勤務期間及び勤務成績に応じて6月及び12月に勤勉手当を支給する。
第16条 削除
(給与の基準)
第17条 職員の給与の額は、他の一般職の職員との間に権衡を失しないように勤務の特殊性及び実体を考慮して定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しない事由について任命権者の承認があった場合のほか、その勤務しない時間に対して、1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(再任用職員についての適用除外)
第20条 第5条、第6条及び第13条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(臨時的に任用された職員の給与)
第21条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
第23条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日条例第3号抄)
改正 平成8年12月26日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は昭和55年8月6日から適用する。
(委任事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和60年12月27日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 次に掲げる規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(2) 第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定
附 則(平成8年12月26日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条(中略)の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。