八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

 

(昭和50年3月22日条例第4号)

改正

昭和551225日条例第3号

昭和601227日条例第4号

 

平成8年1226日条例第3号

平成13年3月30日条例第3号

 

平成141224日条例第6号

平成16年3月31日条例第3号

 

平成17年3月31日条例第3号

平成211130日条例第3号

 

令和元年9月30日条例第5号

令和4年1226日条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び加給とする。

2 加給の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、勤勉手当及び期末手当とする。

3 第4条の規定による給料の調整額は、給料の一部とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって加給を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料の調整額)

第4条 勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に従事する職員には、その職務の特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、特別の考慮を必要とする勤務に服した場合に支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

10 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

2 正規の勤務日が休日に当たったときは、正規の給与を支給し休日勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

11 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間の勤務した時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

12 職員が宿日直を命ぜられて勤務したときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第9条から第11条までの勤務には含まれないものとする。

(寒冷地手当)

13 寒冷地手当は、任命権者が定める日(以下「基準日」という。)に現に在職する職員に対して支給する。

(期末手当)

14 職員には、その者の在職期間に応じて6月及び12月に期末手当を支給する。

(勤勉手当)

15 職員には、その者の勤務期間及び勤務成績に応じて6月及び12月に勤勉手当を支給する。

16 削除

(給与の基準)

17 職員の給与の額は、他の一般職の職員との間に権衡を失しないように勤務の特殊性及び実体を考慮して定める。

(給与の減額)

18 職員が勤務しないときは、その勤務しない事由について任命権者の承認があった場合のほか、その勤務しない時間に対して、1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

(専従休職者の給与)

19 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

20 第5条、第6条及び第13条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的に任用された職員の給与)

21 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

22 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

23 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

24 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和551225日条例第3号抄)

改正 平成8年1226日条例第3号

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は昭和55年8月6日から適用する。

(委任事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則(昭和601227日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 次に掲げる規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(2) 第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定

附 則(平成8年1226日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条(中略)の規定は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成141224日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成211130日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2112月1日から施行する。(後略)

附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和4年1226日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

 (勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 (1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者

 (2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

 (3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 (4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 (1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者

 (2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

 (3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 (4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 (5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

34 八戸地域広域市町村圏事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

 (その他の経過措置の規則への委任)

37 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。