八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

 

(昭和48年6月11日規則第1号)

改正

昭和511224日規則第8号

昭和59年6月8日規則第2号

 

昭和62年4月3日規則第6号

平成元年3月31日規則第7号

 

平成元年1227日規則第17

平成2年5月27日規則第4号

 

平成2年1227日規則第12

平成3年3月27日規則第12

 

平成4年4月1日規則第8号

平成7年3月28日規則第5号

 

平成9年1224日規則第7号

平成111227日規則第12

 

平成121227日規則第11

平成13年3月30日規則第8号

 

平成141224日規則第13

平成16年3月31日規則第6号

 

平成171130日規則第17

平成18年3月31日規則第6号

 

平成191228日規則第23

平成21年5月29日規則第7号

 

平成211130日規則第8号

平成221130日規則第11

 

平成23年3月31日規則第10

平成23年5月31日規則第14

 

平成24年3月30日規則第7号

平成261222日規則第10

 

平成28年3月23日規則第4号

平成291222日規則第10

 

平成301225日規則第11

令和元年1223日規則第3号

 

令和2年3月30日規則第9号

令和3年3月30日規則第2号

 

令和4年9月30日規則第14

令和4年1226日規則第17

 

令和5年1226日規則第26

 

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例第25条から第27条までに規定する職員の期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員で給与の支給を受けていないものをいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第25条第1項後段に規定する「管理者が定める職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的任用である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の2に規定する会計年度任用職員のうち管理者が定める者又は法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の2に規定する会計年度任用職員のうち管理者が定める者又は定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

ア 公社、公庫等の職員(管理者の定める者に限る。以下同じ。)

イ 国又は他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。以下同じ。)

第4条 条例第27条第7項ただし書に規定する「管理者が定める職員」とは、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次の各号に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第7条第11項に規定する算出率をいう。第12条第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 条例第30条又は第31条の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、全期間

2 公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間は、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間とみなして当該在職期間に算入する。

(1) 公社、公庫等の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条の2 条例第25条第5項(条例第26条第4項において準用する場合を含む。)の各給料表ごとに規則で定める職員及び当該職員ごとに100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の3 条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を条例第26条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の4 任命権者は、条例第25条の3第1項(条例第26条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の6 条例第25条の3第2項(条例第26条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の8 条例第25条の3第5項(条例第26条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の10 第7条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条第5項において準用する条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第26条第1項後段に規定する「管理者が定める職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる職員

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

10 条例第26条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

11 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

12 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次の各号に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第1項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(その期間の対象となった時間が7時間45分未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は病気(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者が定める期間を除く。

(7) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例第13条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 条例第30条又は第31条の規定の適用を受ける職員として在職した期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

13 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条各号に掲げる期間に相当する期間を除いた期間とする。

(勤勉手当の成績率)

14 勤勉手当の成績率は、勤務成績に応じて別表第3に定める割合の範囲内で管理者が定める。ただし、懲戒処分を受けた者で管理者が認めるものには、当該割合を超えて定めることができる。

(支給日)

15 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(端数計算)

16 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率は、第14条の規定にかかわらず、勤務成績に応じて次の表に定める割合の範囲内で管理者が定める。ただし、懲戒処分を受けた者で管理者が認めるものには、当該割合を超えて定めることができる。

勤務成績

割  合

再任用職員以外の職員

再任用職員

勤務成績の優秀な者

100分の77.5以上100分の102.5以下

100分の35以上100分の47以下

勤務成績の良好な者

100分の67.5以上100分の76.5以下

100分の30以上100分の34以下

服務規律等の不良な者

100分の53.5以上100分の62.5以下

100分の26以上100分の29以下

懲戒処分を受けた者

100分の32.5以上100分の52.5以下

100分の15以上100分の25以下

附 則(昭和511224日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年6月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年4月3日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

附 則(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

附 則(平成元年1227日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年5月27日規則第4号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

附 則(平成2年1227日規則第12号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第12条第4号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月27日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成2年6月1日から適用する。

附 則(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月28日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年1224日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成111227日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成121227日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成141224日規則第13号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

附 則(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成171130日規則第17号)

この規則は、平成1712月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成191228日規則第23号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成211130日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成221130日規則第11号)

 この規則は、平成2212月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年5月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則(平成261222日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平成28年3月23日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成291222日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成301225日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年1223日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則別表第3アの表の改正規定に限る。)による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月30日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年9月30日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則(令和4年1226日規則第17号)

 (施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

暫定再任用職員に関する経過措置)

3 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号)附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、同条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条第2号及び第3号の規定を適用する。

4 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第8項に規定する暫定再任用職員は、同条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則別表第3の規定を適用する。

附 則(令和5年1226日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

 

別表第1(第7条の2関係)

給 料 表

職     員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

備考

この表の給料表欄の給料表に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第11条関係)

勤  務  期  間

割  合

6箇月

 

100分の100

5箇月15

〜6箇月

100分の95

5箇月

〜5箇月15

100分の90

4箇月15

〜5箇月

100分の80

4箇月

〜4箇月15

100分の70

3箇月15

〜4箇月

100分の60

3箇月

〜3箇月15

100分の50

2箇月15

〜3箇月

100分の40

2箇月

〜2箇月15

100分の30

1箇月15

〜2箇月

100分の20

1箇月

〜1箇月15

100分の15

15

〜1箇月

100分の10

 

15

100分の5

 

備考 この表の勤務期間の欄中「5箇月15日〜6箇月」等とあるのは「勤務期間5箇月15日以上6箇月未満」等を、「0」とあるのは「勤務しなかった場合」を示す。

別表第3(第14条関係)

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

割合

基準日が6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

勤務成績の優秀な者

100分の105.0以上100分の130.0以下

100分の110.0以上100分の135.0以下

勤務成績の良好な者

100分の95.0以上100分の104.0以下

100分の100.0以上100分の109.0以下

服務規律等の不良な者

100分の81.0以上100分の90.0以下

100分の86.0以上100分の95.0以下

懲戒処分を受けた者

100分の60.0以上100分の80.0以下

100分の65.0以上100分の85.0以下

 

イ 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

割合

基準日が6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

勤務成績の優秀な者

100分の50.0以上100分の62.0以下

100分の52.5以上100分の64.5以下

勤務成績の良好な者

100分の45.0以上100分の49.0以下

100分の47.5以上100分の51.5以下

服務規律等の不良な者

100分の41.0以上100分の44.0以下

100分の43.5以上100分の46.5以下

懲戒処分を受けた者

100分の30.0以上100分の40.0以下

100分の32.5以上100分の42.5以下

 

別表第4(第15条関係)

基 準 日

支 給 日

6月1日

6月30

12月1日

1210