八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給規則

 

(昭和48年8月3日規則第3号)

改正

昭和50年3月27日規則第2号

昭和511224日規則第9号

 

昭和551225日規則第9号

昭和56年3月30日規則第1号

 

昭和57年8月1日規則第6号

昭和61年3月28日規則第1号

 

平成元年3月31日規則第10

平成4年4月1日規則第9号

 

平成9年3月31日規則第4号

平成16年9月29日規則第9号

 

平成161028日規則第10

平成1611月8日規則第11

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(世帯等の区分の基準)

第2条 条例第3条第1項の表に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯主である職員

ア 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者

イ 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者

ウ 単身の職員で一戸を構えていると認められるもの又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められるもの

(2) その他の職員

前号に該当しない者

2 前項第1号に該当する職員(同号アの規定の適用を受ける者を除く。)は、世帯主認定申請書(別記第1号様式又は第2号様式)を提出して任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

(扶養親族)

第3条 条例及びこの規則で「扶養親族」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する扶養親族であって、かつ、同条例第12条の規定による届出がなされているもの

(2) 基準日以前において新たに職員となった者に扶養親族があり、又は職員に給与条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じ、その届出が基準日後においてなされた場合で届出がこれに係る事実の生じた日から15日以内になされたときは、その届出に係る扶養親族

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第4条 条例第3条第1項の表備考の「単身赴任手当を支給されるもの(管理者が定めるものに限る。)」は、給与条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第3条第1項の表備考の「これに準ずるものとして管理者が定めるもの」は、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

支給額が0となる職員

第5条   条例第3条第2項第2号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員をいう。)

(6) 無級地勤務職員(寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域に勤務する職員をいう。)

日割計算の額等

第6条 条例第3条第3項の管理者が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第3条第3項第3号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第27条第2項、第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第7条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第5条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(確認)

第8条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月6日から適用する。

附 則(昭和511224日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和551225日規則第9号)

改正 昭和57年8月1日規則第6号

昭和61年3月28日規則第1号

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給規則の規定は、昭和55年8月6日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

3 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の管理者が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

4 改正条例附則第7項の管理者が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)。 次のア又はイに定める額

ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。)。 次のア又はイに定める額

ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)。 次のア又はイに定める額

ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額

ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月6日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月6日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 改正条例附則第8項の管理者が定める日は、昭和56年2月28日とする。

6 改正条例附則第9項の管理者が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前7月以内の基準日において、改正条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「条例」という。)第2条前段の管理者が定める職員であった者とする。

7 改正条例附則第9項の管理者が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第3条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の寒冷地手当条例の例による額

(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8の規定による指定職俸給表の11号俸の俸給に相当する額の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の寒冷地手当条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月6日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

8 条例第2条後段又は第4条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の管理者が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が管理者と協議して定める額とする。

附則別表第1(附則第3項、附則第4項関係)

給 料 表

職 務 の 級

行政職給料表

5級 7級 10

公安職給料表

5級 7級 10

技能労務職給料表

4級

医療職給料表(1)

4級

医療職給料表(2)

附則別表第2(附則第3項、附則第4項関係)

給 料 表

職務の級

号   給

調整数

行政職給料表

1 級

すべての号給

+1

4 級

すべての号給

+1

6 級

すべての号給

+1

8 級

すべての号給

+1

公安職給料表

1 級

すべての号給

+1

4 級

すべての号給

+1

6 級

すべての号給

+1

8 級

すべての号給

+1

9 級

すべての号給

+2

10 級

すべての号給

+2

技能労務職給料表

1 級

5号給以上の号給

−4

5 級

すべての号給

+2

6 級

すべての号給

+1

医療職給料表(1)

1 級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

−2

医療職給料表(2)

5 級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「−」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

給 料 表

職務の級

職  務  の  等  級

行政職給料表

1 級

6等級

2 級

5等級

3 級

4等級

4 級

3等級

6 級

2等級

8 級

特2等級

9 級

1等級

公安職給料表

1 級

7等級

2 級

6等級

3 級

4 級

5等級

6 級

4等級

8 級

3等級

9 級

2等級

10 級

1等級

技能労務職給料表

1 級

4等級(4号給以下の号給にあっては、5等級)

2 級

3等級

3 級

2等級

5 級

1等級

6 級

特1等級

医療職給料表(1)

1 級

4等級(2号給以下の号給にあっては、5等級)

2 級

3等級

3 級

2等級

5 級

1等級乙

6 級

1等級甲

7 級

特1等級

医療職給料表(2)

1 級

4等級

2 級

3等級

3 級

2等級

5 級

1等級

6 級

特1等級

附 則(昭和56年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年8月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月6日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月6日から適用する。

附 則(平成元年3月31日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年4月1日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第9項の管理者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の管理者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第2条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する管理者が定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する管理者が定める額に達しないこととなる場合 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表第1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成9年2月28日において改正前の条例第3条第2項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する管理者が定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額

イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表第1号俸の俸給月額に平成9年2月28日において改正前の条例第3条第2項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月6日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の管理者が定める額を受けることとなるとき 当該管理者が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第3条第1項に規定する管理者が定める額を減じた額

附 則(平成16年9月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成161028日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成1611月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第2条関係)