八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例

 

(昭和46年7月1日条例第14号)

改正

昭和461210日条例第30

昭和50年3月22日条例第7号

 

昭和551225日条例第3号

昭和56年3月30日条例第1号

 

昭和601227日条例第4号

昭和631226日条例第3号

 

平成3年1226日条例第14

平成5年1227日条例第6号

 

平成7年3月28日条例第1号

平成8年1226日条例第3号

 

平成13年3月30日条例第3号

平成1611月8日条例第8号

 

平成28年3月23日条例第5号

令和4年1226日条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(常時勤務に服する職員に限る。以下同じ。)に支給する寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員に対しては、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で、この条例の定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第3条 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世 帯 等 の 区 分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800

その他の世帯主である職員

10,200

その他の職員

7,360

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(管理者が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして管理者が定めるものを含まないものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第27条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の管理者が定める職員 0

3 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、管理者が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として管理者が定める場合

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和461210日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附 則(昭和50年3月22日条例第7号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月6日(以下「適用日」という。)から適用する。(昭和50年3月規則第1号で、昭和50年3月27日から施行)

2 この条例による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和551225日条例第3号抄)

改正 昭和601227日条例第4号

平成8年1226日条例第3号

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)(中略)の規定は昭和55年8月6日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の寒冷地手当条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 前項の暫定基準額は、基準日(基準日の翌日から管理者が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第4号)第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月6日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を第2条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正前の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項に規定する管理者が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

8 昭和55年8月6日から管理者が定める日までの間(第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(附則第6項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の寒冷地手当条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項及び附則第6項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の基準額とする。

9 昭和55年8月6日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の寒冷地手当条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあっては、同条例第4条第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の寒冷地手当条例の例による額」という。)が改正後の寒冷地手当条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第27条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の寒冷地手当条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の寒冷地手当条例の例による額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

10 改正後の寒冷地手当条例第5条の規定は、同条の規定により返納させるべき理由で昭和55年8月6日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(委任事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与の内払)

13 改正後の給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は改正前の寒冷地手当条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和601227日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)は、昭和61年1月1日から施行する。

2 次に掲げる規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(3) 附則第11項の規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分に限る。)による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第14号)の規定

附 則(昭和631226日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成3年1226日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成3年12月規則第17号で、同3年1226日から施行)

附 則(平成5年1227日条例第6号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附 則(平成7年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年1226日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定(中略)は、平成9年4月1日から施行する。

(委任事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成8年度の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き組合行政区域内に勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき理由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度基準日に対応する指定日における第3条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第2項に規定する管理者が定める割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する管理者が定める額を合算した額(管理者が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき理由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

附 則(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成1611月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から第5項までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年度の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例第2条に規定する基準日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。)をいう。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成1711月から平成183月まで

10,000

平成1811月から平成193月まで

14,000

平成1911月から平成203月まで

18,000

4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 管理者が定める者が旧基準日の翌日以降に引き続き職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任事項)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和4年1226日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

 (勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 (1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者

 (2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

 (3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 (4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 (1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者

 (2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

 (3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 (4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 (5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

33 第8条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の寒冷地手当支給条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

 (その他の経過措置の規則への委任)

37 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。