八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則

 

(昭和511224日規則第12号)

改正

昭和53年5月8日規則第2号

昭和57年3月29日規則第1号

 

昭和59年3月31日規則第1号

昭和61年3月28日規則第2号

 

昭和62年4月3日規則第5号

昭和63年3月26日規則第2号

 

平成元年3月31日規則第1号

平成2年4月1日規則第2号

 

平成2年5月27日規則第4号

平成3年4月1日規則第14

 

平成4年4月1日規則第6号

平成4年9月1日規則第22

 

平成5年3月31日規則第1号

平成5年5月21日規則第15

 

平成6年4月1日規則第5号

平成7年3月28日規則第4号

 

平成9年3月31日規則第3号

平成11年3月31日規則第3号

 

平成13年3月30日規則第7号

平成17年3月31日規則第8号

 

平成181222日規則第15

平成19年3月30日規則第10

 

平成191228日規則第22

平成20年3月31日規則第8号

 

平成22年3月31日規則第4号

平成23年3月31日規則第9号

 

平成301225日規則第10

令和2年3月30日規則第8号

 

令和5年3月31日規則第14

 

(目的)

第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、職員(条例第30条第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下総称して「時間外勤務手当及び宿日直手当等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当)

第2条 条例第19条に規定する時間外勤務手当は、職員が任命権者の命を受けて、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条から第5条までの規定による所定の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した場合において、その超過した勤務時間数に応じて支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは、前日の時間外勤務として支給する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(1) 勤務条件に関する条例第9条に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務。ただし、勤務する休日が週休日に当たった場合を除く。

(2) 公務により旅行中の勤務。ただし、任命権者が第1項の勤務に服すべきことを、あらかじめ指示して命じた場合を除く。

4 条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第19条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 条例第18条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第20条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第5条第2項において「育児短時間勤務職員等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第5条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

ア 条例第19条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第20条の規定により休日勤務手当が支給される時間

イ 割振り変更前の勤務時間が勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第20条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

ウ イの規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるイの規定により得られる時間の合計時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除した数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該期間に条例第20条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

6 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当)

第3条 条例第20条に規定する休日勤務手当は、休日に勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中における実働時間について支給する。この場合においては、前条第3項第2号の規定を準用する。

2 条例第20条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務条件に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(以下第5条第2項第1号において「祝日法による休日」という。)の直後の勤務日等(勤務条件に関する条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務条件に関する条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

3 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第4条 条例第21条に規定する夜間勤務手当は、正規の勤務時間中において、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。この場合においては、第2条第3項第2号の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条 条例第22条に規定する「月額で定められている特殊勤務手当で管理者が定めるもの」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 主任技術者手当

(2) 機関員手当

2 条例第22条に規定する「管理者が定める時間」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び勤務条件に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務条件に関する条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(宿日直手当)

第6条 条例第23条第1項に規定する宿日直手当は、職員が任命権者の命を受けて、正規の勤務時間以外の時間及び勤務条件に関する条例第9条に規定する休日に、本来の勤務に従事しないで庁舎、備品、書類等の保全その他必要な事務に従事した場合において、その勤務回数に応じて支給する。

2 前項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(支給期日)

第8条 時間外勤務手当及び宿日直手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日までの間に支給する。

2 職員が勤務条件に関する条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務条件に関する条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条(非常時払)及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条の規定に該当し、給与の非常時払を請求した場合においては、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらずその請求の日までの給与を支給する。

(支給手続)

第9条 任命権者は、時間外勤務等命令簿及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則の規定は昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年4月3日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月5日から施行する。

附 則(昭和63年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月31日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年4月1日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年5月27日規則第4号)

この規則は、平成2年5月27日から施行する。

附 則(平成3年4月1日規則第14号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成3年2月1日から適用する。

附 則(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年5月21日規則第15号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

附 則(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成181222日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第10号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号から第7号までを2号ずつ繰り上げる。

附 則(平成191228日規則第22号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成301225日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附 則(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第6号)附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、同条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則第2条第5項第2号及び第5条第2項第2号の規定を適用する。