八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給規則
(昭和55年3月29日規則第1号) |
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改正 |
平成3年2月1日規則第9号 |
平成4年4月1日規則第5号 |
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平成5年3月31日規則第5号 |
平成5年5月21日規則第11号 |
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平成5年5月21日規則第14号 |
平成6年4月1日規則第6号 |
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平成7年3月28日規則第3号 |
平成10年6月25日規則第4号 |
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平成11年3月31日規則第5号 |
平成13年3月30日規則第6号 |
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平成14年3月29日規則第6号 |
平成14年4月30日規則第10号 |
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平成15年3月31日規則第3号 |
平成17年3月31日規則第7号 |
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平成18年3月31日規則第5号 |
平成19年3月30日規則第10号 |
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平成20年3月31日規則第7号 |
平成21年3月31日規則第4号 |
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平成22年3月31日規則第1号 |
平成30年11月30日規則第9号 |
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令和2年12月24日規則第14号 |
令和3年12月27日規則第12号 |
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令和5年5月15日規則第21号 |
令和7年3月28日規則第4号 |
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(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第17号。以下「条例」という。)に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第2条 月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、週休日、休日、年次有給休暇、公務傷病による休暇、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第1号)第13条の2第1項第1号から第6号まで、第12号及び第23号の規定による休暇並びに八戸地域広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成10年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第5号)第2条第1号、第2号、第6号及び第10号の規定により職務に専念する義務を免除された日以外の日に勤務しなかったときは、日割計算により支給する。
第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
(特殊勤務簿等の保管)
第4条 任命権者は、特殊勤務簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成3年2月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月21日規則第11号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成5年5月21日規則第14号)
1 この規則は、平成5年5月23日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成5年6月1日以降の期間に係る特殊養護手当の額について適用し、同日前の期間に係る特殊養護手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月25日規則第4号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月30日規則第10号抄)
1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の時間外勤務手当及び宿日直手当等支給規則(昭和51年八戸地域広域市町村圏事務組合規則第12号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号から第7号までを2号ずつ繰り上げる。
附 則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第12号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年5月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。