八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

 

(昭和46年7月1日条例第17号)

改正

昭和481012日条例第7号

昭和49年3月29日条例第2号

 

昭和50年3月22日条例第5号

昭和51年3月30日条例第2号

 

昭和53年3月30日条例第1号

昭和54年9月17日条例第3号

 

昭和55年3月29日条例第2号

昭和56年3月30日条例第2号

 

平成2年4月1日条例第5号

平成3年2月1日条例第5号

 

平成3年3月27日条例第10

平成4年4月1日条例第2号

 

平成4年9月1日条例第6号

平成6年4月1日条例第3号

 

平成11年3月31日条例第5号

平成13年3月30日条例第3号

 

平成19年3月30日条例第3号

平成191228日条例第9号

 

平成20年3月31日条例第2号

平成28年3月23日条例第5号

 

令和元年9月30日条例第5号

令和2年1224日条例第3号

 

令和4年1226日条例第6号

令和5年10月2日条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第16号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、八戸地域広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第1条に規定する一般職に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 主任技術者手当

(2) 救急業務手当

(3) 機関員手当

(4) 潜水作業手当

(5) 清掃業務手当

(6) 夜間焼却業務手当

(7) 毒物等取扱手当

(主任技術者手当)

第4条 主任技術者手当は、一般廃棄物処理施設の技術管理者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者又は特定化学物質作業主任者を命ぜられた職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき2,600円とする。

(救急業務手当)

第5条 救急業務手当は、次に掲げる消防職員(消防吏員である職員をいう。以下同じ。)に支給する。

(1) 緊急患者の搬送等の業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事した消防職員

(2) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事した消防職員

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる消防職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる消防職員 業務に従事した回数1回につき150

(2) 前項第2号に掲げる消防職員 業務に従事した日1日につき4,000円の範囲内において管理者が定める額

(機関員手当)

第6条 機関員手当は、次の各号に掲げる消防職員に支給する。

(1) 大型消防自動車若しくは特殊自動車又は消防艇の運転若しくは整備業務に従事することを命ぜられたもの

(2) 普通消防自動車の運転又は整備業務に従事することを命ぜられたもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務に従事する職員 勤務1月につき2,000円(勤務1月における業務に従事した日数が、4日以上7日未満の場合は1,200円)とする。

(2) 前項第2号に掲げる業務に従事する職員 勤務1月につき1,000円(勤務1月における業務に従事した日数が、4日以上7日未満の場合は600円)とする。

(潜水作業手当)

第7条 潜水作業手当は、消防職員が救助又は訓練等のため、潜水器具を着用し、潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した回数1回につき200円とする。

(清掃業務手当)

第8条 清掃業務手当は、廃棄物の処分の業務に直接従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき380円とする。

(夜間焼却業務手当)

第9条 夜間焼却業務手当は、八戸清掃工場に勤務する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる廃棄物焼却業務に従事したときに、次の表の左欄に掲げる従事時間数の区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。

4時間以上

630

2時間以上4時間未満

410

2時間未満

210

(毒物等取扱手当)

10 毒物等取扱手当は、毒物、劇物又は特定毒物を使用する水質分析又は汚泥等分析の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき100円とする。

(月額で定める特殊勤務手当の額の特例)

11 月額で定める特殊勤務手当を地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する場合における当該手当の額は、当該手当の額に八戸地域広域市町村圏事務組合職員の勤務条件に関する条例(平成7年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当の支給)

12 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

 改正 令和2年1224日条例第3号

    令和5年10月2日条例第8号

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和481012日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和49年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年9月17日条例第3号)

この条例は、昭和5410月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成2年4月1日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年2月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月27日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年4月1日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年9月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年4月1日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成191228日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)

5 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和46年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

  第13条中「第2条第2項」を「第2条第3項」に改める。

附 則(平成20年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸地域広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

17条の表中「第13条」を「第11条」に改める。

附 則(平成28年3月23日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日条例第5号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1224日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された救急業務手当は、改正後の条例の規定による救急業務手当の内払とみなす。

附 則(令和4年1226日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

 (勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係る旧定年等条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年等条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 (1) 施行日前に旧定年等条例第2条の規定により退職した者

 (2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

 (3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 (4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第10項若しくは第11項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 (1) 施行日以後に新定年等条例第2条の規定により退職した者

 (2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

 (3) 施行日以後に新定年等条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 (4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 (5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

9 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年等条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。附則第20項において同じ。)に達している者(新定年等条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

 (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

20 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第12条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年等条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 附則第10項又は第11項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例第19条第2号及び第20条第1項の規定を適用する。

 (八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

32 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の八戸地域広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当支給条例第11条の規定を適用する。

 (その他の経過措置の規則への委任)

37 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和5年10月2日条例第8号)

 この条例は、公布の日から施行する。